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東京地方裁判所 平成6年(ワ)12405号 判決 1997年5月19日

原告

藤井雅子

右訴訟代理人弁護士

江森民夫

加藤文也

被告

東京都港区

右代表者区長

菅谷眞一

右指定代理人

山口憲行

外四名

被告

東京都

右代表者知事

青島幸男

右指定代理人

鈴木一男

外一名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自金三〇万円及びこれに対する平成四年四月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを二〇分し、その一を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決の第一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

被告らは、原告に対し、各自七〇〇万円及びこれに対する平成四年四月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、東京都港区立中学校の教諭である原告が、同校の校長がその職務上原告に対し暴行を加えたため傷害を負ったと主張して、被告東京都港区(以下「被告港区」という。)に対しては国家賠償法一条一項に基づき、被告東京都に対しては同法三条一項に基づいて、それぞれ損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実

1  当事者

原告は、平成元年四月から、東京都港区立高陵中学校(以下「高陵中学校」という。)に教諭として勤務している。

被告港区は、高陵中学校を設置管理しており、平成四年四月当時、同校の校長は、櫻井明子(以下「櫻井校長」という。)であった。

被告東京都は、東京都港区立小中学校の教育公務員の俸給、給与等の費用を負担している。

2  本件に至るまでの経緯

原告は、高陵中学校の英語の教科を担当していたが、平成四年の春休みに、原告が平成三年度に担当した二年生のある生徒(以下「K」という。)の両親が来校し、渡邊徹教頭及び学級担任教諭に対し、原告が行ったKの英語の成績評定について苦情を述べた。原告は、平成四年四月四日、Kの成績評定について櫻井校長及び教頭に説明し、同月六日にはKの両親に対しても直接説明したが、Kの両親は、原告の説明に納得しなかった。櫻井校長は、同月一六日までの間、原告に対し、何度か、右成績評定の基礎資料である教務手帳を持参するよう求めていた。

二  原告の主張

1  櫻井校長による暴行及び原告の負傷

(一) 櫻井校長は、平成四年四月一六日午後二時一五分ころ、高陵中学校職員室の原告の席のそばに来て、椅子に座って仕事をしていた原告に対し、教務手帳を持参したかどうか尋ねた。原告が持参していない旨答えると、櫻井校長は、「そんなことで裁判になってもいいのか。」と怒鳴った。原告が「その場合は、裁判になっても仕方がないと思います。」と答えると、櫻井校長は、激こうして、「校長室へ来い。」、「明日から一年に降ろす。」と怒鳴り、原告が座っていた椅子の下部を三、四回足で強く蹴った。さらに、原告がやむなく立ち上がると、櫻井校長は、原告の座っていた椅子を右足で払いのけ、原告の後ろに来て、原告の首の後ろの頭髪の中に右手を入れ、頸椎に指をめり込ませるようにして原告の首をつかみ、指を原告の頸骨の間の頸椎の軟骨に食い込ませるようにして、原告を約二〇ないし三〇メートル引きずって校長室まで強引に連れ込んだ。

(二) 原告は、櫻井校長による右暴行により、頸部挫傷の傷害を負い、頸椎の筋肉等に異常が生じたため、頸椎が後弯した状態となった。

右傷害により、原告には、頸部の痛み、頭痛等の神経症状が現れ、耳鳴り、目のかすみ、手の震え、さらに、不眠や思考力の低下などの症状が生じている。これらの症状は、現在まで続いている。

2  損害

(一) 暴行被害、通院等に係る慰謝料 三五〇万円

原告は、いわれなき暴行により大きな精神的打撃を受け、また、暴行後今日に至るまで頸部の痛み、不眠、頭痛等の身体的な苦痛が持続したため、教員としての仕事に必要な思考力及び英語力の低下を生じ、さらに、合計三五三日間の通院を余儀なくされた。これらの精神的苦痛を金銭に換算すれば三五〇万円を下らない。

(二) 後遺症による慰謝料

二〇〇万円

原告の頸部挫傷及び頸椎後弯による神経症状は、容易に回復せず、少なくとも労働基準法施行規則別表第二の第一四級の「局部に神経症状を残すもの」に該当する。右後遺症の慰謝料は、二〇〇万円は下らない。

(三) 治療費 一五万円

(四) 通院交通費 四〇万円

(五) 通院中の雑費等 三五万円

(六) 弁護士費用 六〇万円

三  被告らの主張

1  平成四年三月二六日、Kの両親が来校し、原告が行った英語の成績評定について苦情を述べたため、櫻井校長は、同年四月六日、原告に対し、Kの両親に原告の評定の基準を説明するように命じた。しかし、原告は、満足な説明をすることができず、かえって櫻井校長自身が原告の評定基準に強い疑問を持つようになった。そのため、櫻井校長は、Kの両親に対し、同月一八日に再度話合いの機会を持つことを約束した。

