大判例

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東京地方裁判所 平成9年(特わ)3543号

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官千葉雄一郎、弁護人菊地裕太郎、同玉木雅浩各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社ヘスコインターナショナルを罰金一九〇〇万円に、

被告人寺西忠勝を懲役一〇月に処する。

被告人寺西忠勝に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社ヘスコインターナショナル(以下「被告会社」という)は、東京都千代田区神田松永町一〇番地(平成九年一〇月三一日以後は肩書地)に本店を置き、視聴覚教材、教育機器の製造及び販売並びに輸出入等を目的とする資本金一二五〇万円の株式会社であり、被告人寺西忠勝(以下「被告人」という)は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空の仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一  平成五年九月一日から平成六年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三〇五九万八五三九円(別紙1の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成六年一〇月三一日、東京都千代田区神田錦町三丁目三番地所在の所轄神田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一九〇万三四七二円で、これに対する法人税額が三五二万三二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成一〇年押第五三号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額四八〇三万三八〇〇円と右申告税額との差額四四五一万〇六〇〇円(別紙3のほ脱税額計算書参照)を免れ

第二  平成六年九月一日から平成七年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億三〇六七万七一六七円(別紙2の修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、平成七年一〇月二七日、前記神田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二五九六万八一三一円で、これに対する法人税額が八八二万二六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額四八〇八万八四〇〇円と右申告税額との差額三九二六万五八〇〇円(別紙3のほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全部の事実について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書七通

一  内野良和の検察官に対する供述調書

一  大蔵事務官作成の仕入高調査書、販売促進費調査書、諸手数科調査書、受取利息調査書、損金の額に算入した道府県民税利子割調査書及び領置てん末書

一  税務署所在地に関する捜査報告書

一  登記官作成の登記簿及び閉鎖登記簿の各謄本

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の消耗品費調査書

一  押収してある法人税確定申告書一袋(平成一〇年押第五三号の1)

判示第二の事実について

一  大蔵事務官作成の割引債券償還益調査書及び事業税認定損調査書

一  検察事務官作成の事業税認定損に関する捜査報告書

一  押収してある法人税確定申告書一袋〔同押号の2)

(法令の適用)

被告人の判示各所為は、いずれも法人税法一五九条一項に該当するところ、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、刑法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一〇月に処し、情状により刑法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、さらに、被告人の判示各所為は被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については、法人税法一六四条一項により同法一五九条一項の罰金刑に処せらるべきところ、情状により同条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、刑法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で被告会社を罰金一九〇〇万円に処することとする。

なお、右の刑法四五条等の適用は、平成七年法律第九一号附則二条二項、三項によるものである。

(量刑の理由)

本件のほ脱法人税額は二期合計で八三七七万円余で、ほ脱率は通算約八七・二パーセントである。このような脱税額、ほ脱率のほか、犯行の動機、態様、被告人の反省状況、被告会社の納税状況(附帯税を含め完納済み)等を考慮して、主文のとおり量刑した。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑被告会社・罰金二五〇〇万円、被告人・懲役一年)

(裁判官 安廣文夫)

別紙1

修正損益計算書

自 平成5年9月1日

至 平成6年8月31日

株式会社ヘスコインターナショナル

<省略>

別紙2

修正損益計算書

自 平成6年9月1日

至 平成7年8月31日

株式会社ヘスコインターナショナル

<省略>

別紙3

ほ脱税額計算書

自 平成5年9月1日

至 平成6年8月31日

株式会社ヘスコインターナショナル

<省略>

自 平成6年9月1日

至 平成7年8月31日

株式会社ヘスコインターナショナル

<省略>

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