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東京地方裁判所 平成9年(ワ)26908号 判決

原告 株式会社オリエントコーポレーション

右代表者代表取締役 新井裕

右訴訟代理人弁護士 松尾翼

同 西山宏

同 吉田昌功

同 道あゆみ

被告 板羽綾子

右訴訟代理人弁護士 村越仁一

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

一  原告は「被告は原告に対し、金二六五二万一一〇八円及び内金二六一三万八三一九円に対する平成八年九月二八日から支払済みまで年一八・二五パーセントの割合による金員を支払え」との判決及び仮執行宣言を求め、被告は主文同旨の判決を求めた。

二  事案の概要及び争点

1  本件は、江戸川区南小岩所在のマンションワコーレ南小岩三〇一号室(以下「本件マンション」という)の購入資金として後記の本件貸金を借入れた細川咲子(以下「咲子」という)がこの分割返済を怠って期限の利益を失ったところ、咲子は平成九年一月二八日死亡し、その第一順位の法定相続人が相続放棄をしたので、咲子の姉である被告が咲子の債務を相続したとして、原告が被告に対し、本件貸金残金等の支払を求めているものである。

2  原告の請求原因事実は、要旨次のとおりであり、これは当事者間に争いがないか、認定事実末尾に掲記の各証拠によって容易に認定できる(証拠を掲げてない事実は争いがない)。

(一)  原告は、咲子に対し、平成元年一二月二七日、次の約定で二九一〇万円を貸し付けた(甲一、甲二、甲三の1。以下「本件貸金」という)。

<1>最終弁済日 平成二八年一二月二七日

<2>返済方法 平成二年一月二七日から毎月二七日限り一八万六六九九円宛分割

<3>利率 変動金利型。当初利率は年六・二八パーセント。長期貸出最優遇金利(長期プライムレート)を基準金利として、毎年一〇月一日の右レートの変動に従い、当年一二月の返済日の翌日から変更される。

<4>遅延損害金 年一八・二五パーセント

<5>期限の利益喪失 咲子が原告に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったときは当然に期限の利益を失う。

(二)  咲子は、その後支払を怠り、遅くとも平成八年九月二七日には期限の利益を失った。なお、当時の本件貸金残金は二六一三万八三一九円、未収利息は三八万二七八九円であった(甲四)。

(三)  咲子は、平成九年一月二八日死亡し、その法定相続人は細川義彦(咲子の夫)、細川正司(咲子の長男)、細川達也(咲子の二男。以下「達也」という)の三人であったが、同人らがいずれも相続を放棄したので、相続人は、咲子の姉妹である板羽ハナエと被告の二名となったところ、板羽ハナエも平成一〇年四月九日相続を放棄したので、結局相続人は被告一人となった。

(四)  よって、原告は被告に対し、主文記載のとおりの支払を求める。

3  争点

(一)  被告は、抗弁として、咲子の相続については、平成一〇年二月一六日、被告も相続放棄申述をし、同年四月九日これが受理されたと主張し、乙一、乙二の1、3によれば、右事実が認められる。

(二)  これに対して、原告は、要旨、<1>被告は、原告担当者に対して、自分が返済の実権を握っているなどと回答し、被告の名義で本件マンションを第三者に賃貸し、また、本件貸金の返済をしたりしていたので、本件貸金の実質的債務者であったところ、<2>被告は、咲子死亡後、咲子の第一順位の相続人である細川義彦、細川正司、達也と本件債務の支払について会合を重ねていたものと考えられ、かつ、<3>原告からの甲一一による通知もあったので、遅くとも平成九年九月末日には、達也らが相続放棄をした結果、自分が相続人となったことを認識していたはずであるから、平成一〇年二月一六日にされた被告の相続放棄申述は、三ヶ月の法定熟慮期間を経過した後の申述であって、有効な申述とはいえないと主張する。

(三)  そこで、被告の相続放棄申述が有効かどうかが、本訴における主たる争点となる。

三  裁判所の判断

1  原告は、本件貸金の実質的債務者は被告であると主張する。そして、このようにいえるかどうかが、被告の本件相続放棄申述の効力を判断する一つの背景事情となっている。しかして、甲一(金銭消費貸借契約書)、甲二(変動金利型ローンに関する特約書)によれば、本件貸金の主債務者が咲子であり、達也はその連帯保証人となっているが、被告は保証人でもなく、右消費貸借契約時点では本件貸金債務に全く法的関係を有していないことは明らかである。また、甲九(本件マンションの登記簿謄本)によれば、本件マンションの所有名義も咲子と達也の二分の一ずつの共有となっていて、甲区にも乙区にも被告の名義は全くない。それにもかかわらず原告が右のとおり主張するのは、要旨、前記二3(二)の<1>記載のような各事情があると原告が考えているからであるが、以下、右原告主張のように、本件貸金の実質的債務者が被告であるといえるかどうかをまず判断する。

