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東京地方裁判所 平成3年(ワ)10522号 判決 1992年3月30日

原告

株式会社インターフェイスプロジェクト

右代表者代表取締役

竹内朝房

右訴訟代理人弁護士

伊藤昌釭

被告

川本伸博

株式会社フラップ・プロモーション

右代表者代表取締役

川本美和子

右両名訴訟代理人弁護士

弘中惇一郎

加城千波

主文

一  被告川本伸博は、加勢大周なる芸名を使用して、第三者に対し、音楽演奏会・映画・ラジオ・テレビ・テレビコマーシャル・レコード等の芸能に関する出演その他これに関連するすべての役務の提供をしてはならない。

二  原告と被告川本伸博との間で、原告が、別紙目録記載の芸名等の使用許諾権を有することを確認する。

三  原告の被告らに対する請求のうち、被告川本伸博と被告株式会社フラップ・プロモーションとの間で、芸能に関する専属契約を締結することの禁止を求める部分の訴えを却下する。

四  原告の被告株式会社フラップ・プロモーションに対するその余の請求を棄却する。

五  訴訟費用は、原告に生じた費用の二分の一と被告川本伸博に生じた費用を被告川本伸博の負担とし、原告に生じたその余の費用と被告フラップ・プロモーションに生じた費用を原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一被告川本伸博(被告川本)は、被告株式会社フラップ・プロモーション(被告会社)との間で芸能に関する専属契約を締結し、加勢大周なる芸名を使用して、第三者に対し音楽演奏会・映画・ラジオ・テレビ・テレビコマーシャル・レコード等の芸能に関する出演その他これに関連するすべての役務の提供をしてはならない。

二原告と被告川本との間で、原告が、別紙目録記載の芸名等の使用許諾権を有することを確認する。

三被告会社は、被告川本との間で芸能に関する専属契約を締結し、被告川本をして音楽演奏会・映画・ラジオ・テレビ・テレビコマーシャル・レコード等の芸能に関する出演その他これに関連するすべての役務の提供をさせてはならない。

第二事案の概要

本件は、芸能プロダクションである原告が、「加勢大周」の芸名で芸能活動をしている被告川本との間の専属契約に基づき、被告川本に対し、第三者に対し出演等の役務を提供することの禁止等を求めるとともに、「加勢大周」なる芸名等の使用許諾権を有するとして、その確認を求め、芸能プロダクションである被告会社に対し、被告会社が被告川本との間で専属契約を締結することの禁止等を求めた事案である。

一争いのない事実

1  原告と被告川本は、平成二年六月一日、次のような専属契約(本件契約)を締結した。

(一) 役務提供義務(第一条)

被告川本は、原告の専属芸術家として、本件契約期間中、原告の指示に従って、音楽演奏会・映画・演劇・ラジオ・テレビ・テレビコマーシャル・レコード等の芸能に関する出演その他これに関連するすべての役務を提供する義務を負う。

被告川本は、右契約期間中、第三者のために、右役務の提供をすることができない。

(二) 芸名等の使用許諾権(第二条)

原告は、被告川本の芸名「加勢大周」・写真・肖像・筆跡・経歴等の使用を第三者に許諾する権利を有する。

被告川本は、原告の許諾なしに右芸名等を第三者に使用させることはできない。

(三) 契約期間(第五条)

本件契約の期間は、平成二年六月一日から平成三年五月三一日までの一年間とする。

右契約期間が満了したときは、当事者が別段の意思表示をしない限り、本件契約は自動的に更新される。ただし、当事者の一方が本件契約の更新を欲しないときは、右期間満了の三か月前までに書面によってその旨を相手方に通知しなければならない。

(四) 損害賠償(第六条)

原告又は被告川本が、正当な理由がないのに、本件契約に定める義務を履行しなかった場合又は本件契約の更新を拒絶する場合は、それによって相手が受けた損害を賠償する義務がある。

なお、専属タレントの育成・維持・発展には多額の資金の投入を要することに鑑み、被告川本が正当な理由なく本件契約を更新しない旨を原告に通知する場合において、その時点の契約開始日から通算更新契約期間が一〇年に満たない場合には、その時点までに原告が被告川本の専属タレントとしての同被告の育成・維持・発展のために投入した資金総額を原告の損失とみなし、被告川本はこれを原告に支払う。

