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東京地方裁判所 平成9年(ワ)2731号 判決 1998年3月19日

主文

一  被告は、原告に対し、金九七二万七二九〇円及び内金七五二万七二九〇円に対する平成九年三月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを四分し、その一を原告の、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  原告の請求

被告は、原告に対し、金一二八六万二四九〇円及びこれに対する平成九年三月一三日(本件訴状送達日の翌日)から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、訴外甲野太郎(以下「甲野」という)が所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という)の抵当権者であった原告が、物上代位権に基づき、本件建物の賃借人であるとする訴外乙山一郎(以下「乙山」という)、訴外丙川花子(以下「丙川」という)及び被告に対して甲野の有する各賃料債権について差押えを行い、差押命令送達後の賃料の支払を求めたところ、乙山に対する賃料債権は被告に譲渡されたとし、被告に対する賃料債権は被告の甲野に対する貸金債権と相殺されたなどとの理由により支払われなかったため、被告に対し、乙山及び丙川に対する賃料債権については被告に対する不当利得返還請求権ないしは乙山及び丙川に対する取立権に基づく、右両名が被告に対して有する不当利得返還請求権の代位行使により、また、被告に対する賃料債権については取立権により、賃料の支払を求めたという事案である。

一  争いのない事実など(認定事実には証拠を掲げる)

1  原告は、昭和六三年二月一五日、甲野に対し、二億五〇〇〇万円を貸し付け(以下「本件貸金」という)、同日、甲野から、同人所有の本件建物について右貸金を被担保債権とする抵当権の設定を受け、その旨の抵当権設定登記を経由した(以下「本件抵当権」という)。甲野は、平成六年四月三〇日に支払うべき金員の支払を怠り、同日の経過をもって期限の利益を喪失した。

2(一)  甲野は、昭和五九年一〇月頃、乙山に対し、本件建物の一階部分を、賃料月額一二万円、共益費二万円、毎月末日限り翌月分払い及び期間昭和五九年一〇月二〇日から二年間との約定により賃貸した。その後、右契約は更新され、平成六年一〇月分以降の賃料は月額二〇万円となっている。

(二)  甲野は、乙山に対し、平成六年六月一七日付け内容証明郵便により、甲野が乙山に対して有する将来の賃料債権をすべて被告に譲渡する旨の通知をした。

(三)  乙山は、被告に対し、平成六年六月分以降の賃料を被告名義の銀行口座に振込み送金しており、甲野に対しては支払っていない。

3(一)  甲野は、平成六年四月三〇日、被告に対し、本件建物一棟を、賃料月額六万四二四三円との約定により賃貸し、現在に至っている。

(二)  この賃貸借は、被告が甲野に対して有する貸金債権の保全回収を目的とするものであり、右賃貸借契約締結の際、被告と甲野は、予め、毎月の賃料債権と被告の貸金債権とを相殺していく旨の合意をした(以下これを「本件相殺予約」という)。

4  静岡地方裁判所は、平成六年九月九日、債権者を原告、債務者及び所有者(抵当権設定者)を甲野、第三債務者を乙山とする債権差押申立事件について、原告の本件抵当権による物上代位権に基づき、甲野が乙山に対して有する賃料債権のうち、差押命令送達日以降に支払期が到達する分又は既に支払期が到来し履行未了である分から請求債権額(本件貸金の遅延損害金一〇七二万八〇八八円)に満つるまでの部分を差し押さえる旨の命令を発し、同命令は甲野及び乙山に対し同年九月末日までに送達され、その後右命令の更正決定が同年一〇月五日に送達された。原告は乙山に対し取立権を有しているが、乙山はその支払をしない。

