東京地方裁判所 平成9年(特わ)3603号 判決 1998年7月17日
主文
被告人山一證券株式会社を罰金八〇〇〇万円に、被告人Aを懲役一〇月に各処する。
被告人Aに対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人山一證券株式会社は、東京都中央区《番地略》(平成八年一一月一七日まで同都中央区《番地略》)に本店を置き、有価証券の売買・有価証券市場における有価証券の売買の取引の取次ぎ等を目的とする証券会社であり、被告人Aは、同社本店首都圏営業部長(平成八年六月二七日から取締役)として同部の業務全般を掌理していたものであるが、被告人Aは、
第一 同社代表取締役社長B、代表取締役副社長C、専務取締役債券・資金本部長D、専務取締役エクイティ本部長E、エクイティ本部株式部長F、同部付部長Gと共謀の上、法定の除外事由がないのに、被告会社の業務及び財産に関し、同社の顧客である昭和リース株式会社が同社の名義で行った有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券の取引等について多額の損失を生じていたことから、その損失の全部を補てんするとともにこれらについて生じた利益に追加するため、同社に対し、財産上の利益を提供しようと企て、被告会社が顧客の注文約定等の事務処理を委託している千葉県船橋市《番地略》所在の山一情報システム株式会社船橋センター内に設置されたホストコンピューターを使用するなどの方法により、別紙犯罪事実一覧表(一)記載のとおり、平成六年一一月二二日から平成七年三月二八日までの間、前後四〇回にわたり、シンガポール共和国内のシンガポール国際金融取引所(以下、「サイメックス」という。)で行った日経二二五先物取引の売付け及び買付けは、いずれも、被告会社が自己の計算で行ったものであったのに、右昭和リースから委託を受けて行った取引としてこれらを同社名義の取引勘定に帰属させ、同社に対し、合計三億一六九一万八七七六円相当の財産上の利益をそれぞれ提供し、もって、被告会社の業務及び財産に関し、右昭和リースに対し、右損失の全部を補てんするとともに右利益に追加するため、合計三億一六九一万八七七六円相当の財産上の利益を提供し、
第二 前記B、C、E、F、G及び本社総務部配属の嘱託社員Hと共謀の上、法定の除外事由がないのに、被告会社の業務及び財産に関し、同社の一単位の株式の数(一〇〇〇株)以上の数の株主であるIの株主の権利の行使に関し、平成七年六月二九日に開催される同社の第五五回定時株主総会で、議事が円滑に終了するよう協力を得ることの謝礼の趣旨で、同社の顧客である右Iが株式会社小甚ビルディングの名義で行った有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた損失の全部を補てんするとともにこれらについて生じた利益に追加するため、被告会社の計算において、右Iに対し、財産上の利益を提供・供与しようと企て、前記第一と同様の方法により、別紙犯罪事実一覧表(二)記載のとおり、平成六年一二月一六日から平成七年一月三一日までの間、前後一五回にわたり、サイメックスで行った日経二二五先物取引の売付け及び買付けは、いずれも、被告会社が自己の計算で行ったものであったのに、右Iから委託を受けて行った取引としてこれらを右小甚ビルディング名義の取引勘定に帰属させ、右Iに対し、合計一億七〇〇万六五三八円相当の財産上の利益をそれぞれ提供・供与し、もって、被告会社の業務及び財産に関し、右Iに対し、右損失の全部を補てんするとともに右利益に追加するため、同人の株主の権利の行使に関して、被告会社の計算において、合計一億七〇〇万六五三八円相当の財産上の利益を提供・供与し
たものである。
(証拠の標目)《略》
(法令の適用)
被告人Aの判示第一の所為並びに判示第二の所為中、損失を補てんし、利益を追加するために財産上の利益を提供した点は、別紙犯罪事実一覧表の番号毎に、行為時においては、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、平成九年法律第一一七号による改正前の証券取引法一九九条一号の六、五〇条の三第一項三号に、裁判時においては、右改正前の刑法六〇条、右改正後の証券取引法一九八条の二、五〇条の三第一項三号に該当するところ、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるから、右改正前の刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、判示第二の所為中、株主の権利行使に関し利益を提供した点は、行為時においては、右改正前の刑法六〇条、平成九年法律第一〇七号による改正前の商法四九七条一項に、裁判時においては、右改正前の刑法六〇条、右改正後の商法四九七条一項に該当するところ、