(五) 解除(第七条)

原告又は被告川本が、互いにその相手によって名誉や信用を著しく傷つけられた場合は、本件契約を解除することができる。

2  被告会社は被告川本との間で芸能に関する専属契約を締結し、右契約に従って活動をしており、また、被告川本は、被告会社のために芸能活動をしている。

二争点

1  本件訴えの適法性

(被告らの主張)

請求一ないし三は、次の理由により、いずれも不適法であるから、却下すべきである。

(一) 請求一について

内容が不明確であり、不作為の内容を一義的に確定することができない。また、被告川本が被告会社との間で既に専属契約を締結しているにもかかわらず、被告会社との間で「専属契約を締結してはならない。」との請求をしている点は、既に存在している過去の事実につき将来の不作為を求めるものである。

(二) 請求二について

原告は、請求一において、「芸名等の使用許諾権」に基づいて、芸名「加勢大周」の使用禁止(不作為の給付請求)を求めているにもかかわらず、請求二において、右「使用許諾権」の確認を求めている。しかし、給付請求を求め得るときには、同一の権利について確認の利益はない。

また、原告が確認の対象としている「芸名等の使用許諾権」は、権利の意味が不明であって、権利の概念が未成熟である。

(三) 請求三について

被告会社と被告川本が既に専属契約を締結しているにもかかわらず、被告会社に対し「専属契約を締結してはならない。」との請求をしている点は、既に存在している過去の事実につき将来の不作為を求めるものである。

また、被告川本との専属契約に基づいて、第三者たる被告会社に不作為を求めることはできない。

2  契約更新の拒絶

(被告らの主張)

被告川本は、原告に対し、本件契約第五条に基づき、本件契約における期間満了三か月前である平成三年二月二八日に書面にて更新拒絶の意思表示をした。したがって、本件契約は平成三年五月末日の経過をもって、期間満了により終了した。

(原告の反論)

右書面は、更新拒絶の意思表示をしたものではない。

原告は、平成三年三月一一日、被告川本の代理人である同被告の両親(川本清彦、川本美和子)との間で、本件契約を更新する旨の合意をした。

3  公序良俗違反

(被告らの主張)

本件契約第六条は、被告川本に対し莫大な損害賠償義務を負わせることにより、事実上契約の更新拒絶を不可能にするものであるから、労働基準法一四条、一六条に違反する。したがって、本件契約第五条、第六条は、公序良俗違反により無効である。

4  詐欺による取消し、錯誤による無効

(被告らの主張)

原告は、社団法人音楽事業者協会(音事協)の会員でないのにもかかわらず、本件契約の契約書面に、原告が同会員であるとの虚偽の記載をし、また、右契約書は音事協の統一専属契約書の内容とは異なるのに、統一専属契約書であるかのように装って、被告川本をその旨誤信させて、本件契約を締結させた。

そこで、被告川本は、原告に対し、平成三年四月五日、詐欺を理由に本件契約を取り消す旨の意思表示をした。

また、被告川本は、本件契約を締結する際に、その前提たる重要事項について錯誤があったから、本件契約は無効である。

5  本件契約第七条による契約解除

(被告らの主張)

原告は、平成三年二月から三月にかけて、「加勢大周相手役募集」と称して不特定多数の女性を対象にオーディション(本件オーディション)を実施した。しかし、原告には、被告川本の相手役を必要とする企画などなく、本件オーディションは、原告のタレント探し及び申込料稼ぎのために行われたものである。原告のこのような行為により、被告川本の名誉及び信用が著しく傷つけられた。

そこで、被告川本は、原告に対し、平成三年四月五日、本件契約第七条に基づき、本件契約を取り消す旨の意思表示をした。

第三争点に対する判断

一争点1(本件訴えの適法性)について

1  被告らは、原告の請求一のうちの「被告川本は、被告会社との間で芸能に関する専属契約を締結してはならない」との請求部分及び請求三のうちの「被告会社は、被告川本との間で芸能に関する専属契約を締結してはならない」との請求部分は、過去の事実に対する将来の不作為を求めるものであって、不適法であると主張するので判断する。

