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東京地方裁判所 平成8年(ワ)19618号 判決 1998年10月16日

原告

甲野太郎

右訴訟代理人弁護士

穴水広真

石橋護

被告

乙山春夫

外一名

護士

野田友直

主文

一  主位的請求について

原告の主位的請求をいずれも棄却する。

二  予備的請求について

1  被告らは、原告に対し、連帯して、八五万円及びこれに対する平成一〇年八月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告の申立手数料三万七六〇〇円のうち、三万二三〇〇円を原告の負担、五三〇〇円を被告らの連帯負担とし、鑑定人に支給した費用六〇万円のうち、三〇万円を原告の負担、三〇万円を被告らの連帯負担とし、その余の費用は、各自の負担とする。

四  この判決は、第二項1に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  原告の請求

一  主位的請求

被告らは、原告に対し、別紙物件目録三記載の建物部分を撤去せよ。

二  予備的請求

被告らは、原告に対し、連帯して、六〇〇万円及びこれに対する平成八年一〇月二三日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  当事者の主張

〔請求原因〕

一  原告は、昭和六〇年一二月二日に建築された別紙物件目録一記載の建物(以下「原告建物」という。)を、平成二年三月二六日、その敷地60.39平方メートルの借地権とともに買い受け、以来、家族とともに居住してきた。

二  被告らは、原告の右の敷地の南側に隣接する同番地の借地36.769平方メートル上に、昭和六一年一月二〇日、別紙物件目録二1記載の建物(以下増築前及び増築後の建物を「被告ら建物」といい、特に増築前の建物を指称するときは「被告ら旧建物」、増築後の建物を指称するときは「被告ら新建物」という。)を建築して所有し(持分は被告春夫が五分の三、被告夏夫が五分の二)、以来、被告春夫とその家族が居住している。

三  原告建物の敷地は、被告ら建物の敷地のほぼ真北に接しており、原告建物は敷地の境界線から約三五センチメートル、被告ら建物は同境界線から約三〇センチメートル、それぞれ離れている。

四  原告建物及び被告ら建物の所在する地域は、住居地域(建ぺい率六〇パーセント、容積率一六〇パーセント)であり、第一種住居地域(ただし、平成七年八月当時は住居地域)、第二種高度地域と指定されている。

五  被告らは、平成七年七月下旬ころ、建築確認を受けることなく、被告ら旧建物に三階部分の増築工事を始め、原告の度重なる申出を無視して工事を強行し、同年九月末までに、これを完成させた。

六  建築中における交渉経過は、およそ以下のとおりである。

1 建築工事が始められた際、原告は、被告春夫に対し、「増築により、原告方南側の二階窓が完全に塞がれてしまい、日照・通風に重大な悪影響があるので、原状に復するか、二階部分の日当たり、風通しが従前どおり確保されるよう設計を変更されたい。話合いがつくまで工事を中止されたい。」と申し入れたところ、同被告は、「日照・通風に影響を与えるものではない。近隣との調整は工事請負業者の株式会社フジ・コーポレーション(以下「訴外会社」という。)に任せてあるので、同社と話し合ってほしい。」と答えた。

2 そこで、原告は、同年七月二五日、訴外会社の担当者に対し、右1と同様な申入れをしたところ、同担当者は、「要望の趣旨を考慮し、設計変更を検討して施主と話し合い、早急に結果を原告に提案する。」旨の約束をしたが、一週間経過しても、提案がなかったので、原告が訴外会社に電話すると、「施主側が改造工事に一切合意しないので、話がついていない。その後盆休みも入るので、八月二二日まで必ず返事をする。」と重ねて約束した。

3 ところが、訴外会社は「外装は雨が降ったりすると、中に水が入ったりするため、途中で外装工事を止めることはできない。外装工事を終了してしまったからといって、改造はできないなどとはいわない。」と言って工事を続行し、同月初旬に外装工事を終え、同月一七日ころから内装工事用の資材を搬入し、同月二一日から同工事を始めた。

原告が訴外会社の担当者に「話がついていないのに、工事開始はおかしい。」と抗議すると、同担当者は「工事は下請会社と施主が直接契約してやっているので、自分の方で指揮監督はできないから、施主と直接話し合ってほしい。」と言って、工事を中止させようとしなかった。

4 そこで、原告が被告春夫に対し、電話で再び日照・通風の原状回復等の改善方を要請したが、被告春夫は、「三階部分の増築は合法的な手続を踏み、建築確認も受けており、法律的に何ら問題もないものである以上、たとえ隣家の住環境を阻害しているとしても、増築工事を変更するつもりは一切ない。文句があるなら出るところに出てもらってもかまわない。」などと言って、工事を続行し、完成させた。

