東京地方裁判所 平成3年(ケ)2862号 決定 1994年7月19日
別紙物件目録記載の不動産の最低売却価額で手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権を弁済して剰余を生ずる見込みがないと認め、その旨を差押債権者に通知したが、差押債権者が、その通知を受けた日から一週間以内に、民事執行法六三条二項各号に定める申出及び保証の提供をせず、かつ、剰余を生ずる見込みがあることを証明しないので、次のとおり決定する。
主文
別紙物件目録記載の不動産に対する競売の手続を取り消す。
(裁判官 山口信恭)
別紙物件目録記載の不動産の最低売却価額で手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権を弁済して剰余を生ずる見込みがないと認め、その旨を差押債権者に通知したが、差押債権者が、その通知を受けた日から一週間以内に、民事執行法六三条二項各号に定める申出及び保証の提供をせず、かつ、剰余を生ずる見込みがあることを証明しないので、次のとおり決定する。
別紙物件目録記載の不動産に対する競売の手続を取り消す。
(裁判官 山口信恭)