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東京地方裁判所 平成7年(特わ)3674号 判決 1996年4月12日

裁判所書記官

釜萢範人

本店所在地

東京都杉並区成田東四丁目三八番一七号

株式会社ディーエムジェイ

(右代表者代表取締役 西方勇雄)

本店所在地

東京都杉並区成田東四丁目三八番一七号

株式会社日本通信教育連合会

(右代表者代表取締役 西方勇雄)

本籍

東京都中野区中野二丁目一二番

住居

東京都豊島区高田一丁目三八番一二-二〇九号

会社役員

西方勇雄

昭和一八年八月一三日生

本籍

東京都中央区日本橋横山町四番地八

住居

埼玉県与野市本町東三丁目八番一四号

会社員

佐野盛紀

昭和一九年二月一一日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官長島裕、弁護人矢田次男、同小川恵司各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社ディーエムジェイを罰金五五〇〇万円に、

被告人株式会社日本通信教育連合会を罰金一〇〇〇万円に、

被告人西方勇雄を懲役二年に、

被告人佐野盛紀を懲役一年に、

それぞれ処する。

被告人西方勇雄に対し、この裁判確定の日から四年間、

被告人佐野盛紀を対し、この裁判確定の日から三年間、

それぞれその刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社ディーエムジェイ(以下「被告会社ディーエムジェイ」という)は、東京都杉並区成田東四丁目三八番一七号(平成四年一一月三〇日以前は、東京都中野区白鷺二丁目三三番二号)に本店を置き、教養及び趣味等に関する通信教育等を目的とする資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、被告人株式会社日本通信教育連合会(以下「被告会社日本通信教育連合会」という)は、東京都杉並区成田東四丁目三八番一七号(平成七年一一月一二日以前は、東京都千代田区飯田橋三丁目四番四号)に本店を置き、教養及び趣味等に関する通信教育等を目的とする資本金五〇〇〇万円の株式会社(平成五年一一月一〇日の組織変更以前は有限会社)であり、被告人西方勇雄(以下「被告人西方」という)は、被告会社ディーエムジェイの代表取締役及び被告会社日本通信教育連合会の実質経営者(平成六年一〇月一五日以降は代表取締役)として、被告会社両者の業務全般を統括していたものであり、被告人佐野盛紀(以下「被告人佐野」という)は、被告会社両名の顧問税理士として、税務書類の作成、税務申告等の業務に従事していたものであるが、被告人西方及び同佐野は、共謀の上

第一  被告会社ディーエムジェイの業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の広告宣伝費あるいは制作費等を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

一  平成二年一〇月一日から平成三年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一億一〇六二万五七八〇円(別紙1の修正損益計算書及び修正製造原価報告書参照)であったにもかかわらず、平成三年一一月三〇日、東京都中野区中野四丁目九番一五号所在の所轄中野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四八八四万七六一三円で、これに対する法人税額が一六四八万三七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成八年押第三〇七号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三九六五万〇四〇〇円と右申告税額との差額二三一六万六七〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れ

二  平成三年一〇月一日から平成四年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際所得金額が二億二八二三万一九五四円(別紙2の修正損益計算書及び修正製造原価報告書参照)であったにもかかわらず、平成四年一一月三〇日、前記中野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九九二七万四五五五円で、これに対する法人税額が三一九六万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額八〇三二万五四〇〇円と右申告税額との差額四八三五万八九〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れ

三  平成四年一〇月一日から平成五年三月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が四億六七四二万三〇五〇円(別紙3の修正損益計算書及び修正製造原価報告書参照)であったにもかかわらず、平成五年五月二八日、前記中野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六一九三万五三八七円で、これに対する法人税額が二〇五五万九七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億七二六一万七七〇〇円と右申告税額との差額一億五二〇五万八〇〇〇円(別紙4のほ脱税額計算書参照)を免れ

第二  被告会社日本通信教育連合会の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の制作費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成四年七月二日から平成五年五月三一日までの事業年度における同会社の実際所得金額が一億四四〇五万三八六一円(別紙5の修正損益計算書及び修正製造原価報告書参照)であったにもかかわらず、平成五年七月三〇日、東京都千代田区九段南一丁目一番一五号所在の所轄麹町税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八〇一万〇九一三円で、これに対する法人税額が五七七万一〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の5)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五三〇三万七一〇〇円と右申告税額との差額四七二六万六一〇〇円(別紙6のほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

※ 括弧内の甲又は乙を付した数字は、証拠等関係カード(検察官請求分)記載の番号を示すものである。

判示全部の事実について

一  被告人西方及び同佐野の当公判廷における各供述

一  被告人西方の検察官に対する供述調書四通(乙一、二、七、八)

一  被告人佐野の検察官に対する供述調書二通(乙九、一〇)

判示第一の各事実について

一  被告人佐野の検察官に対する供述調書(乙一五)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一四)

一  大蔵事務官作成の領置てん末書(甲二八)

一  登記官作成の登記簿謄本(乙一七)及び閉鎖登記簿謄本(乙一八)

判示第一の一、二の各事実について

一  検察事務官作成の捜査報告書二通(甲七、二四)

一  大蔵事務官作成の支払利息割引料調査書(甲一一)

判示第一の一、三の各事実について

一  大蔵事務官の五十嵐正清に対する質問てん末書(甲二〇)

