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東京地方裁判所 平成3年(ワ)11722号 判決 1995年1月13日

反訴原告

飯塚雅彦

ほか一名

被告

信越定期自動車株式会社

主文

一  反訴被告らは、各自、反訴原告飯塚雅彦に対し三一八万三二五一円、同飯塚美智子に対し一五五万九八八〇円及び右各金員に対する平成二年八月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  反訴原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その一を反訴被告らの、その余を反訴原告らの負担とする。

四  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

反訴被告らは、各自、反訴原告飯塚雅彦に対し一五五五万〇七六四円、反訴原告飯塚美智子に対し八〇五万八三九〇円及び右各金員に対する平成二年八月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、反訴原告らが、左記交通事故により受傷したとして、加害車両の運転者である反訴被告藤林誠(以下「反訴被告藤林」という)に対しては民法七〇九条により、加害車両の所有者である反訴被告信越定期自動車株式会社(以下「反訴被告会社」という)に対しては自賠法三条により、それぞれ損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実等(ただし、事故態様については、甲一四、一五、二一、反訴被告藤林により認める。その余は争いがない。)

1  交通事故の発生

以下の交通事故(以下「本件事故」という)が発生した。

日時 平成二年八月一七日午後二時三七分ころ

場所 東京都板橋区大和町一七番五号先交差点(以下「本件交差点」という)

加害車両 事業用普通貨物自動車(長野一一か四八〇一号、以下「加害車両」という)

右運転者 反訴被告藤林

被害車両 自家用普通乗用自動車(大宮五二み九三一二号、以下「被害車両」という)

右運転者 反訴原告飯塚美智子(以下「反訴原告美智子」という)

右同乗者 反訴原告飯塚雅彦(以下「反訴原告雅彦」という)

態様 反訴被告藤林は、加害車両を運転し停止本件交差点を左折し、横断歩道手前で一旦停止し、歩行者の横断を待つて発進したところ、同交差点を右折してきて、歩行者の横断待ちのため加害車両の右側に停止していた被害車両も発進したことから、加害車両の右前部側を被害車両の左側側面に衝突させた。

2  責任原因

本件事故は反訴被告藤林の過失により発生したものであり、反訴被告会社は、本件事故当時、加害車両を自己のために運行の用に供していたものである。

二  本件の争点

反訴被告らは、本件事故による反訴原告らの受傷の部位・程度、治療の必要性の程度を争い、損害額について争つている。

第三争点に対する判断

一  証拠(甲二ないし五、一四、一五ないし一七、二〇ないし二五、乙一、六ないし八、一三、反訴原告雅彦、同美智子、反訴被告藤林)によると、以下の事実を認めることができる。

1  本件事故は、本件交差点を左折して来た被害車両と右折してきた加害車両が、交差点から抜けるに際して、前方の横断歩道を横断中の歩行者が続いていたため横断歩道手前付近で並んで一旦停止した後、歩行者が通過したのでほぼ同時に発進したところ、その直後に、被害車両の左側面の助手席ドア付近に加害車両の右前部が衝突したというものである。加害車両、被害車両双方ともにあまり速度がでていない状態での衝突である。物的被害は、加害車両にあつては、修理に約二万円を要するとされる程度の右前部ウインカー破損、右前バンパー擦過であり、被害車両にあつては、左側面のドアに凹みが生ずる程度の損壊であつて、いずれも比較的軽微なものといえる。

2  反訴原告雅彦及び同美智子は、いずれも、前記の衝突により首等に衝撃を受け、事故当日夕方ころから首付近に熱っぽさ感じはじめ、市販の湿布薬を貼つてみたが一向に良くならず、二、三日たつと痛みがでてきたので、事故から六日後の平成二年八月二三日に奥田整形外科病院で受診し(担当奥田直樹医師)、反訴原告雅彦は外傷性頭頸部症候群、右栂指捻挫、右肘打撲の、反訴原告美智子は、頸椎捻挫、胸部打撲、腰椎捻挫の各診断を受けた。以後、反訴原告両名は、週平均五日ほどのペースで同病院へ通院し、平成四年六月二三日に至つて、症状固定の診断がなされた(実治療日数はいずれも四四八日)。