(一)  甲一二(中村行雄の陳述書)、乙三(被告の陳述書)、証人中村行雄、同細川達也の各証言、被告の供述及び認定事実末尾に掲記の各証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)  被告は、肩書住所地に本店がある有限会社三かぶ(以下「訴外会社」という)の代表者であり、訴外会社は、料理店三かぶ、かぶら、すずなの三店を経営していた。被告の妹である咲子は、昭和五七年ころ、二男の達也を連れて、被告を頼って三重県から上京し、訴外会社の取締役に就任するとともに、訴外会社の経営する右店舗で働いて、平成元年ころは月額三五万円くらいの収入を得ており、また、達也も同様に働いて月額四、五〇万円の収入を得ていた(甲七)。

(2)  平成元年ころ、被告が本件マンションの隣室三〇二号室を訴外会社の従業員寮として購入した。これを知った咲子は、当時本件マンションが未だ売却されてなかったので、これを購入することとし、被告もこれに賛成して、頭金(自己資金)を咲子に贈与するつもりで提供した。本件マンションの購入代金は四九一九万円で、咲子は、これを、住宅金融公庫から一七〇〇万円、原告から二九一〇万円借入れ、残金を右自己資金として調達することとし、前記のとおり、原告との間で本件貸金契約を締結したが、達也はこの貸金の連帯保証人となったものの、被告は保証人にも就任していない。また、咲子は、平成二年一月二〇日、販売会社との間で本件マンションの売買契約を締結したが、所有権保存登記は、咲子と達也の二分の一ずつの共有名義で、同年二月二二日に経由され、被告の名義はない。なお、住宅金融公庫と原告からの各借入については担保として抵当権が設定されたが、この債務者は咲子のみであって、被告の名義はない(甲一、甲二、甲九、甲一三)。購入後の本件マンションは、達也は、自分が結婚したら住むことになると考えており、咲子や達也が時折掃除をしたりしていたが、被告は使用していなかった(被告が荷物を置いていたとの達也の供述は採用できない)。

(3)  本件貸金の返済は、原則は、咲子の銀行口座から割賦金を引き落とす方法であるが、支払が遅れると原告の銀行口座に振込む必要がある。ところで、咲子による返済は、平成三年一一月二七日支払分から数日程度の支払遅滞が始まったものの、これらはすぐ解消されていて、当初はまずまず順調であった。ところが、平成七年半ばころ、咲子が突然病に倒れ、三重県の病院に入院してしまった。このため、平成七年一〇月支払分からは一ヶ月以上の支払遅滞が恒常化し、平成七年一一月ころからは、原告がたびたび督促を行うようになった。

(4)  原告の回収担当者による咲子への督促は、もっぱら咲子の勤務先に原告担当者が電話をかける方法でされた。担当者は、連帯保証人である達也の契約当時の住所地(中央区日本橋箱崎町)に電話をしたこともあったが、達也は平成五年六月に結婚して練馬区早宮へ転居していたので、連絡はとれず、達也から原告に連絡をとったのも、咲子死亡後の平成九年二月二四日が初めてであった(甲八の1、甲一〇の1)。

(5)  右のとおり、原告担当者が咲子の勤務先に電話をすると、咲子は入院中で居ないため、被告が代りに電話に出ることが多かった。この際、被告は、自らが本件貸金の返済について責任を持っているかのごとき応対をしたことがあった。例えば、平成七年一一月二七日の電話では「叔母だが何のことか」「私が実権を握っており……」「今月中に払えばいいんだろう」などと発言し(甲八の1)、平成八年一月二九日の電話でも「物件は人に一〇万円/月で貸しており……」「(売却については)半額にしかならなく、オリコ分が残る」などと言っている(甲八の3)。しかし、他方で、被告は、右電話において、被告が債務を負っているものではないとの趣旨の発言もしている。すなわち、平成八年一月二九日の電話では「本人が入金するといっていた」と言い(甲八の3)、同年三月六日の電話では「(本人に)払うよういっておく」と述べ(甲八の4)、同年六月一一日の電話では、咲子が入院したことを原告に連絡済みであることを前提に「保証人でもないものが払うのだからもうしばらく待て」と言い(甲八の6)、同年七月一〇日の電話では「叔母であるので代りに支払う」と言い(甲八の7)、同年八月一二日の電話では「第三者が返済するので二、三日猶予しろ」と述べている(甲八の9)。なお、この甲八の各枝番の記録は、原告担当者が電話をした内容を、同担当者が記載するものであるから、そこに記載された被告の発言内容は、趣旨は間違ってないとしても、語調等のニュアンスは必ずしも正確なものではないと考えられるところである。