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるから、右改正前の刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、判示第二の各所為は、一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条により一罪として重い証券取引法違反罪の刑で処断し、いずれも所定刑中懲役刑を選択し、以上は、右改正前の刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の別紙犯罪事実一覧表(一)の番号20の証券取引法違反罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Aを懲役一〇月に処し、情状により右改正前の刑法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予することとする。
被告会社の判示第一及び第二の所為は、別紙犯罪事実一覧表の番号毎に、行為時においては、平成九年法律第一一七号による改正前の証券取引法二〇七条一項二号、一九九条一号の六、五〇条の三第一項三号に、裁判時においては、右改正後の同法二〇七条一項二号、一九八条の二、五〇条の三第一項三号に該当するところ、右は犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるから、平成七年法律第九一号による改正前の刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、以上は、同法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪所定の罰金の多額を合計した金額の範囲内で、被告会社を罰金八〇〇〇万円に処することとする。
(量刑の理由)
一 本件は、被告会社の業務及び財産に関し、首都圏営業部長の被告人Aが、同社代表取締役社長のB等会社幹部らと共謀の上、同社の顧客である昭和リース株式会社に対し、同社の有価証券の取引等について生じた損失を補てんするとともにこれらについて生じた利益に追加するため、被告会社が自己取引として行った先物取引のうち利益の生じた取引を当初から昭和リースの委託を受けて行った取引であったかのように仮装して、同社の取引勘定に帰属させることによって、合計約三億一六九一万円相当の財産上の利益を提供し(判示第一の事実)、また、株主総会の議事が円滑に終了するよう協力を得ることの謝礼の趣旨で、被告会社の顧客であり、同社の一単位以上の株主である、いわゆる総会屋Iに対し、被告会社の計算において、同人が株式会社小甚ビルディングの名義で行った有価証券の取引等について生じた損失を補てんするとともにこれらについて生じた利益に追加するため、同様の方法で合計約一億七〇〇万円相当の財産上の利益を提供・供与した(判示第二の事実)という事案である。
二 本件各犯行に至る経緯についてみるに、判示第一の事実については、被告会社が、平成二年ころから、それまで永らく一貫して務めていた松下電器産業株式会社(以下「松下電産」という。)や松下グループの企業の転換社債や新株発行の際の主幹事等の地位を他社の猛追により脅かされ、次第に右地位を奪われる事態となり、松下電産を最重要取引先の一つとして懸命の営業活動を続けており、松下電産の主幹事等の実質的な決定権限を有していた同社財務部長に対しても、B社長以下最大限の丁重な配慮を示していた。被告会社のJ大阪店長は、右財務部長から平成四年一二月ないし同五年一月ころ、五〇億円の資金を運用して二、三か月間で四〇〇〇万円ないし五〇〇〇万円の利益を上げたいとの意向を有している法人として昭和リースを紹介され、D市場商品本部長に話を通し、同本部担当のK副社長の了解の下、首都圏営業部が口座を管理し、L同本部債券部門担当副本部長が債券取引において、右利回り保証の一任的運用を開始したものの、思惑が外れかえって損失を生ぜしめたため、株式の現物や先物取引、ワラント取引の口座も開設して取引を行ったが、平成五年末には約五億四〇〇〇万円の実現損が生じるに至った。これに苦慮したDは、G株式部部付部長に指示して先物で損失を取り戻すこととなり、サイメックスの日経二二五先物取引の付け替えを行うこととなった。ところが、平成六年九月九日ころ約二億四〇〇〇万円の実現損が生じたため、昭和リースから従前に比し一層厳しく叱責され対応策を求められ、同月二〇日ころN大阪駐在副社長、C副社長、J、O本店長、D、Eエクイティ本部長、被告人Aが出席して対策会議が開かれ、平成七年三月末まで四億円の損失補てん、利益追加を行うこととなったものである。また、判示第二の事実については、被告会社は、昭和四六年ころから株主総会に出席し与党総会屋として活動していたIに対し、賛助金を与えていたが、Iは昭和五七年一〇月の改正商法施行を機に総会屋の活動をやめた。