3  奥田医師は、初診時、反訴原告雅彦に関し、その症状を、同反訴原告の申告から事故状態を推測したうえで、外傷性頭頸部症候群と診断したものの、特に目立つた他覚的所見はなく、主訴としては、頸部倦怠感、右栂指痛、耳鳴り、頭重感等のみであつたことから、創傷処置のほか消炎鎮痛剤、鎮痛剤、湿布薬などを与えて通院を指示した。その後、同反訴原告は、頸部、両上肢の倦怠感、頭痛等を訴えていたが、症状に特段の変化はなく、平成二年一〇月一日からは、電動牽引、極超音波が中心の治療となり、治療を継続するも、症状の改善はほとんどみられなかつた。

4  反訴原告雅彦に関しては、平成二年八月二三日、平成三年一月一四日、同年四月二日の三回レントゲン撮影が行われているが、その頸椎レントゲン写真には、下位頸椎椎体縁の硬化像、骨刺形成がみられ、特に、第五、六頸椎間推間腔は狭小化し、同椎間に一致した椎体縁には著名な骨子形成がみられる。また、平成三年八月二七日にはCT検査が行われ、第五頸椎のレベルで後方骨子のため脊柱管が狭くなつているとの結果が得られた。CT検査結果には、加齢現象による頸部脊椎症によるものであるとの検査担当医の意見が添えられているが、奥田医師は、これらの検査結果による所見も、本件事故によるものか、それとも加齢による変形性頸椎症かの判定はできないとしている。

5  奥田医師は、初診時、反訴原告美智子に関しては、同反訴原告の申告により事故の状態を推測したうえで、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断したものの、特に目立つた他覚的所見はなく、主訴としては、項部痛、左肩鈍痛、左背部痛、左上肢しびれ、耳鳴り、目眩等であつたことから、創傷処置のほか消炎鎮痛剤、鎮痛剤、湿布薬などを与えて通院を指示した。その後、同反訴原告は、頸部、両上肢の倦怠感、頭痛等を訴えているが、その症状に特段の変化はなく、平成二年九月七日からは、電動牽引、極超音波が中心の治療となり、治療を継続するも、症状の改善はほとんどみられなかつた。

6  反訴原告美智子に関しては、平成二年八月二三日、平成三年一月一四日の二回レントゲン撮影がおこなわれているが、その頸椎レントゲン写真には、頸椎椎体縁の骨硬化等の同反訴原告の年齢に相応の所見はみられるほかは、本件事故との関係において特記すべき点は認められなかつた。なお、奥田医師は、同反訴原告の心因的要因の占める割合が増えてきたことにより、同反訴原告の治療期間が長期化することになつたとの意見を有している。

二  右認定事実を総合して考えると、反訴原告らの本件事故による受傷は比較的軽度の外傷性頭頸部症候群、頸椎捻挫等であり、反訴原告らが訴える症状のほとんどは他覚的所見に裏打ちされない心因的要因によるものと認めることができるが、このような心因的要因による症状も本件事故による受傷が契機となつて発現したことは明らかであるというべく、本件事故との因果関係を全く否定してしまうことは相当とはいえない。ここでは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の基本理念に照らし、民法七二二条の過失相殺の規定を類推適用することにより、本件事故の反訴原告らの疾病に対する寄与度を参酌して反訴原告らの反訴被告らに求め得る損害賠償額を定めるのが相当というべきである。

そこで、本件事故の寄与度をみるに、事故の態様、反訴原告らの受傷の部位・程度、治療の経過、内容、期間等諸般の事情を総合勘案して、反訴原告らの後記の認定の損害に対する本件事故の寄与度は五割とみるのを相当とする。