5  静岡地方裁判所は、平成六年八月二三日、債権者を原告、債務者及び所有者(抵当権設定者)を甲野、第三債務者を丙川とする債権差押申立事件について、原告の本件抵当権による物上代位権に基づき、甲野が丙川に対して有する賃料債権のうち、差押命令送達日以降に支払期が到達する分又は既に支払期が到来し履行未了である分から請求債権額(本件貸金の利息金一二八五万三四七八円)に満つるまでの部分を差し押さえる旨の命令を発し、同命令及びその更正決定は甲野及び丙川に対し同年一〇月五日までに送達された。

6  静岡地方裁判所は、平成六年八月二三日、債権者を原告、債務者及び所有者(抵当権設定者)を甲野、第三債務者を被告とする債権差押申立事件について、原告の本件抵当権による物上代位権に基づき、甲野が被告に対して有する賃料債権のうち、差押命令送達日以降に支払期が到達する分又は既に支払期が到来し履行未了である分から請求債権額(本件貸金元本のうち一〇〇〇万円)に満つるまでの部分を差し押さえる旨の命令を発し、同命令は甲野に対し同年九月三日、被告に対し同年八月二六日に送達された。原告は被告に対し取立権を有しているが、被告はその支払をしない。

二  争点

1  乙山及び丙川に対する各賃料債権の帰属について

(原告の主張)

(一) 甲野は、平成六年六月頃、丙川(本件建物の四階部分の賃借人)及び乙山(同一階部分の賃借人)に対して取得する各賃料債権をすべて被告に譲渡した。

(二) しかし、原告の本件抵当権に基づく本件差押えは、甲野が被告に対して行った債権譲渡に優先するから、原告は右賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。なぜなら、抵当権の物上代位による差押えは、物上代位権の効力保全要件にすぎず、第三者に対する対抗力は、抵当権設定登記によって生ずると解すべきところ、本件では、原告による本件抵当権設定登記が債権譲渡の通知よりも先にされているし、また、民法三〇四条一項但書にいう「払渡又は引渡」には債権譲渡は含まれないと解されるからである。

(三) したがって、被告は、本件差押命令送達後に債権譲渡を受けた分として、乙山につき、平成六年一〇月分から平成九年一二月分までの賃料合計七八〇万円(月額二〇万円の割合による三九か月分)を、また、丙川につき、平成六年一〇月分から平成八年四月分までの賃料合計五三三万五二〇〇円(月額二八万〇八〇〇円の割合による一九か月分)を、原告の損失において不当に利得したものであるから、原告は被告に対し、右各金員について不当利得返還請求権を有する。

仮に、被告が右各金員を乙山及び丙川の損失において不当に利得するものであるとすれば、原告は、乙山及び丙川に対する取立権に基づき、乙山及び丙川が被告に対して有する不当利得返還請求権を代位行使してその支払を求める。

(四) なお、仮に被告と甲野間において乙山の支払う賃料を被告が収受するのではなく、甲野が本件建物の維持管理費に充てるべきことが合意されていたとしても、右合意は虚偽表示として善意の第三者である原告に対して対抗できないし、また、右のような被告と甲野間の賃貸借及び債権譲渡はいずれも賃料債権の差押えを回避し、執行を妨害するためにされたものであるから、被告が本訴において利得の不存在を主張することは信義則に反し許されない。

(被告の主張)

(一) 甲野が丙川に対して有する賃料債権を被告に譲渡したということはなく、被告は、丙川から賃料の支払を受けたことは一度もない。

(二) 甲野が乙山に対して有する賃料債権については、被告と甲野間では、賃料債権を譲渡した形にして賃料の振込先を被告名義の銀行口座とするものの、甲野がこの銀行通帳及び印鑑を管理して右振込み金員を引き出すこととし、乙山の支払う賃料は、従来どおり甲野がこれを本件建物の維持管理費に充てていくということで合意していたものであるから、被告は、乙山から賃料を受領したとはいえず、被告に利得は存しない。