一  大蔵事務官作成の広告宣伝費調査書(甲一)

判示第一の二、三の各事実について

一  溝尾正人の検察官に対する供述調書(甲一八)

一  大蔵事務官の奥野稔に対する質問てん末書(甲二二)

一  大蔵事務官作成の制作費調査書(甲二)、租税公課調査書(甲八)、受取利息調査書(甲九)及び損金の額に算入した道府県民税利子割調査書(甲一二)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲三)

判示第一の一の事実について

一  被告人西方の検察官に対する供述調書(乙三)

一  被告人佐野の検察官に対する供述調書(乙一一)

一  大蔵事務官作成の役員賞与調査書(甲四)、給与手当調査書(甲五)、旅費交通費調査書(甲六)、役員賞与の損金不算入額調査書(甲一三)及び繰越欠損金の当期控除額調査書(甲一五)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲三六)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(平成八年押第三〇七号の1)

判示第一の二の事実について

一  被告人西方の検察官に対する供述調書(乙四)

一  被告人佐野の検察官に対する供述調書(乙一二)

一  大蔵事務官作成の雑収入調査書(甲一〇)

一  検察事務官作成の捜査報告書三通(甲三七ないし三九)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(同押号の2)

判示第一の三の事実について

一  被告人西方の検察官に対する供述調書(乙五)

一  被告人佐野の検察官に対する供述調書二通(乙一三、一六)

一  大蔵事務官の五十嵐正清(甲一九)及び川口雅敏(甲二一)に対する各質問てん末書

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲二五)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(同押号の3)及び事業年度の変更・異動届出書一袋(同押号の4)

判示第一の三、判示第二の事実について

一  大蔵事務官の柴本和則に対する質問てん末書(甲二三)

判示第二の事実について

一  被告人西方の検察官に対する供述調書(乙六)

一  被告人佐野の検察官に対する供述調書(乙一四)

一  大蔵事務官作成の広告費調査書(甲一六)、制作費調査書(甲一七)及び領置てん末書(甲三四)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲二六)

一  登記官作成の登記簿謄本二通(乙一九、二〇)及び閉鎖登記簿謄本(乙二一)

一  押収してある法人税確定申告書一袋(同押号の5)

(法令の適用)

※ 以下の「刑法」は、平成七年法律第九一号による改正前のものである。

一  罰条

1  被告会社両社

判示第一の一ないし三の事実(被告会社ディーエムジェイ)及び判示第二の事実(被告会社日本通信教育連合会)につき、いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項(情状による)

2  被告人両名

判示第一の一ないし三及び同第二の各所為につき、いずれも刑法六〇条、法人税法一五九条一項(被告人佐野につき、さらに刑法六五条一項)

二  刑種の選択

被告人両名につき、いずれも懲役刑

三  併合罪の処理

1  被告会社ディーエムジェイ

刑法四五条前段、四八条二項

2  被告人両名

いずれも刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

(犯情の最も重い判示第一の三の罪の刑に法定の加重)

四 刑の執行猶予

被告人両名につき、刑法二五条一項

(量刑の理由)

本件のほ脱法人税額は、被告会社ディーエムジェイ分が三期合計で二億二三五八万円余で、被告会社日本通信教育連合会分(一期)が四七二六万円余であり、ほ脱率は、前者が通算約七六・四パーセントで、後者が約八九・一パーセントである(被告会社両社の合計ほ脱税額は二億七〇八四万円余で、通算ほ脱率は約七八・四パーセントである)。このような脱税額、ほ脱率のほか、犯行の動機、態様、一般予防の必要性をも考慮すると、被告人両名及び被告会社両社の刑事責任は相当に重いというほかない。被告人西方は本件の首謀者であり、被告人佐野は税理士でありながら、その専門的知識を利用して本件犯行に深く関与したものであり、いずれも厳しい非難を免れないところである。

他方、被告人両名は、被告会社両社に対する税務調査開始後しばらくして税務当局に対し広告宣伝費の架空計上のことを告白し、査察を受けて以来一貫して事実を認め、調査及び捜査に協力し、真摯な反省の態度を示していること、被告会社両社は本件各事業年度分の法人税及び地方税を各附帯税を含め完納済みであること、被告人佐野は本件発覚後税理士登録抹消の届出をし、苦学して得た資格を失うなどの社会的制裁を受けていることなどの事情も認められるので、被告人両名については刑の執行を猶予することとし、主文のとおり量刑した次第である。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 被告会社ディーエムジェイ・罰金七〇〇〇万円、被告会社日本通信教育連合会・罰金一五〇〇万円、被告人西方・懲役二年、被告人佐野・懲役一年)

(裁判官 安廣文夫)

別紙1

修正損益計算書

<省略>

修正製造原価報告書

<省略>

別紙2

修正損益計算書

<省略>

修正製造原価報告書

<省略>

別紙3

修正損益計算書

<省略>

修正製造原価報告書

<省略>

別紙4

ほ脱税額計算書

株式会社ディーエムジェイ

(1) 自 平成2年10月1日

至 平成3年9月30日

<省略>

(2) 自 平成3年10月1日

至 平成4年9月30日

<省略>

(3) 自 平成4年10月1日

至 平成5年3月31日

<省略>

別紙5

修正損益計算書

<省略>

修正製造原価報告書

<省略>

別紙6

ほ脱税額計算書

<省略>

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