七  原告建物及び被告ら建物の現況

1 原告建物

原告建物は、一階は地下車庫、二、三階は居住部分であり、南側の外壁面は、高さ約六メートル、横幅が二階部分が6.3メートル、三階部分が5.4メートルある。

二階の南側の部屋は、ダイニングキッチンと居間の二部屋で、いずれも高さ1.8メートル、幅0.85メートルの窓が設けられており、三階の南側の部屋は洋間が二部屋で、いずれも高さ一メートル、幅0.85メートルの窓が設けられている。

2 被告ら建物

被告ら旧建物は、木造二階建居宅で、北側外壁面は高さが約5.75メートル、横幅が一階部分が7.2メートル、二階部分が6.3メートルあって、原告建物の南面をほとんど覆う格好となっていた。

被告らは、今回、別紙物件目録二2記載の建物に増築し、増築後の建物の高さは、約9.64メートルとなった。

八  建築基準法違反

被告らは、本件増築について、次のとおり、建築基準法違反をしている。

1 建ぺい率違反

被告らの建物の敷地は、面積36.769平方メートルで、かつ、建ぺい率は六〇パーセントであるから、建築面積の限度は22.0614平方メートルであるところ、実際の建築面積は23.68平方メートルあり、1.6186平方メートル超過している。

2 容積率違反

被告ら建物の敷地は、面積36.769平方メートルで、かつ、容積率は一六〇パーセントであるから、総床面積の限度は58.8304平方メートルであるところ、増築後の総床面積は、別紙物件目録二2記載のとおり、63.56平方メートルであるから、4.7296平方メートル超過している。

3 高度斜線制限違反

被告らの建物の敷地は、第二種高度地区であり、別紙図面の(イ)(ロ)の二点を結ぶ第二種高度地区斜線制限を超えている。

九  原告の被害

被告らが本件増築工事をした結果、原告は、以下のとおり損害を被った。

1 原告建物の南側開口部の日照は、大幅に減少し、特に三階部分は、冬季には終日日影となり、全く日照を奪われることとなっただけでなく、通風・採光にも重大な支障を受けるに至り、その精神的損害は、三〇〇万円を下らない。

2 右のような日照阻害を始めとする各種の生活環境が劣悪となったため、原告建物の財産的価値が低下した。その額は三〇〇万円を下らない。

一〇  よって、原告は、被告らに対し、主位的に、別紙物件目録三記載の建物部分の撤去を求め、予備的に、右損害額計六〇〇万円及びこれに対する平成八年一〇月二三日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

〔請求原因に対する認否〕

一  請求原因一の事実は不知。

二  請求原因二の事実は認める。

三  請求原因三の事実は認める。

四  請求原因四の事実は認める。

五  請求原因五の事実のうち、平成七年下旬に工事を始め、同年九月末までに完成した点は認めるが、その余の事実は否認する。

被告らの増築工事は、小屋裏物置の設置工事であり、三階部分の増築と評価されるものでない。

六  請求原因六の事実のうち、被告春夫及び訴外会社の担当者の述べた文言の内容はいずれも否認し、その余の事実は認める。

七  請求原因七の事実について

1 同七1の事実は不知。

2 同七2の事実は認める。

八  請求原因八の事実は認める。

九  請求原因九の事実は認める。

〔被告らの主張〕

一1  原告は、現在、外国に居住し、原告建物には居住しておらず、日照などの利益を直接受けるべき立場にはない。したがって、日照等を奪われたことを前提とする精神的損害の賠償請求は、失当である。

2  原告は、日照被害によって、建物の財産的価値が低下したと主張するが、不動産の価格が長期的に様々の事由により下落している現状では、日照以外の様々な事由によって影響され、日照だけで価値が低下するというのはおよそ無理がある。

特に、原告建物と被告らの建物の距離は、わずか約六五センチメートルしか離れていないものであり、その高さについても、被告らの建物は、本件増築工事前でも北側外壁面で約5.75メートルの高さがあり、原告建物の南側外壁面の高さ約六メートルと大して差がなかったものであるから、そもそも本件工事前から原告建物には十分な日照を受けるべき南側開口部が確保されていたとは評価できず、およそ原告建物が南側の日照を売りにできる建物でなく、むしろ、原告建物は、東側の日照の確保を売りにする建物であり、現在でも東側部分の日照は保護されている。

二  被告らの本件増築工事が建築確認を受けていないことは事実であるが、本件増築工事については、平成七年八月ころ、原告から、大田区役所建築指導課に対し、本件増築が建築基準法違反である旨の申立てがあり、これを受けて、同課の調査が入っている。

この調査の結果、本件増築工事を請け負った訴外会社の工事担当者である神林が同課に工事図面を持っていき、説明したところ、同課も既に現場を見ており、事実関係を把握していたが、特に問題ないということであり、このため、以後同課から、本件増築工事については、何の呼出しも、指導も受けていない。