(三) また、抵当権の物上代位による差押えと債権譲渡との優劣については、東京高裁平成八年一一月六日判決が述べるのと同様の理由により、民法三〇四条一項但書の「払渡又は引渡」には債権譲渡が含まれ、抵当権者は、差押え前に債権を譲り受けて対抗要件を具備した者に対して物上代位による優先権を主張できず、債権譲渡が優先すると解すべきである。

2  被告に対する賃料債権の帰属について

(原告の主張)

甲野が被告に対して有する賃料債権については、本件差押えが、債権譲渡の場合と同様に被告と甲野間の本件相殺予約による相殺に優先するから、被告は、原告に対し、本件差押命令送達後の賃料として平成六年八月分から平成九年一月分までの合計一九二万七二九〇円(月額六万四二四三円の割合による三〇か月分)を支払わなければならない。

(被告の主張)

本件相殺予約による相殺は、債権譲渡の場合と同じ理由により、民法三〇四条一項但書の「払渡又は引渡」に含まれると解すべきであるし、債権差押えと相殺の関係につき、第三債務者は、自己の債権が受働債権の差押え後に取得されたものでない限り、自働債権及び受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押え後においてもこれを自働債権として相殺をなし得る旨を述べる最高裁大法廷昭和四五年六月二四日判決の趣旨からすれば、本件相殺予約による相殺は、物上代位による差押えに優先するものとして保護されるべきである。

第三  当裁判所の判断

一  丙川に対する賃料債権について

原告は、甲野の丙川に対する賃料債権は被告に譲渡されたとした上で、被告が右賃料の支払を受けてこれを利得していると主張する。

たしかに、原告が、本件建物の四階部分の賃借人が丙川であるとして差押命令を得たことは前記判示のとおりであるが、本件全証拠によっても、真実、右賃借人が丙川個人であるとは認められないし、また、甲野が丙川に対して有する賃料債権を被告に譲渡したこと及びこれにより被告が丙川から賃料の支払を受けた事実を認めることはできないから、丙川に対する賃料債権の譲渡を前提とする原告の請求はその余の点について判断するまでもなく、理由がない。

二  乙山に対する賃料債権について

1  債権譲渡に基づく被告の賃料の受領

甲野が平成六年六月乙山に対して有する賃料債権を被告に対して譲渡し、これにより乙山が同月分以降の賃料を被告名義の銀行口座に振込み送金していることは前記判示のとおりである。

この点につき、被告は、被告と甲野間では乙山から被告名義の銀行口座へ振り込まれる賃料はすべて甲野が管理し、本件建物の維持管理費に充てるべきことを合意していたので、被告が右賃料を受領したとはいえず、利得が存しないと主張し、甲野作成の陳述書にも同旨の記載がある。

しかしながら、仮に被告と甲野間において被告主張のような合意がされていたとしても、それは、被告が自己名義の銀行口座に入金された後の賃料の管理とその処分等を甲野に任せていたというにとどまり、被告が右賃料の支払を受けたとはいえないと評価し得るような事情には当たらないから、右のような入金後の金員の取扱いをもって被告の賃料受領の事実を否定することはできず、被告の右主張は失当である。

加えて、<証拠略>によると、被告名義の銀行口座には、平成六年六月以降、乙山以外にも、本件建物の賃借人であると認められるヒューマンスタッフ株式会社ないし同社の経営する麻雀店「チャイナ君」等から毎月四、五〇万円以上のかなりの金額が振り込まれていることが認められ、右事実に照らせば、甲野が被告との合意に基づいて本件建物の維持管理費のために支出してきたとする金員が、真実乙山から振り込まれた金員のみに基づくものかどうかは不明というほかなく、被告の前記主張はこの点からも理由がないというべきである。

