大判例

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東京地方裁判所 平成3年(ヨ)2220号 決定

債権者

村井ゆり子

同

金沢朋子

同

小口尚

同

久高法子

同

福原富男

同

梅田裕

同

日野宏

同

丸木親

同

丹羽一司

同

玉地義弘

同

長沼孝雄

同

東皓雄

同

鈴川活水

同

加藤文昭

同

栗田千津子

同

高嶋英子

同

木下香織

同

永岡ゆき子

同

本田利智子

同

富谷千春

同

吉松順子

同

八木孝

同

服部由美子

同

太田秀子

同

関口智子

同

山中理恵

右債権者ら代理人弁護士

富田均

同

中西義徳

債務者

学校法人日本大学

右代表者理事

柴田勝治

右代理人弁護士

小谷野三郎

同

鳥越溥

同

武内更一

同

芳賀淳

主文

一  債権者らの申立をいずれも却下する。

二  申立費用は債権者らの負担とする。

理由

第一双方の申立て

一  債権者ら

1  債権者らが債務者に対して日本大学医学部付属練馬光が丘病院(旧・光が丘総合病院)の職員としての労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

2  債務者は債権者らに対し、平成三年四月一日から本案判決の確定に至るまで、毎月二五日限り、別紙目録(略)記載の金員を仮に支払え。

二  債務者

主文と同旨。

第二当裁判所の判断

一  本件及び関連する平成三年(ヨ)第二二一七号事件の各記録並びに審尋の結果を総合すると、本件の事実関係として、次の事実が疎明される。

(二二二四号事件(本誌本号47頁掲載)と同旨の為、以下略…編集部)

四  以上のとおりであって、債権者らの主張はいずれも採用に値しないもので、債権者らが債務者に対して労働契約上の権利を有するということはできず、債権者主張の被保全権利の存在はその疎明なきに帰するから(保証をもって代えるのは相当でない。)、債権者らの本件申立てをいずれも却下することとし、申立費用の負担につき、民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判官 太田豊)

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