〔被告らの主張に対する認否〕

一  被告らの主張一の事実のうち、原告が現在原告建物に居住していないことは認めるが、その余の事実は否認し、主張は争う。

原告は、三井物産株式会社に勤務していたところ、同社の系列会社である豪州三井物産株式会社メルボルン支店に出向を命ぜられ、平成七年一二月から現住所地へ移住(妻子三名は翌八年四月に移住)したが、数年後帰国したときは元の家屋に居住することとなっている。なお、原告は、原告が帰国するまでとの約定で、原告建物を賃貸し、原告建物には現在その賃借人が居住している。

二  被告らの主張二の事実のうち、「特に問題ないということであり、このため、以後、建築指導課から、本件増築工事については、何の呼出しも、指導も受けていない。」との部分は否認する。

建築指導課の担当者は、訴外会社の担当者である神林の説明及び現場調査の結果により、本件建築は建築基準法所定の確認を受けていない違法なものであるだけでなく、建ぺい率・容積率及び高度斜線制限の許容限度を超えるものと認め、その是正方を要請し、さらにその後数回にわたって事情聴取のため出頭を求めたが、神林はこれに応ずることなく、工事を強行して完成させてしまったのである。

理由

一  被告ら建物の増築工事について

1  請求原因一の事実(原告建物等)は、甲一、一三並びに弁論の全趣旨によって認めることができ、同二の事実(被告ら旧建物等)、同三の事実(原告建物の敷地等)、同四の事実(原告建物及び被告ら建物の地域)の全部、同五の事実(被告らによる増築工事等)のうち、被告らが平成七年七月下旬に被告ら旧建物に対する増築工事を開始し、同年九月末にはこれを完成したことは、いずれも当事者間に争いがなく、被告らによる右増築工事が建築確認を経ていないことは、弁論の全趣旨によって認めることができる。

2  請求原因六の事実の、被告らの増築工事の開始直後から完成までの原告と被告らないし訴外会社の工事担当者との間の交渉の経緯については、甲七、八、一三、乙四、並びに弁論の全趣旨によれば、被告春夫は、訴外会社の説明と勧誘によって、本件増築工事が建築基準法上違法ではないものであると誤信して、同社との間で増築工事の請負契約をすることにし、訴外会社に、近隣対策を含むすべてを一任する形で進行したこと、原告は、工事開始直後にいち早く増築工事の問題性に気づき、被告ら及び訴外会社の担当者に対し増築工事が問題であると指摘してその停止を求め、大田区役所の建築指導課にも赴き、その是正方を申し入れ、これによって同課の担当者が一度現場に臨場したものの、どういうわけか、結局、行政上の指導その他の措置はなく、そのままになったこと、本件増築工事は、原告の再々にわたる申入れにもかかわらず、同年九月末には完成したこと、被告春夫は、右完成の前後に、右増築が建築基準法違反であることを認識したことを認めることができる。

3  そこで、原告建物及び被告ら建物の現況についてみるに、請求原因七1の事実(原告建物の現況)は弁論の全趣旨によって認めることができ、同七2の事実(被告ら建物の現況)は当事者間に争いがない。

二  被告ら建物の建築基準法違反の程度について

1  被告らが本件増築について建築確認を受けなかったことは、既に判示したとおりであるが、原告の主張する建ぺい率違反、容積率違反、高度斜線制限違反の点については、被告らは、原告が訴状でした主張に対しては否認する旨を述べたものの、裁判所の選任した長友和彦鑑定人による鑑定の結果が提出され、原告が右鑑定の結果に合わせて主張を訂正した後は、被告らは、原告の主張する建築基準法違反の点はいずれも認め、そのうえで軽微な程度にとどまる違反であるなどの主張をするに至っている。

2  そこで、改めて、被告ら建物の建築基準法違反の程度について、鑑定の結果によって検討すると、次のとおりである。

(一)  建ぺい率違反

被告らの建物の建築面積は23.68平方メートルで、その建築基準法上許容される建築面積は22.0614平方メートルであり、超過する建築面積は1.6186平方メートルである。

建ぺい率違反による近隣居住者に対する侵害の程度・態様等は、直接的に日影をもたらすような違反ではなく、通風その他の付随的な生活環境要素の劣化をもたらすにとどまるのが通常である。本件でも、建ぺい率違反によって、原告がその建物について直接被害を受けたと認めるに足りる証拠はない。

(二)  容積率違反

本件地域の指定容積率は二〇〇パーセントであるが、被告ら建物の前面道路の幅員が狭く、これによって容積率が制限されて一六〇パーセントとなっている(鑑定書一一、一四頁参照)。なお、このため、訴状提出の段階では、本件地域の容積率は二〇〇パーセントであると主張していた(仮に、右主張を前提とすると、被告ら新建物は容積率違反は生じないことになる。)。