前記第二の一の2のとおり、被告川本と被告会社との間で専属契約が締結されていることは、当事者間に争いがない。そうすると、原告が、被告らに対し、被告川本と被告会社との間の専属契約締結の禁止を求めても、訴えの目的は既に失われているといわざるを得ない。したがって、原告の被告らに対する右専属契約を締結してはならない旨の各不作為の給付を求める部分の訴えは、訴えの利益を欠いており、却下を免れない(主文第三項)。

2  被告川本は、原告の請求一の内容は不明確であって、求められる不作為の内容を一義的に確定することはできず、請求の特定を欠き不適法であると主張する。

もとより、不作為請求においても請求の特定は必要であるが、不作為請求の場合、事案によっては、その性質上、原告の求める不作為の内容をすべて特定することは困難である。したがって、給付を求める不作為の内容について包括的な表現が用いられた場合であっても、ある程度具体的に予想される行為類型が例示的に明示され、社会観念上、当該不作為給付の対象となるべき行為の判別ができれば、そのような包括的な表現も許されると解すべきである。

これを本件についてみるに、原告は、不作為給付を求める対象について、「音楽演奏会・映画・ラジオ・テレビ・テレビコマーシャル・レコード等の芸能に関する出演」と具体的に明示した上で、右に関連するすべての役務の提供をしてはならない旨の包括的な表現を用いて請求をしており、右具体的に明示された例をも考慮すれば、社会観念上、当該行為が右表現に含まれる行為であるか否かの判断はできるから、右の程度の包括的な表現が用いられているからといって、原告の請求が、特定を欠いたものとはいえない。よって、被告川本の右主張は理由がない。

3  被告川本は、原告は請求二の芸名等の使用許諾権の確認に加えて、請求一において右権利に基づく給付請求を求めているので、もはや請求二についての確認の利益はなく、また、請求二の確認の対象である芸名等の使用許諾権という権利の意味が不明確であるから、請求二は不適法であると主張するので判断する。

(一) 給付請求が係属している場合であっても、給付請求の基本たる権利の存否につき、講学上の即時確定の利益が認められる限り、確認の訴えは許されると解するのが相当である。

これを本件についてみると、原告と被告川本との間に、右芸名等の使用許諾権の帰属についての争いがあることは弁論の全趣旨より明らかであるから、右権利の存否についての即時確定の利益を認めることができる。したがって、確認の利益がないとの被告川本の右主張は理由がない。

(二) 次に、芸名等の使用許諾権の意味につき検討する。

社会的評価、名声を得ている芸能人の氏名・肖像等を商品に付した場合に、当該商品の販売促進の効果をもたらすことは公知の事実であり、被告川本の芸名である「加勢大周」も、原告によって商標登録がされている(<書証番号略>、原告代表者六頁)ところである。芸能人の氏名・肖像等の有するこのような効果は、独立した経済的利益ないし価値を有するものであり、このような芸能人の氏名・肖像等は、当然に右経済的利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利の一つに該当するものというべきである。そして、芸名等の使用許諾権とは、芸能人の右財産的権利の使用を許諾する権利を意味するものであることは容易に理解できるのであって、権利の意味が不明確ないし未成熟であるとはいえない。よって、被告川本の右主張は理由がない。

4  被告会社は、原告の請求三(ただし、前記訴えを却下する部分を除く。)につき、原告は本件契約に基づいて契約外の第三者である被告会社に対して不作為給付請求をしているから不適法である旨主張しているが、右訴えについては何ら訴訟要件に欠けるところはなく、被告会社の右主張は理由がない。

二争点2(更新拒絶の有無)について

1  前記争いのない事実、証拠(<書証番号略>、証人三島俊彦、原告代表者、被告会社代表者)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 被告川本は、本件契約終了日の三か月前である平成三年二月二八日、父親である川本清彦名義で、原告に対し、書面(<書証番号略>、本件書面)を送付し、次の事項の回答を求めた。

① 本件契約締結日である平成二年六月一日から平成三年二月末日までの仕事の契約明細

② 右契約明細の精算分及び未精算分

③ 次年度の給料及びギャラアップについての考え方

そして、①、②については、契約書のコピーを送付することを求めた。

(二) 原告代表者は本件書面は、本件契約の更新を前提として条件等を交渉したいとの趣旨のものと考え、被告川本の両親(川本清彦、川本美和子)と話し合う機会をもつこととした。