(6)  右電話中にも出ているが、被告は、咲子が入院した後、本件マンションを山崎政明に賃貸した(甲一〇の1)。これは、咲子入院後、本件マンションが空室となっており、達也が他所で妻と暮らしていて本件マンションに入居する意思がなかったので、ローンを支払う分でも稼ごうと被告が考えて実行したものであって、本来、咲子の息子であり、本件貸金の連帯保証人である達也が考えなければならないものであるが、被告が出しゃばったものである。なお、右甲一〇の各枝番は原告担当者作成の交渉記録であって、甲八と同様、甲一〇の記載内容にもニュアンスの相違等があり得ると考えられる。

(7)  このようにして、被告は、咲子入院後、咲子に支払うべき給料や本件マンションの賃料収入から、咲子の事務を代行して、原告への割賦金支払を遅れながらも続けてきたが、被告自身の取引銀行の行員から、保証人でもないのに支払う必要はない、保証人の達也が支払うべきであるなどと言われたし、自分も姉の板羽ハナエを抱えて楽な生活でもなかったので、平成八年九月一七日に二〇万円を支払ったのを最後に支払を止めた(甲四)。

(8)  平成九年一月二八日、咲子が三重県の入院先で死亡した。原告には、同年二月二〇日、氏名が判然としない者からその旨の連絡が入った(甲一〇の1)。なお、この連絡者について、原告は、甲一〇の1に被告であるとの記載があるとして、被告が連絡したものであると主張するところ、被告はその供述中で、咲子死亡については、被告に対し、咲子の親族からも直ちには連絡がなかったとして、被告が原告に連絡をしたことを強く否定している。しかして、甲一〇の1の該当部分は、連絡者として括弧書きの中に被告の名前を記載してあるものの、この被告の名前は括弧の大きさと比べて小さく、括弧を書いた後に、記載した様子が見て取れることや、甲一〇の1の記載者である中村行雄は、これについて「記入ミスです」と述べていることから、被告からの連絡であったと認めることはできない。

(9)  平成九年二月二四日、原告に対し、達也からも同旨の連絡があった(甲一〇の1)。達也は、その際、今後の支払等は親戚と話し合いをすると言い、後記のとおり、現実に被告と話し合いをしたが、物別れとなったので、弁護士に相談し、同弁護士は、原告に対し、本件貸金の実質的債務者は被告であるとの趣旨の内容証明郵便を原告に出したことがある(甲一六の1、2)。しかし、同弁護士も、原告担当者に対する電話においては、達也が連帯保証人であることは否認する趣旨でないとの回答を寄せている(甲一〇の3)。

(二)  以上の事実によって考えてみる。

前記のとおり、本件貸金債務については、被告は何ら債務を負っていないし、本件マンションについても、被告が購入したものではなく、登記名義も咲子と達也の共有となっていて、被告には全く登記名義がない。しかも、被告が本件マンションを使用したこともないのである。他方で、咲子が入院して支払遅滞が開始した後、被告が、もっぱら、原告担当者からの督促に回答し、本件マンションを第三者に賃貸して収益をあげ、原告への割賦金支払を続けたことは前記のとおりであるが、これは、咲子が被告の妹であり、被告の訴外会社に勤務していたことを考えれば、当然のことというべきであろう。原告は、被告が電話で、自分が実権を握っているとの発言をしたことを重視しているが、咲子入院後は、達也は頼りにならない状況で、原告への支払を続けるためには、まさに被告が実権を握らざるを得なかったものと考えられるのであるから、何ら不自然な発言ではない。しかも、このような状況の中でも、被告は、原告担当者との会話中で、咲子又は達也が割賦金の支払に行く等の回答もしており、このことからは、被告自身も、実権を握って債務処理をするものの、この債務が自身の債務などとは考えていなかったものと推認できるところである。また、第三者への本件マンション賃貸も、本来、咲子の息子であり、本件貸金の連帯保証人である達也が考えなければならない方法であったが、被告がいわば出しゃばったものと考えられることも前記のとおりである。

このような事情を考慮すると、原告主張のように被告が本件貸金の実質的債務者であったということは、無理であるといわざるを得ない。

なお、達也の相談を受けた弁護士からの内容証明郵便は、同弁護士も、原告担当者に対する電話においては、達也が連帯保証人であることは否認する趣旨でないとの回答を寄せており、この内容証明郵便の存在をもって、本件貸金の実質的債務者が被告であるということもできない。

2  次に、被告が咲子の相続放棄申述をするに至る経緯を判断する。被告は、咲子の相続においては、子、直系尊属に次いで順位三番目の法定相続人であるから、ここでは、被告が咲子の相続人となったことを知ったのがいつかが主要な争点となる。