その後、櫻井校長は、自ら、又は渡邊教頭を通じて間接に、原告に対し、再三にわたって、評定の基準についての説明及び原告の評定の基礎となる教務手帳その他の資料の提出を求める旨の職務命令を発した。しかし、原告は、これらの職務命令に服することはなく、評定時に用いていない新たな基準で自らの評定を正当化しようとしたり、評定の基礎資料が盗まれてしまったと偽ってその場をやり過ごそうとしたりした。

さらに、櫻井校長は、同月一六日、高陵中学校の職員室において、原告に対し、二日後の一八日にKの両親と再度話合いをするための打合せを校長室でする旨の職務命令を発した。ところが、原告は、この職務命令に服することを拒否し、職員室から逃走しようとした。そのため、櫻井校長は、話合いの機会を持つため、やむなく原告の手を引き、手で原告の背中、腰、首を押して原告に校長室に行くように促した。

2  櫻井校長の原告に対する右有形力の行使は、前記のような態度をとり続ける原告に対し校長室における指導の機会を確保すると共に、保護者に対する責任ある回答を行って保護者の学校に対する信頼を回復しようとするためになされたものであり、その態様も原告の手を引いたり、手で原告の背中、腰、首を軽く押すという軽微なものであることから、社会的に相当な行為であり、違法性はない。

四  争点

本件の争点は、櫻井校長の行為の違法性、原告の損害額である。

第三  当裁判所の判断

一  櫻井校長の原告に対する有形力行使の態様

1  証拠(甲二二、二二の2、乙一ないし五、七、証人櫻井、原告本人)によれば、次の事実が認められる。

(一) 平成四年四月六日のKの両親、原告及び櫻井校長の話合いの際に、Kの両親は、学校側が納得できる対応をしないなら、裁判を提起することも考えると強硬な態度を崩さなかった。櫻井校長は、Kの両親に対し、同月一八日に再度話合いの機会を持つことを約束した。そこで、櫻井校長は、四月八日以降にも、渡邊教頭を含めて原告と協議を重ねたが、櫻井校長としては、原告の説明ではKの両親を納得させることはできないと予測し、原告に対し、評定の基礎となる教務手帳その他の資料の提出を求めた。原告は、渡邊教頭を通じて、評定の基礎となる資料を提出したが、櫻井校長は、原告の提出した資料では不十分であると考え、教務手帳を提出するよう要求した。原告は、櫻井校長がKの成績評定を変更させようとしていると考え、教務手帳を提出すると成績評定を櫻井校長の一存で一方的に変更されるとおそれ、いったんは教務手帳の写しを提出することのみを承諾した。四月一六日昼休み、渡邊教頭が原告に対して、教務手帳の写しを早く提出するよう求めたところ、原告は、教務手帳の写しが盗まれたと言ってこれを提出しなかったので、渡邊教頭は原告に対し、櫻井校長に直接持参するよう要求した。同日午後に至り、原告は、職員室の櫻井校長の席に、これ以上呼ばないで欲しい旨のメモを置いて、教務手帳又はその写しを提出しないことを伝えた。

(二) 平成四年四月一六日午後二時ころ、原告が高陵中学校の職員室で自席に着いて仕事をしていたところ、櫻井校長は、職員室内にある校長席から、原告に対し、教務手帳を提出するように言った。原告が教務手帳の提出はできない旨答えると、櫻井校長は、原告の席のそばまで来て、原告に対し、校長室へ来るように命じた。

(三) 原告は、櫻井校長の右命令に従うことを拒否し、職員室の後扉の方へ逃げ出そうとした。櫻井校長は、何としてでもこの機会に原告に対する必要な指導を現実に実施するため原告を約一〇数メートル離れた校長室まで連行しようと考え、右手で原告の左手をつかんで原告の身体を校長室入口扉の方へ引っ張った。しかし、原告が足を踏ん張ってこれに強く抵抗し、原告と櫻井校長との間で引っ張り合いとなった。そこで、、櫻井校長は、原告の左手をつかんでいた右手を左手に持ち替え、原告の身体の背後に回って、右手を原告の背中の肩胛骨のやや上辺りに当て、原告の背中を押しながら、校長室に向かって進みだした。このように校長室の方へ進む途中においても、原告が連れて行かれないように腰を沈めて足を踏ん張ろうとし、この抵抗を排して原告を連れて行くべく原告の背中を押していた櫻井校長の右手が原告の首の後部にかかった。櫻井校長は、原告の左手をつかんでいた自分の左手を放し、原告の首の後部を髪の毛の上から右手でつかみ、原告の首の後部を押しながら、いやがる原告を校長室の中まで連れていった(これらの櫻井校長の連行行為を以下「本件行為」という。)。