三  損害額について

1  治療費(請求額平成三年五月一七日までの分として反訴原告雅彦につき一一六万六七六四円、反訴原告美智子につき七二万四八九〇円)

反訴原告雅彦につき六二万九五三四円、反訴原告美智子につき三八万五〇〇〇円

証拠(甲三、五)によれば、反訴原告雅彦及び同美智子は平成二年八月二三日から同年一二月末日までの間に奥田整形外科病院に通院し(診療実日数は一〇〇日)、その間における治療費等の合計額が反訴原告雅彦分が六二万九五三四円、同美智子分が三八万五〇〇〇円であることが認められるが、その余に関しては証拠がない。

なお、証拠(甲一八、一九)によれば、反訴原告両名は、平成二年一〇月四、五日に、急性鼻咽腔炎、両耳管狭窄症でそろつて吉田耳鼻咽喉科に通院しており、その治療費等としてそれぞれ七九〇〇円を要したことが認められるが、前掲証拠によれば、これは軽い鼻咽腔炎(いわゆる風邪)に続発したものと認めるのが相当であつて、本件事故とは因果関係はないとみるべきである。

2  交通費(請求額平成三年二月六日までの分として反訴原告につきそれぞれ三万四〇〇〇円)

証拠がないので、いずれも認められない。

3  休業損害(請求額平成三年八月一六日までの分として反訴原告雅彦につき一二〇〇万円、反訴原告美智子につき五四〇万円)

反訴原告雅彦につき六四三万六九〇〇円、反訴原告美智子につき二四七万一八〇〇円

反訴原告雅彦は、平成二年四月に設立した有限会社飯塚工務店の代表取締役であり、反訴原告美智子は、反訴原告雅彦の妻であり同有限会社の取締役であつて、それぞれ一〇〇万円、四五万円の給与を得ていたとし、本件事故により少なくとも一年間は休業を余儀なくされ、前記主張の休業損害を蒙つた旨主張する。

反訴原告雅彦が平成二年四月に設立された有限会社飯塚工務店の代表取締役であり、反訴原告美智子が反訴原告雅彦の妻であり、同会社の取締役であることは当事者間に争いがない。ところで、右会社は、反訴原告ら二人が主であり、設立目的も個人事業では社会的信用に乏しいため受注をスムーズにすることにあることは反訴原告らの自認するところであり、また、右会社は、平成二年度において、役員報酬として反訴原告雅彦に対し四五〇万円(五ないし七月は各一〇〇万円、八ないし一二月は各三〇万円)、反訴原告美智子に対し一八五万円(五ないし七月は各四五万円、八ないし一二月は各一〇万円)を支払つた旨の決算報告書を作成し、これに基ついて確定申告を行なつていることが認められるものの(乙三ないし五)、これは、同会社の収支を釣り合わせるための名目的な支出にすぎないことは反訴原告らの自認するところであつて、右の事実及び同会社の規模、本件事故当時設立間もない時期にあつたこと等に照らせば、反訴原告らが、本件事故直前の時期において、同有限会社の役員として、それぞれ月額一〇〇万円、四五万円の収入を得ていたとは到底認められない。本件にあつては、休業損害算定の基礎となる収入額は、平成二年度における賃金センサス第一巻第一表の産業計、企業規模計、学歴計に求めるのが相当である。それによれば、反訴原告雅彦の年収は五〇歳から五四歳の男子労働者の平均年収である六四三万六九〇〇円、反訴原告美智子のそれは四五歳から四九歳の女子労働者の平均年収である二四七万一八〇〇円ということになる。

反訴原告らの仕事内容をみるに、反訴原告雅彦のそれは、大工工事、塗装工事、基礎工事、左官工事等すべてを行うというものであり、反訴原告美智子のそれは、現場までの運送、足場がけ、セメント練り、ウインチ操作等というのであるから(弁論の全趣旨)、反訴原告らの通院状況等に照らせば、少なくとも本件事故発生から一年の期間は休業を余儀なくされたとみざるをえない。したがつて、休業損害は、反訴原告雅彦につき六四三万六九〇〇円、反訴原告美智子につき二四七万一八〇〇円ということになる。