(三) そこで、原告代表者と被告川本の両親は、平成三年三月一一日午後九時ころ、港区西麻布所在の料亭「勇魚」において話合いを行った。

右話合いに先立ち、被告川本の両親は、被告川本の所得税の確定申告のために、原告代表者から紹介してもらった税理士事務所を訪問し、原告代表者も同席して、確定申告について税理士と打合せをし、その後、原告代表者と被告川本の両親は相次いで右料亭に場所を移して話合いを始めた。

原告代表者は、その際、被告川本の仕事の予定を一週間位前には教えてもらいたい旨の被告川本の両親の要望等を聞いた上、映画、テレビ、コマーシャル等に出演する際の出演料の多寡、契約書の有無等についての芸能界のやり方を説明し、コマーシャル関係の契約書のコピーや雑誌、テレビ番組等への出演に対する収入明細の一覧表を提供するとともに、将来の給料を月額三〇〇万円とし、夏、冬のボーナスを別途に出す旨の提案をした(ちなみに、被告川本の過去一年間の年収は約二三〇〇万円であった)。

被告川本の両親は、受領した資料をその場で個別的に検討することができず、また、テレビ出演の収入明細には出演した番組の記載のないものがあり、これについては原告側でも即答できなかったことから、右資料はいったん持ち帰って検討することとし、また、給料についても右提案を持ち帰ることとして特に回答はせず、右話合いそのものは三〇分ほどで終わった。

その後、原告代表者と被告川本の両親は、右料亭で翌日午前〇時近くまで酒を飲みながら良好な雰囲気の中で歓談した。被告川本の両親は、その後、原告に対し、契約書のコピーや収入明細についての検討結果を伝えたり、これに関して問合わせをしたことはなく、また、給料の点についても何ら連絡をしなかった。

(四) 一方、被告川本は、本件書面を送付した後も通常どおり芸能活動を行い、原告代表者に対し、更新そのものについての話をしたことはなかったが、平成三年三月二三日ころ、原告代表者から右話合いの内容につき了解しているかどうか尋ねられたのに対し、母親から話を聞いている旨を答え、給料が上がることにつき礼を述べた。

(五) ところが、被告川本は、平成三年四月五日、原告に対し、原告が主催した本件オーディションの内容が本件契約第七条に該当することなどを理由として本件契約を解除する旨の書面(<書証番号略>、本件解除通知)を送付した。

2  被告らは、被告川本は本件書面により原告に対し本件契約の更新を拒絶した旨の主張をする。

そこで検討するに、本件書面には、時候のあいさつに続き、「さて、早速ですが契約更新について竹内社長(原告代表者)との契約書に基づき、更新時期の三ヶ月前に書面にてとなっておりますので、連絡させて頂きます。」との記載がある(<書証番号略>)から、本件書面が本件契約第五条を意識して送付されたものであることは認められるものの、本件書面には、前記1(一)の回答を求めることの説明として、「再契約をお願いするにあたり加勢大周本人のより一層の努力と仕事に対する意欲を引き出させる為に……ご回答をお願いするものです。」との記載があり、さらに、その末尾には、「本人もヤル気充分ですので書面の趣旨を何卒ご理解の程よろしくお願いします。本年度の仕事にけじめをつけ新たにスタートさせる為に依頼の三項目について重ねてお願い致します。」との記載がある。右の記載内容の趣旨と、前記1の(一)ないし(四)の各認定事実を総合して考えれば、本件書面は、被告川本が原告に対し、本件契約の更新を前提として、報酬等の条件の交渉をしたいとの意向を示したものとみるべきであり、本件契約第五条にいう契約の更新を欲しない旨の通知には該当しないというべきである。

もっとも、被告川本の母親である被告会社代表者川本美和子は、被告川本は本件契約を更新するつもりはなかったが、更新拒絶の意思を明確にすれば、原告代表者は契約の乱発等の手段を用いるおそれが高く、もしそうなれば被告川本は契約に拘束され、その後の活動を制限されてしまうことになりかねないため、本件書面においては直接的な表現を避けた旨の供述をし(被告会社代表者一五ないし一九頁)、<書証番号略>(被告川本の供述録取書)にも右供述に沿う部分がある。さらに、被告会社代表者は、右のごとく、被告川本には再契約のつもりは全くなかったのだから、原告からの給料を三〇〇万円とする旨の提案にも返事をしなかった旨供述する(被告会社代表者四二、四三頁)。