(四) 櫻井校長は、校長室に入って原告の身体から手を離し、原告を応接ソファに座らせたが、原告は、その直後に隙をみて別の扉から廊下に出て、逃げ出した。原告は、高陵中学校の構内を出てそのまま麻布警察署の西麻布警察官派出所を訪れ、暴行被害の事実を告げて、捜査を要請した。

2  原告は、「櫻井校長は、原告の手をつかまないで、最初から原告の首をつかみ、しかも頸椎の間に指を一本一本絡めるようにして強くつかんだため、激しい痛みを感じ、原告が首を動かそうとすると、首の骨が折れる感じがした。」旨供述している。しかし、原告を校長室に連れて行こうとすれば、最初は原告の手をつかむのが自然であり、また原告が供述するような激しさで首をつかまれたとすれば、足を踏ん張って抵抗することはもちろん立ち続けること自体が困難となり、また、意識が朦朧となって当時の状況や推移を正確に認識したり、校長室に入ってすぐに逃げ出したりすることが困難となったはずである。原告の右供述部分は、前記認定の当時の原告の行動自体に照らし、誇張に過ぎ、採用することができない。

一方、証人櫻井明子は、原告の背中や首に軽く手を当てて促し誘導しただけであり、原告はこれに素直に従って校長室に入った旨証言する。しかし、原告は、二日後にKの両親との話合いを控えどうしてでも教務手帳又はその写しを原告に提出させるべく校長室へ連行しようとする櫻井校長に対しその提出をさせられまいと明確に抵抗する態度をとっていたのであるから、単に身体に櫻井校長から軽く手を当てられて促されただけで素直に校長室に入ったとは到底考え難い上、櫻井校長の行為の方法態様がその程度であれば、原告が校長室から逃げ出してすぐに警察署に行き暴行被害を訴え出るまでの行動をしたことが理解困難となる。証人櫻井明子の右証言部分は、原告が櫻井校長に従わず、抵抗を続けていた当時の両者の対立関係に鑑み、不自然で採用することができない。

二  本件行為の違法性

1  被告らは、櫻井校長による有形力の行使は、学校の管理運営上必要な秩序及び服務規律の維持並びに教科の成績の評定を中心とする高陵中学校の教育活動に対する保護者の信頼という法益を守るためになされたものであり、その態様も原告の手を引いたり、手で原告の背中、腰、首を軽く押すという軽微なものであることから、社会的に相当な行為であり、違法性はない旨主張する。

2  しかしながら、櫻井校長が原告を校長室へ連行しようとした目的は、前記認定の経緯からすると、原告をしてKの両親を納得させることができるような評定の基準を明らかならしめる(必要があれば原告が用いた評定の基準を改めさせる)べく原告に教務手帳又はその写しを提出するように要求したのに原告が種々口実を構えて実質的に服従しないので、Kの両親との面談を二日後に控え、本件当日中に評定基準の是正又は教務手帳若しくはその写しの提出の履行を果たさせるように校長室で直々に原告を指導するためであったと推認されるが、本件全証拠によっても、原告が行ったKの成績評定及びその評定基準が直ちに是正を要する程度に間違っていたことを認めるには至らないし、また、原告に教務手帳又はその写しを提出させることがKの両親に対する適切な対応のために不可欠であったと認めるにも至らない。すなわち、櫻井校長の本件行為は、その目的としても、必ずしも被告ら主張の右法益を守る上で必要かつ相当なものであったとは認められない。さらに、櫻井校長による本件行為は、前記認定の方法態様のものであって、校務をつかさどる校長と当該学校の生徒の教育をつかさどる教諭という教職者の関係に照らしても、また、生徒の成績評定及びその評定の基準を巡り生じた見解の対立をどのように協議し調整するかという課題の性質から考えても、多分に拙劣かつ拙速に過ぎ、原告の身体の安全及び身体の自由を尊重すべき重要性に鑑みると、社会的に相当と認められる程度を明らかに逸脱したものといわなければならない。

したがって、被告らの前記1の主張は、採用することができず、本件行為は、違法な有形力の行使に当たるといわざるを得ない。

三  被告らの責任

1  櫻井校長が、本件行為当時、高陵中学校の校長であったこと、すなわち被告港区の公権力の行使に当たる公務員であったことは、当事者間に争いがなく、また、櫻井校長が、その職務を行うについて、原告に対し、違法な有形力の行使に当たる本件行為を行ったことは、既に認定したとおりであるから、被告港区は、国家賠償法一条一項に基づき、櫻井校長の本件行為によって原告が被った損害を賠償する責任がある。