被告ら建物の現況総床面積は63.56平方メートルで、建築基準法上許容される床面積は58.8304平方メートルであり、超過床面積は4.7296平方メートルである。

右の違反が重大なものか、それとも軽微なものかは、それ自体では何ともいうことはできず、これによる日影を生じているか否か、その程度が大きいか否かなどとの関連において判断すべき事柄である。なお、原告は、訴状段階の主張では、被告ら建物及び原告建物の所在する地域の容積率が二〇〇パーセントであると主張していたが、それを前提とすると、被告ら建物は容積率違反ではないことになる。

(三)  高度斜線制限違反

その違反の程度は、別紙図面の(イ)(ロ)の二点を結ぶ赤斜線のとおりであり、この点の違反は、その北側に所在する原告建物に対する日影を従前よりもかなりの程度増大させるものであり、これを軽微な影響であるということはできない。

原告建物に対する日照侵害の程度についてみるに、原告建物の南側開口部付近において、冬至及び夏至では、被告ら旧建物と被告ら新建物とでほとんど差異はないが、これに対し、春分及び秋分では、被告ら旧建物では日影はほとんどなかったものの、被告ら新建物では、一日について、ほぼ三時間ないし四時間の日影を原告建物の南側開口部部分付近に及ぼしている。

三  原告の主位的請求について

原告の主位的請求は、被告ら建物の増築後の違反部分(高度制限違反部分)について、その撤去を求めるものであるが、確かに、工事が着手する前であれば、その工事の着手又は続行停止を求める請求が認容されるのが原則であるのに、工事が完成した後は、完成したという一事をもって、原状回復請求を否定するとすれば、違法建築を禁止する法の趣旨に合致するものではなく、完成した後であっても、違法建築に対しては厳然とした態度をもって臨むべきであるということができるが、本件においては、前記認定のとおり、被告らは、訴外会社の不当な説明と勧誘に触発されて本件増築工事を思い立ったのであり、しかも、当初本件増築工事が建築基準法違反であるとは思わなかったこと、違反の程度が客観的にみて必ずしも大きくなく、しかも、その撤去工事が技術的にみて困難であり、工事費用が多額に上るものと予想されることを総合的に考えると、被告らに対し金銭賠償を命じることで足り、違反部分の撤去を求めることまで命ずる理由はないものというべきである。

四  原告の予備的請求について

1 原告建物の南側開口部の前記認定の被害の程度、その他一切の事情を考えると、原告が被る慰謝料は一か月あたりおおむね一万円(正確には季節変動すべきであるかもしれないが、そこまで厳密性を追究するまでもないであろう。)が相当であると認められるから、平成七年一〇月からロ頭弁論を終結した平成一〇年八月二八日(ただし、同月分は計算上同月末日までの一か月分として認定した。)までの三五か月の間の慰謝料は三五万円であるということができる。

なお、被告らは、原告が原告建物に現に居住していないことを理由に原告には慰謝料が発生しないと主張するが、発生する慰謝料の額に影響がないとはいえないが、原告建物がその間賃借人によって居住建物として利用され、同賃借人が固有の慰謝料請求をしていない以上(甲一三の(1)参照)、原告に慰謝料が発生しているものと考えるべきであり、被告らの主張は採用することができない。

2 原告建物の日照その他の生活環境が劣化したことによる原告建物の財産的価値の低下については、本来、不動産鑑定士による鑑定を要する問題であるが、被告ら建物の違法建築の有無及び程度について、鑑定等に既に多額の費用を出捐している原告に対し、さらに鑑定の申出を慫慂することは、その費用及び予想される財産的価値の下落額を考えると、相当性に乏しかったので、あえて鑑定申出を慫慂することはせず、民訴法二四八条の趣旨にも照らし、証拠上既に得られた原告建物の敷地面積、種類・構造、床面積等、地理的条件、その他弁論の全趣旨を含む一切の事情を考慮し、五〇万円程度下落したものと認定することとする。

この点について、被告らは、原告建物の価値が下落したとしても、その要因は多数考えられるから、被告ら建物の違法建築による影響であるとはいえないと主張するが、原告建物の価値の下落額のうち被告ら建物の違法建築による影響部分を取り出して認定することは可能であるから、被告らの主張は採用することができない。

五  よって、原告の違反部分の撤去を求める主位的請求はいずれも理由がなく、予備的請求については、損害額合計八五万円及びこれに対する不法行為の最終日である、弁論を終結した平成一〇年八月二八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由があり、その余は理由がない。

(裁判官塚原朋一)

別紙物件目録<省略>

別紙図面<省略>

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