東京地方裁判所 平成3年(行ウ)146号 判決 1991年11月05日
千葉県佐倉市新町五〇番地一
原告
小澤功子
千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷一丁目七番一八-三〇三号
原告
小澤喜之輔
千葉県佐倉市鏑木町一〇四七番地三七
原告
柳谷慶子
横浜市栄区笠間町五二一番地第二大船パークタウンD棟七〇六号室
原告
松島淳子
東京都千代田区霞が関三丁目一番一号
被告
国税不服審査所長 杉山伸顕
右指定代理人
佐藤鉄雄
同
仲田光雄
同
河村秀尾
同
上田幸穂
同
青木正存
主文
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
一 本件訴えは、成田税務署長がした原告らの母である亡小澤美恵子の昭和六一年分及び昭和六二年分の所得税の還付金並びに同女の夫である亡小澤喜一郎の昭和六〇年分及び昭和六一年分の所得税の還付金をそれぞれ右美恵子及び喜一郎の他の年分の所得税の未納税額や右喜一郎の相続に係る相続税の未納税額等に充当する旨の処分について、原告らのした審査請求を棄却した被告の裁決が違法であるとして、その取消しを求めるというものである。
二 しかし、原告らは、本訴において、被告のした右裁決の取消しを求める理由としては、あるいは右審査請求の手続において原告らの質問に対する回答のないままで裁決をしたことが違法であるとし、あるいは原処分を維持したことが違法であると主張するのみであり、これらの理由が行政事件訴訟法一〇条二項にいう裁決固有の違法事由に当たらないことは明らかなものというべきである。
したがって、右のような理由で被告のした裁決の取消しを求める原告らの請求は、その主張自体からして理由がないこととなる。
(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 小池裕 裁判官 近田正晴)