2  本件行為当時被告東京都が櫻井校長の俸給、給与等の費用を負担していたことは、当事者間に争いがないから、被告東京都もまた、国家賠償法三条一項に基づき、櫻井校長の本件行為によって原告が被った損害を賠償する責任がある。

四  損害

1  原告の負傷

(一) 証拠(甲三、一二の1の1及び2、二二、原告本人)によれば、原告は、本件行為の日である平成四年四月一六日渡久地クリニックにおいて頸部挫傷との診断を受け、同年五月六日までの間四回にわたり、頸部痛を主訴として通院し、投薬治療を受けたことが認められる。

右の事実によれば、原告は、本件行為によって、頸部挫傷の傷害を負ったものと考えざるを得ず、右通院は、本件行為による右負傷の結果生じた頸部痛の治療のために余儀なくされたものと認めるべきである。

(二) ところで、証拠(甲四ないし一一、一二の1の1及び2、一三の1の1及び2、一四の1の1ないし7、二二、二二の2、乙六、原告本人)によれば、原告は、平成四年五月七日から同年六月二一日までは通院していないものの、頸部痛、頭痛、不眠等を訴えて、同年六月二二日以後渡久地クリニックに、同年七月二五日以後東京慈恵会医科大学付属病院に、平成五年二月一六日以後東京掖済会病院にそれぞれ通院し、投薬治療及びリハビリ等を受けていることが認められる。

しかしながら、一か月以上の中断期間を置いての通院再開で、主訴も多様化しており、渡久地医師が平成四年六月二二日に作成した診断書(乙六)には、原告の頸部挫傷は同年五月二五日に治癒したものと認める旨の記載があること、原告は、同年四月二一日から六月三〇日までの間一日も休まず出勤し、その間、六月一四日から一六日までは修学旅行の引率のため奈良、京都方面に出張していること(乙三、証人櫻井、原告本人)の各事実に、前記認定の本件行為の態様等を考え合わせると、同年六月二二日以後の原告の頸部痛等の症状と本件行為との間に因果関係を認めることは困難である。

(三) また、証拠(甲一〇、一二の2の1及び2、一三の1の1及び2、一三の2の1ないし9、一四の2の1ないし6)によれば、現在において、原告の頸椎が後弯した状態であることが認められるが、前記認定の本件行為の態様及び本件行為後の原告の行動等から考えると、前記認定の程度の態様にとどまる本件行為が原因となって原告の頸椎に後弯変形が生じたとみるには無理があり、また、物理的な力以外の原因すなわち先天的な頸椎の配列異常・円背(ネコ背)と加齢変化とによって、必ずしも傷害ではないのにその頸椎が後弯している者も存在し得るところ、本件行為前に原告の頸椎が前弯又は直線であったと認めるべき証拠もないから、原告の右後弯変形と本件行為との間にも因果関係を認めることができない。

2  原告の損害

(一) 暴行被害、通院等に係る慰謝料 二五万円

前記認定のとおり、原告は、櫻井校長から暴行を加えられ、その暴行行為の当日である平成四年四月一六日から同年五月六日までの間、本件行為による頸部捻挫及びこれに基づく頸部痛のため通院治療を余儀なくされ、これらにより相当の精神的苦痛を被ったものと認められるところ、櫻井校長が本件行為に及んだ背景に原告の櫻井校長に対する前言撤回、非協調等の不適切な態度があったことその他本件行為を巡る一切の事情を考慮すると、原告の右苦痛に対する慰謝料の額は、金二五万円が相当と認められる。

(二) 後遺症による慰謝料

前判示のとおり、原告主張の後遺症と本件行為との間には因果関係が認められない。

(三) 治療費

原告主張の治療費のうち、平成四年四月一六日から同年五月六日までの間に渡久地クリニックに対して支払った金額は、これを認めるに足りる証拠がない。また、その余の治療費の支出については、前判示のとおり本件行為との間に因果関係が認められない。

(四) 通院交通費

原告主張の通院費のうち、平成四年四月一六日から同年五月六日までの間に渡久地クリニックに通院する際に要した交通費については、これを認めるに足りる証拠がない。また、その余の交通費の支出については、前判示のとおり本件行為との間に因果関係が認められない。

(五) 通院中の雑費等

原告主張の通院中雑費等については、これを認めるに足りる証拠がない。

(六) 弁護士費用 五万円

本件行為と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は、金五万円が相当と認められる。

第四  結論

以上によれば、原告の本訴請求は、被告ら各自に対し、損害賠償金三〇万円及びこれに対する本件行為の日である平成四年四月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し、その余は失当であるからいずれも棄却して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官雛形要松 裁判官永野圧彦 裁判官鎌野真敬)

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