しかし、被告川本の両親は、前記話合いの席において何ら右提案に対する態度を明らかにしなかったばかりか、かえって、「(給料を三〇〇万円とする申出を)伺っておきましょう。」などの返答をして(被告会社代表者三八、四〇頁)、右提案に対して一応了解の上これを検討するとの態度をとったものであり、右話合いの後においても、右提案に対して何らの否定的な返事をせず、その上、前記のとおり、被告川本は、原告代表者に対し、給料を三〇〇万円とすることにつき了承したかのようなあいさつをするなどしており、また、被告川本代理人からの原告に対する本件解除通知においても、被告川本が本件契約の更新を拒絶した事実はもとより、更新を拒絶したことをうかがわせる事実さえも記載されていないこと、加えて被告川本が解除しようとする本件契約の期間の終期について触れられていないことから、本件解除通知の読み方によっては、本件契約が平成三年六月以降も継続することを前提として解除等の意思表示をしたとも理解できる内容のものとなっていること等に照らせば、被告代表者の前記供述部分はにわかに措信し難く、右供述部分から、被告川本が婉曲な表現を用いて本件書面により原告に対し更新拒絶の意思表示をしたと解することもできない。

3  以上によれば、被告川本が原告に対し本件書面によって更新拒絶の意思表示をしたものとは認められないから、その余の点につき判断するまでもなく、被告らの期間満了による本件契約の終了の主張は理由がない。

三争点3(公序良俗違反)について

被告らは、本件契約第六条には、被告川本が正当な理由なく契約更新を拒絶した場合、通算更新期間が一〇年間に満たない場合には原告が被告川本に投入した資金総額を損害として支払うとの条項があるが、これは、タレントに莫大な損害賠償義務を負わせることにより契約の更新拒絶を不可能とさせるものであって、労働者を一年以上にわたり拘束するものであり、また、労働契約の不履行についての違約金又は損害賠償の予定を定めるものであるから労働基準法一四条及び一六条に反するとして、本件契約第五条も公序良俗違反により無効となる旨を主張する。

しかし、右第六条は、正当な理由がある場合の更新拒絶には適用されないのであるから、同条のために更新拒絶することが事実上不可能となるとまでは言い難いし、また、仮に右第六条が労働基準法に違反するとしても、右第六条の規定のみが無効になるにすぎず、同条の存在によって本件契約第五条も無効になるものと解するのは相当ではない。したがって、被告らの右主張は採用できない。

四争点4(詐欺による取消し、錯誤による無効)について

1  証拠(<書証番号略>、原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、原告と被告川本との本件契約には、「専属芸術家統一契約書」との標題のある契約書が用いられ、原告が音事協の会員である旨の記載がされていること、音事協は音楽プロダクション等の音楽事業を営む法人及び個人を正会員とする団体であり、音事協に加入するためには歌手等の専属音楽芸能家がプロダクションに所属している必要があるところ、原告には専属音楽芸能家が所属しておらず、原告は音事協の会員ではなかったこと、本件契約は音事協の統一契約書と内容が一部異なること(本件契約第六条)が認められる。

2  証拠(<書証番号略>、原告代表者四ないし六頁、四一ないし四四頁)によれば、被告川本は、昭和六三年に原告代表者からスカウトされ、原告に所属することとなったが、当初は書面による専属契約は締結せず、両者の口頭による合意に基づいて活動を続けていたが、その後、平成元年には映画「稲村ジェーン」の主役、コカコーラ、ライフカードのコマーシャルフィルムの出演など芸能活動が順調になってきたので、平成二年六月一日に本件契約を締結したこと、そのころ、原告は、被告川本を音事協の会員である廣済堂プロダクションに紹介し、歌については同プロダクションが原告とともにマネージメントするとの説明をしたこと、また本件契約書は、原告が同プロダクションからもらった音事協の統一契約書を見本として作成されたものであること、本件契約に音事協の統一契約書と同一の形式が用いられたのは、被告川本が歌手活動を行う場合を考え、音事協の会員である廣済堂プロダクションと提携するためであったことが認められ、以上の事実に照らせば、原告がことさら被告川本を欺罔する目的をもって本件契約書面を使用したものとは認められず、また、被告川本が本件契約を締結するに際し、原告が音事協に加入しているか否か又は本件契約が音事協の統一契約と同内容であるか否かという点を重要視していたことを認めるに足りる証拠はない。

