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東京地方裁判所 平成8年(ワ)23393号 判決 1997年11月20日

《住所略》

原告

鈴木あきらこと

鈴木斐

《住所略》

被告

諸橋晋六

《住所略》

槙原稔

《住所略》

上村哲夫

《住所略》

岡野満武

《住所略》

小林威

被告5名訴訟代理人弁護士

小杉丈夫

西山宏

飯田藤雄

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一  本件訴えにおける原告の請求の趣旨は、「被告らは、三菱商事株式会社に対し、連帯して金50億円及びこれに対する平成8年6月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。」というものであり、その請求原因とされている内容は、別紙のとおりである。

二  当裁判所は、被告らの担保の申立てにより、平成9年5月30日、原告に対し、被告らのために、本件訴えの提起に係る共同の担保として、この決定の確定した日から14日以内に3000万円を供託することを命ずる旨の決定をした。これに対して、原告から抗告の申立てがあり、東京高等裁判所は、同年10月8日、同抗告を棄却する旨の決定をした。同決定正本は同月11日に原告に送達され、原決定が確定した。しかるに、原告は、原決定の定める担保を供すべき期間内に担保の提供をしないから、民事訴訟法117条において準用する114条により、原決定に係る本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法89条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 門口正人 裁判官 池田光宏 裁判官 鈴木芳胤)

別紙 請求の原因 《略》(編注・本誌No.159の104~108頁参照)

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