4  通院慰謝料(請求額反訴原告それぞれにつき各一四〇万円)

反訴原告それぞれにつき一二〇万円

反訴原告らの症状、通院期間等本件に現れた諸事情に照らせば、通院慰謝料は反訴原告各人につき一二〇万円が相当である。

5  以上の1、3及び4の合計額は、反訴原告雅彦につき八二六万六四三四円、同美智子につき四〇五万六八〇〇円となるところ、本件事故と相当因果関係あるものとして、反訴原告らが賠償を求め得る損害は、前記の理由により、その五割相当額とみるべきであるから、反訴原告雅彦につき四一三万三二一七円、同美智子につき二〇二万八四〇〇円となる。

四  過失相殺について

前記争いのない事実、前記一1認定の事実及び証拠(甲一四、一五、二〇、二一、反訴原告美智子、同雅彦、反訴被告藤林)によれば、反訴被告藤林は、加害車両を運転して本件交差点を左折するに際して、道路の左側部分の左側端に寄ることなく道路中央へ膨らんで進行したため、自車の走行すべき左側の第一車線ないし中央の第二車線をはみ出して、第二車線と右側の第三車線の中央付近に進入しそうな位置にきてしまつたところ、前方の横断歩道を横断中の歩行者がいたのでその通過を待つべく横断歩道手前の第二車線と第三車線の区分線の延長付近で一旦停止したこと、そうしたところ、反訴原告美智子は、被害車両を運転して本件交差点を右折してきて第三車線に入ろうとしたが、横断中の歩行者がいたので、その通過待ちのため横断歩道手前の第三車線の延長付近で一旦停止したこと、反訴原告美智子が被害車両を停止させた位置は、加害車両の停止位置の右やや前方であつたこと、反訴被告藤林は、加害車両の停止位置から、そのまま加害車両を発進させれば第三車線に進入することになること及び被害車両が前記の位置に停止していることは認識していたものの、被害車両は加害車両が先に進行するのを待つてくれるものと軽信し、歩行者が行き過ぎたので、被害車両の動静など右方の安全を確認にすることなく加害車両を発進させたところ、加害車両とほぼ同時に発進した被害車両の助手席ドアに加害車両の右前部が衝突したことの各事実を認めることができる。

右によれば、反訴被告藤林には、右方の安全不確認により本件事故を発生させた過失があるというべきである。他方、反訴原告美智子においても、加害車両が、その停止位置からみて、被害車両より先に第三車線に入つてくることも十分有り得るのであるから加害車両の動静を見極めてから発進すべき注意義務があるところ、反訴原告美智子は、これを怠り、漫然と被害車両を進行させたため、本件事故に至つたというべきであるから、同反訴原告にも過失があるといわねばならない。

双方の過失を対比すると、反訴原告美智子の損害額から三割を減額するのが相当である。また、反訴原告美智子は同雅彦の妻であるから、同美智子の過失は同雅彦の被害者側の過失として斟酌すべきものというべく、同雅彦の損害額についても三割を減額するのが相当である。したがつて、反訴被告らが賠償すべき損害額は、反訴原告雅彦につき二八九万三二五一円(一円未満切捨)、同美智子につき一四一万九八八〇円となる。

五  弁護士費用について

本件訴訟の難易度、審理の経過、認容額その他本件にあらわれた諸般の事情に照らすと、本件事故と相当因果関係がある弁護士費用相当額は、反訴原告雅彦につき二九万円、同美智子につき一四万円と認めるのが相当である。

六  結論

以上の次第で、反訴原告らの請求は、反訴原告雅彦につき三一八万三二五一円、同美智子につき一五五万九八八〇円と右各金員に対する不法行為の日である平成二年八月一八日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。

(裁判官 齋藤大巳)

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