大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成3年(ワ)14678号 判決 1992年3月03日

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

原告が株式会社松北園茶店の額面普通株式一二万一〇〇〇株の株式であることを確認する。

第二  事案の概要

一  争いのない事実等

1  原告は、従前株式会社松北園茶店の額面普通株式一二万一〇〇〇株を保有していた。

2  原告の当時の代表者(取締役社長)杉本貞雄は、平成二年一月一八日、被告に対し原告の保有していた右株式を七九八六万円で譲渡した。

3  原告の定款二二条には、取締役社長は取締役会の決議に基づき会社諸般の業務を執行する旨定められている(甲二)。

4  杉本貞雄は現在株式会社松北園茶店の代表取締役である。

二  争点

1  被告への譲渡が定款二二条違反として無効となるか。

2  被告への譲渡が杉本貞雄の権限濫用として無効となるか。

第三  争点に対する判断(省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例