それゆえ、被告は、債権譲渡に基づき、乙山から平成六年六月分以降の賃料の支払を受けてきたものというべきである。

2  抵当権に基づく物上代位による債権差押えと債権譲渡の優劣

被告は、民法三〇四条一項但書にいう「払渡又は引渡」には債権譲渡が含まれるとして、本件差押えは債権譲渡に劣後すると主張する。

しかしながら、民法三七二条が準用する同法三〇四条一項但書の「払渡又は引渡」には債権譲渡が含まれず、抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができると解するのが相当であるから(最高裁第二小法廷平成一〇年一月三〇日判決・裁判所時報一二一二号二頁。これは被告指摘の東京高裁判決を破棄した上告審判決である)、抵当権者である原告が行った本件差押えは、被告に対してされた債権譲渡に優先すると解すべきである。

3  そうすると、被告は、法律上の原因なく、乙山から賃料の支払を得たものというべきところ、前記判示の事実と<証拠略>を総合すると、乙山は、原告が本訴において請求する本件差押命令送達後の平成六年一〇月分から平成九年一二月分までの間、被告に対して毎月二〇万円の支払をしてきたものと認められるから、右支払額は合計七八〇万円となる。

したがって、被告は、右七八〇万円の利得を得たものというべきであり、原告は依然乙山に対して本件差押命令に基づく取立権を有するものであるが、原告自身について損失があったとは直ちにいえないものの、右賃料の支払を続けた乙山には右と同額の損失が存するものと認められるので、原告は被告に対し、乙山が被告に対して有する七八〇万円の不当利得返還請求権を、乙山に対する取立権に基づいて代位行使することができるというべきである。

三  被告に対する賃料債権について

1  抵当権に基づく物上代位による債権差押えと相殺予約による相殺の優劣

被告は、本件相殺予約による相殺は民法三〇四条一項但書にいう「払渡又は引渡」に含まれると解すべきであるし、また、債権差押えと相殺の関係について判示した前記昭和四五年大法廷判決の趣旨からすれば、本件でも、本件相殺予約による相殺が物上代位による差押えに優先すると主張する。

そこで検討するに、原告の物上代位による本件差押え後においては、その後の賃料債権発生時において債権差押えの効力と本件相殺予約による相殺の効力が同時に生ずることになるべきところ、前記平成一〇年一月三〇日最高裁判決の趣旨に照らして考えると、右のような状況において相殺予約に基づいて賃料債権を受働債権として行われる相殺は、民法三七二条が準用する同法三〇四条一項但書にいう「払渡又は引渡」に含まれるものとは直ちに解し難い上、抵当権の効力が物上代位の目的債権についても及ぶことは抵当権設定登記により既に公示されているものとみることができる以上、本件相殺予約による相殺が物上代位に優先すると解するとすれば、抵当権設定者に対して債権を有する第三債務者は、賃貸借契約を締結して抵当物件の賃借人となり、抵当権者による差押え前に相殺予約の合意をすることだけによって容易に抵当権者からの物上代位権の行使を免れ、債権の満足を得ることになるが、このことは抵当権者の利益を不当に害することになるものといわなければならない。また、被告の指摘する前記最高裁大法廷判決は、そもそも抵当権者が物上代位に基づいて行った差押えについてのものではなく、本件とは明らかに事案を異にしている上、差押え以降に発生する賃料債権の帰属について右のように解しても、決して第三債務者の利益を不当に害することにはならないというべきである。

2  そうすると、抵当権者である原告が行った本件差押えは、被告と甲野間の本件相殺予約による相殺に優先すると解されるから、原告は被告に対し、本件差押命令送達後の平成六年八月分から平成九年一月分までの未払賃料一九二万七二九〇円(月額六万四二四三円の割合による三〇か月分)を取り立てることができるというべきである。

四  以上によると、原告の本訴請求は、被告に対し、前記二3及び三2の合計額九七二万七二九〇円及び内金七五二万七二九〇円(ただし、前記二3の金員のうち遅延損害金の請求が行われたのは拡張前の平成九年一月分までであるから、その余の分について除外したもの)に対する平成九年三月一三日(本件訴状送達日の翌日)から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却すべきである。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 安浪亮介)

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