(一)  前記各証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)  咲子死亡後、平成九年三月二日ころ、被告は達也、兄の細川正司と話し合いをもった。ここで、達也は被告に対し、これまでと同様に本件貸金を返済してほしいと要求し、これに対し、被告は、達也が家族とともに賃貸住宅に入居して月額一〇万円以上の賃料を支払っているのであるから、同賃貸契約を解消し、本件マンションに入居してローンを支払って行ったらどうか、不足分は被告が支払っても良いとの提案をした。しかし、この被告提案に対しては、達也がこれに同意しなかったので、結局話し合いは決裂してしまった。

(2)  その後、平成九年五月一三日、咲子の第一順位の相続人である細川義彦、細川正司、達也は、達也の知人から相続放棄制度があると聞いて、相続放棄をしたが、相続放棄をすることや、実際に相続放棄をしたことは、被告には連絡しなかった。原告は、達也らの相続放棄後、咲子の相続人を調べ、被告が姉として第三順位の相続人であることが分かったので、同年九月一八日、被告に電話をしたが、多忙を理由に話ができなかったので(甲一〇の4)、同月二二日付の「ご通知」と題する書面(甲一一)を送付した。

(3)  右甲一一は、基本的に、咲子の債務内容(残金額、商品名等)を通知するものであるが、これを被告に出す理由として、本文の冒頭に「亡細川咲子様のご相続人各位殿」とあり、囲みの中に「(咲子が)当社との間で、下記の内容の契約を締結され、その未払残高は以下のとおりでございます。つきましては、(亡)細川咲子様のご逝去に伴い、法定相続人と推定される皆様に対し、今後のお支払い等に関するご相談をさせていただきたく、本状を差し上げた次第です。…(中略)…なお、皆様の中で既に相続放棄の手続を取られた場合につきましては、失礼の段お許し頂きたく……」と記載されている。しかし、第一順位の相続人である達也らが相続放棄をしたこと、第二順位の法定相続人である咲子らの直系尊属がいないため、第三順位の兄弟姉妹が相続人となり、咲子の姉である被告が相続人となるという事実関係の記載は全くないのみならず、被告が三一二四万円を超える多額の支払義務を負うことになるとの記載も「今後のお支払い等に関するご相談をさせていただきたく」という程度で、必ずしも明確なものではない。

(4)  被告は、甲一一を受取ってもこれを放っておいた(被告は、甲一一を見ていないと供述するが、見てないとすれば被告の責任である)。そして、平成九年一二月一五日、原告が本訴を提起すると(被告への訴状送達は同月二七日)、被告訴訟代理人に相談し、相続放棄制度の説明を受けて、前記抗弁のとおり、平成一〇年二月一六日相続放棄申述を行った。

(二)  以上の事実に基づいて考える。

(1)  被告は、咲子が入院するまで、咲子の上京以来約一三年ほど咲子とともに働き、生活していて、咲子が死亡したことは、遅くとも平成九年三月二日には知っていたものである。しかしながら、被告は、前記のとおり、咲子の相続においては、第三順位の相続人であるから、咲子死亡後、自分の先順位者の相続人が存在しないことや、存在しても相続放棄をしたことを知らなければ、三ヶ月の熟慮期間は進行しない。

(2)  ところで、本件では、被告は、自分の先順位者の相続人である細川正司、達也(さらには細川義彦)が相続放棄をすることや、実際に相続放棄をしたことは、連絡を受けておらず知らなかったものである。そして、達也らの相続放棄後、被告は、原告から甲一一のご通知を受取っているが、この書面においては、咲子の相続人と推定される皆様等の記載があるものの、先順位の相続人が相続放棄をした等の事実関係の記載がないので、被告が法定相続人と推定される理由は、この書面を受領した被告が種々の可能性を考えて判断せざるを得ないことになる。しかし、これは法律知識を相当に有していないとかなり困難であると考えられる。しかも、甲一一では、被告が多額の負債を負担することになるとの記載も、前記のとおり、必ずしも明確なものではない。このような事情と、前記のとおり、被告が相続放棄をしたのは本訴提起後であることを考え併せると、被告において、甲一一を受取った時点で、自分の先順位の相続人が相続放棄をし、自分が咲子の相続人になったとの判断をしたと認めることはできないし、また、被告が自分自身が相続人になったとの判断をすることを期待することもできないというべきである。

(3)  そこで、被告が自分自身が相続人になったと知ったのは本訴の訴状送達時点であるというべきであるから、それから三ヶ月の期間内にされた被告の相続放棄申述は、法定の熟慮期間内にされた有効なものである。

四  よって、被告の抗弁は理由があり、原告の請求は理由がないので、主文のとおり判決する。

(裁判官 佃浩一)

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