ところが、Iは、昭和六二年ころ再び被告会社と接触するようになり、総会屋を担当していたH総務部部付部長は、Iの要求に応じ、転換社債等を優先的に配分するなどの便宜を図っていた。Iは、平成元年二月株式会社第一勧業銀行の融資を受け、証券大手四社の株式を各三〇万株ずつ取得し、野村證券に一任取引で利益を提供させることとなったことから、被告会社にもこれに応じさせようと考え、平成三年、四年には株主提案権を行使する旨の書面や質問状を被告会社に送付し圧力をかけてきた。その後もIから一任取引による資金運用などを折にふれ要求されながら、現金数百万円を二回にわたり供与するなどして機嫌を損ねぬようにし、大手証券会社で唯一利回り保証付一任勘定取引の引受けを何かと理由をつけて拒み続けていたが、平成六年に至ってもはや断り切れない状態となり、Hは、同年六月、B、Cら上層部の了承をとりつけ、E、Gの了解のもと、被告人Aの所轄する首都圏営業部に小甚ビルディング名義で口座を開設し、三億円程度の資金で半年間に一割の利益をあげる利回り保証の一任的運用を開始した。ところが、思惑が外れかえって約三〇〇〇万円の評価損を生ぜしめることとなったため、同年一二月には、Iから不正な手段を使ってでも損失を補てんした上、当初約束した利益に上乗せするよう要求されたことから、Hは被告人Aと相談の上、右評価損を補てんした上、約五〇〇〇万円の利益を追加することとし、B、Cの了解をとる一方、E、F株式部長、Gに事情を説明し、協力方を得て敢行されたものである。
本件犯行の動機についてみると、昭和リースに対する損失補てん等は、松下グループの企業の主幹事等の地位を他社に奪われる事態に至れば、業績に影響を与えるのは必至であり、対外的な信用や面目を失うことになるため、これを維持するために行われたものであり、また、Iに対する損失補てん等は、証券不祥事後も被告会社が損失補てんやいわゆる飛ばしを行っているなどの疑惑や関連会社である山一ファイナンスの不良債権問題などの種々の懸案事項があり、このような事項が平成七年六月の株主総会で質問されることなどなく、総会が円滑に終了するように行われたもので、いずれも損失補てん等を正当化するようなものではない。昭和リースは松下グループに属する会社ではなく、単に松下電産の財務部長の個人的紹介案件に過ぎないのに、同部長の機嫌を損なえば、松下電産との取引に影響を及ぼしかねないとの思惑から始められたに過ぎず、違法行為を引き受ける理由として得心のいくものとはいえない。またIの関係では、いわれない疑惑が生じないような営業努力を欠き、結局営業上生じた重大な問題を正面から解決しようとしなかった経営姿勢は、健全な倫理観に欠けるものとして厳しい非難に値する。
本件損失補てん、利益提供ないし利益供与額は合計で四億二〇〇〇万円余りにのぼる上、その犯行態様も、付け替えの容易なサイメックスの日経二二五先物取引を利用し、部下の社員に利益の出た自己取引を当初から昭和リースあるいはIからの委託取引であったかのように新たに伝票を作成させるなどして正当な取引であるかのように仮装しており、社内において公然と敢行された大胆、巧妙かつ悪質なものである。また、Iに対する関係では、取引を終了するに際して不正行為が発覚しにくいようにあえて損失を出しているなど狡猾である。
本件各犯行は、B社長やC副社長ら経営の最高責任者の指示のもと、大口投資家の顧客口座の管理等を行っていた首都圏営業部、実際に有価証券取引等を行っていたエクイティ本部などの各部署が連携し、平社員をも犯行の手足として利用した全社的な組織的犯行である。
証券会社は、市場仲介者として中立性・公正性を保持する責務を負っているところ、証券会社が自らその債務に反し、顧客に対して損失補てん等を行うことは、有価証券取引における自己責任の原則を前提とする適正価格形成機能を害し、また、証券会社が仲介業務において一部顧客を不当に優遇する不公平な行為であり、いずれも有価証券市場の公正を損ない、我が国有価証券市場の公正性・健全性に対する内外投資家の信頼を大きく損なうことから、平成三年の被告会社を含む大手証券会社による一部顧客への損失補てんが大きな社会問題になった、いわゆる証券不祥事を契機として、顧客に対する損失補てんや利益追加を禁止して罰則を設ける旨証券取引法が改正された。かように同法は、不公正取引が跡を絶たないことから、金融機関経営者の意識改革を強く求めているのである。被告会社では、平成三年の証券不祥事後、社内で違法な取引行為をチェックするための業務監理本部を設置しながら、他方では本件等の損失補てん等を行っていたものであり、自浄機能を有しておらず、自らの責務を顧みることなく、旧態依然とした体質を露呈し、法の趣旨を全く無視して犯行に及んだものである。