そうであれば、原告による詐欺の事実及び被告川本の錯誤を認めることはできず、被告らの主張は理由がない。

五争点5(本件契約第七条による解除)について

1  被告らは、原告が行った「加勢大周相手役募集」の本件オーディションは、相手役募集などの企画はなかったにもかかわらず応募者から金銭を受領する営利目的及び原告のタレント探しのために被告川本の名前を利用してされたもので、被告川本の名誉及び信用を著しく傷つけたとして、本件契約第七条に基づき契約解除の意思表示をしたから本件契約は終了していると主張する。

2  証拠(<書証番号略>、原告代表者、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 原告は、平成二年ころから、「加勢大周の相手役募集」との名目の本件オーディションを企画し、原告代表者及びスタッフによる写真選考で第一次審査を行った上、第二次審査では申込者より申込料として六五〇〇円を徴収して行うこととし、右第二次審査は平成三年二月から三月にかけて行われ、約三五〇〇人の申込者が右申込料を支払って、全国四か所の会場で審査を受けた。

(二) しかしながら、右当時、原告には被告川本の相手役を募集するような具体的な企画はなかった(この点、原告代表者は、被告川本の相手役を必要とする具体的企画があった旨の供述をしている(原告代表者八一、八二頁)が、右供述を裏付ける証拠は他になく、右供述を直ちに信用することはできない。)。

(三) このころ、本件オーディションが詐欺的であるとの雑誌報道がされた。被告川本は、実際には相手役を必要とする企画がないにもかかわらず、このような募集を行うのは申込者を騙すようなものであって被告川本の信頼にかかわるものであるとして、原告に対し、中止を要請した。しかし、原告がこれに対して特段の処置をしなかったところ、被告川本は、平成三年四月五日、本件契約第七条に基づいて、原告に対し本件解除通知をした。

(四) 本件オーディションは、被告川本が、本件解除通知の後、原告から出て行ったため継続することができなくなった。そこで、原告は、第二次審査の応募者に対し、第二次審査の結果、最終審査をするに至らなかった旨の通知をした。

3  以上の事実によれば、確かに、原告が被告川本の相手役を必要とするような具体的企画がないまま本件オーディションを企画、実施していたことは認められるけれども、原告が本件オーディションによって被告川本の相手役を選んだ後も被告川本と共演するような企画の具体化を全く考えていなかったとまでは認定できず、原告において自己の営利を図る目的のみに本件オーディションを利用しようとしたと認めることも困難であるから、本件オーディションが、直ちに応募者を騙すものであったということはできない。また、オーディションについての責任は、第一次的にはプロダクションである原告が負うべきものであり、被告川本の名が使われているからといって被告川本自身が本件オーディションについての責任を直接追及されるような立場にはない。

そうすると、原告の本件オーディションの実施が、直ちに被告川本の名誉及び信用を著しく害するものとまではいえないから、これをもって契約の解除事由とすることはできない。よって、被告らの右主張は理由がない。

六結論

以上によれば、原告は、被告川本に対し、本件契約第一条、第二条に基づき、芸名「加勢大周」を使用して、第三者に対し芸能に関する出演等の役務の提供をすることの禁止及び原告が別紙目録の芸名等の使用許諾権を有することの確認を求めることができるというべきである(主文第一、二項)。

しかし、本件契約は債権的効力を有するにすぎないから、本件契約に基づき、第三者たる被告会社に対し、被告川本をして芸能に関する出演等の役務の提供をさせることの禁止を求めることはできず、原告の右請求部分は理由がなく、棄却する(主文第四項)。

なお、前記のとおり、原告の被告らに対する専属契約を締結してはならない旨の各不作為の給付を求める部分の訴えは、訴えの利益を欠いており、却下する(主文第三項)。

(裁判長裁判官宮﨑公男 裁判官井上哲男 裁判官河合覚子)

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