また、昭和五六年の改正商法は、会社運営の健全性を阻害する存在である総会屋を排除すべく、株主の権利の行使に関し会社の計算において財産上の利益を供与することを禁止し、右違反につき刑事罰を定めた。しかしながら、被告会社では、右改正後一旦関係の切れたIが総会屋として活動を再開すると、株主総会において、総会屋が跋扈することにより、経営陣の面目が潰され、対外的な信用が失墜することなどをおそれ、毅然として対処せず、実質的には社長直属の総務部別室がこれに対応し、その関係を断絶するどころか、かえって与党総会屋として利用し株主総会の運営に協力を得たり、その謝礼に利益を供与するなどの関係を続け、Iから株主提案権行使の書面を受けた際は、当時の社長等経営トップが、Iの親分格にあたる総会屋と面談するなどしており、このような総会屋に対する対応が結局本件を引き起こしており、歴代の経営トップの経営責任は重い。また、Iは、証券大手四社からいずれも利益供与を受けており、証券業界のリーダーである右四社は、商法の予定する株式会社像とはほど遠い前近代的状態にあるともいえ、金融の国際化が進むなか、我が国独特の存在といわれる総会屋との癒着を断ち切れないその後進性は明らかである。
被告会社は、我が国を代表するいわゆる四大証券のうちの一社であって、そのような証券会社が、経営トップも関与して組織的にこれほど多額の損失補てん・利益追加あるいは総会屋への利益供与を行ったということは、一般投資家、株主のみならず、一般国民の信頼も裏切るとともに、有価証券市場の開放化、国際化が顕著である状況下において、日本企業が不公正、不透明な側面を未だ持ち合わせている実態をさらけだしたものとして、本件が内外の経済社会に与えた影響は大きい。
本件を含む一連の証券不祥事等に示された株式会社の運営の実態に鑑み、総会屋の根絶を図り、株式会社の運営の健全性を確保するため、平成九年一二月商法等が一部改正され、証券市場等の公正性及び透明性の確保を図るため、同月証券取引法等が一部改正されるに至っている。
他方、判示第一の事実については、昭和リース側も担当者が高収益を得ようと考えて、違法な利回り保証の一任的運用を依頼し、その結果損失が生じると、松下電産財務部長の影響力を背景に証券取引法上禁止されている損失補てん等を何度も執拗に繰り返し要求し、被告Aらを毎月のように呼出して叱責し、利益実現を強硬に迫っていたものであり、自己の行為の非を認めず、一方的に被告会社に約束の履行を迫る態度は、健全な金融専門会社の社員のものとは言い難い。このように本件は、昭和リースから積極的に持ち込まれた案件でありながら、損失補てん等を頻繁に要求してこれを受けた昭和リース側の関係者は何ら刑事責任を問われていないのであって、この点について不公平さを指摘する弁護人の主張は理解でき、提供した被告会社側の者のみが刑事責任を負う状況にあることは、法の公平さの観点から、情状面において斟酌すべき事情といえる。また、判示第二の事実については、あの手この手で利益を得ようとするIの執拗な要求があったのに、これを拒み続け、証券大手四社の中では被告会社が一番最後にこれを引き受けていることも考慮に値する。
このような本件各犯行の経緯、動機、規模、態様、その社会的影響等に鑑みると、被告人らの行為は強い非難に値し、その法的責任は軽視し難い。
三 個別的情状
次に各被告人の個別的情状をみるに、被告人Aは、首都圏営業部長として、不公正取引等の回避の手だてを講じることなく、昭和リースや小甚ビルディングとの間の窓口となって口座管理を行い、エクイティ本部、総務部等関係各部との連絡を図り、本件各犯行において重要な役割を果たしたものである。
他方、同被告人は、当公判廷においても事実関係を認め、反省の態度が顕著であり、その出処進退の潔さは明らかである。本件は同被告人の私利私欲に基づいた私的犯行ではなく、会社の業務の一環として行われた犯行であり、同被告人は会社の方針として本件犯行を決断すべき立場にはなく、上司の命に従い犯行を実行した実務担当者の一人に過ぎない。同被告人には前科前歴もなく、これまで真面目な社会人として生活してきており、特に家庭の事情から学歴に恵まれないながらも他の社員に伍して努力のF首都圏営業部長となり、平成九年六月には取締役に就任したが、本件により同年九月一六日取締役を辞任し、現在は無職の身である。本件は大々的に報道された上、証券業協会の自主ルールにより、多年の経験を生かした職に就くこともできない状況にあり、既に相当の社会的制裁を受けている。その他家族の状況等同被告人のために斟酌すべき事情も認められる。
次に、被告会社は、今回Iに対する損失補てん、利益提供ないし利益供与に関して公訴を提起された証券大手四社のなかで、その金額が最も大きく、犯情は芳しくない。他方、本件犯行発覚後、B社長や会長が退陣し、新社長のもと改めて再発防止策を講じたのも束の間、本件各犯行により会社幹部が多数起訴され、顧客離れが止まらず、資金繰りに窮し、大蔵大臣に営業休止の届出を行い現在清算手続をとる途上にあり、今後証券会社として存在しうるとは考え難い。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金山 薫 裁判官 渡辺英敬 裁判官 田中直子)