東京地方裁判所 平成9年(特わ)4237号 判決 1998年10月15日
主文
被告会社大和證券株式会社を罰金四〇〇〇万円に処する。
理由
(犯罪事実)
被告会社大和證券株式会社は、東京都千代田区大手町<番地略>に本店を置き、有価証券の売買、有価証券市場における有価証券の売買等の委託の取次ぎなどを目的とする証券会社であり、被告人Aは、被告会社の代表取締役副社長として、被告会社総務部等の業務全般を掌理していたもの、被告人Bは、被告会社の常務取締役総務本部長として、被告会社総務部の業務全般を掌理していたもの、被告人Cは、被告会社の総務副本部長兼総務部長(平成七年七月一五日からは総務副本部長)として、被告会社総務部の業務全般を掌理していたもの、被告人Dは、被告会社の総務部付部長として、被告会社の株主総会の運営、株主との対応等の業務に従事していたもの、被告人Eは、平成七年九月一七日まで被告会社の常務取締役エクイティ本部長として、被告会社エクイティ本部の業務全般を掌理していたもの、被告人Fは、被告会社のエクイティ部長兼株式担当部長(平成七年四月二六日からはエクイティ本部長付部長)として、被告会社の株式等の自己売買を担当していたものであるが、被告人六名は、共謀の上、法定の除外事由がないのに、被告会社の業務及び財産に関し、被告会社の一単位の株式の数(一〇〇〇株)以上の数の株主である甲の株主の権利の行使に関し、平成七年六月二九日に開催される被告会社の第五八回定時株主総会及び平成八年六月二七日に開催される被告会社の第五九回定時株主総会で、議事が円滑に終了するよう協力を得ることの謝礼の趣旨で、被告会社の顧客である甲が、株式会社小甚ビルディング及び仲本元成の各名義で行った株式の売買につき、当該株式について多額の損失を生じていたことから、その損失の一部を補てんするため、被告会社の計算において、甲に対し、財産上の利益を提供するとともに供与しようと企て、被告会社が顧客の注文約定等の事務処理を委託している東京都江東区永代<番地略>所在の株式会社大和総研に設置されたホストコンピューターを使用するなどの方法により、別紙犯罪事実一覧表記載のとおり、平成七年一月九日から同年一二月二一日までの間、前後五二回(被告人Eについては、同年一月九日から同年九月一二日までの間、前後四〇回)にわたり、同表の「自己取引の状況」欄記載の株式の買い付け及び売り付けは、いずれも被告会社が自己の計算において行ったものであったのに、甲から委託を受けて行った取引として、これらを右株式会社小甚ビルディング名義又は仲本元成名義の各取引勘定に帰属させ、甲に対し、合計二億二七九万五一五一円相当(被告人Eについては、合計一億六八五五万二七九六円相当)の財産上の利益を提供するとともに供与し、もって、被告会社の業務及び財産に関し、有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、当該顧客に対し、同人の株主の権利の行使に関し、被告会社の計算において、財産上の利益を提供するとともに供与したものである。
(証拠の標目)<省略>
(法令の適用)
罰条及び科刑上一罪の処理
判示の別紙犯罪事実一覧表の番号1から10までの各所為について
被告会社
罰条
同表の番号ごとにいずれも(同表の番号3、8及び10についてはそれぞれ包括して)平成九年法律第一一七号による改正前の証券取引法(以下「改正前の証券取引法」という。)二〇七条一項二号、一九九条一号の六、五〇条の三第一項三号(いずれも裁判時においては、右改正後の証券取引法(以下「改正後の証券取引法」という。)二〇七条一項二号、一九八条の二、五〇条の三第一項三号に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるので、平成七年法律第九一号による改正前の刑法(以下「改正前の刑法」という。)六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)
被告人六名
罰条
各損失補てんの点
同表の番号ごとにいずれも(同表の番号3、8及び10についてはそれぞれ包括して)改正前の刑法六〇条、改正前の証券取引法一九九条一号の六、五〇条の三第一項三号(いずれも裁判時においては、改正前の刑法六〇条、改正後の証券取引法一九八条の二、五〇条の三第一項三号に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるので、改正前の刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)
各利益供与の点
同表の番号ごとにいずれも(同表の番号3、8及び10についてはそれぞれ包括して)改正前の刑法六〇条、平成九年法律第一〇七号による改正前の商法(以下「改正前の商法」という。)四九七条一項(いずれも裁判時においては、改正前の刑法六〇条、平成九年法律第一〇七号による改正後の商法(以下「改正後の商法」という。)四九七条一項に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるので、改正前の刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)
科刑上一罪の処理
同表の番号ごとにいずれも改正前の刑法五四条一項前段、一〇条(いずれも一罪として重い証券取引法違反の罪の刑でそれぞれ処断)
判示の別紙犯罪事実一覧表の番号11から52まで(被告人Eについては、同表の番号11から40まで)の各所為について
被告会社
罰条
同表の番号ごとにいずれも(同表の番号17、19、26、28、29、34、35、38、39及び42についてはそれぞれ包括して)改正前の証券取引法二〇七条一項二号、一九九条一号の六、五〇条の三第一項三号(いずれも裁判時においては、改正後の証券取引法二〇七条一項二号、一九八条の二、五〇条の三第一項三号に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるので、刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)
被告人六名
罰条
各損失補てんの点
同表の番号ごとにいずれも(同表の番号17、19、26、28、29、34、35、38、39及び42についてはそれぞれ包括して)刑法六〇条、改正前の証券取引法一九九条一号の六、五〇条の三第一項三号(いずれも裁判時においては、刑法六〇条、改正後の証券取引法一九八条の二、五〇条の三第一項三号に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるので、刑法六条、一〇条による軽い行為時法の刑による。)
各利益供与の点
同表の番号ごとにいずれも(同表の番号17、19、26、28、29、34、35、38、39及び42についてはそれぞれ包括して)刑法六〇条、改正前の商法四九七条一項(いずれも裁判時においては、刑法六〇条、改正後の商法四九七条一項に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときに当たるので、刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑による。)
科刑上一罪の処理
同表の番号ごとにいずれも刑法五四条一項前段、一〇条(いずれも一罪として重い証券取引法違反の罪の刑でそれぞれ処断)
刑種の選択
被告人六名
いずれも判示各罪について懲役刑をそれぞれ選択
併合罪の処理
被告会社
刑法四五条前段、四八条二項(各罪所定の罰金の多額を合計)
被告人六名
いずれも刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(いずれも犯情の最も重い判示の別紙犯罪事実一覧表の番号30の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予
被告人六名 いずれも刑法二五条一項
(罪数についての補足説明)
一 被告人らの本件各所為については、その行為の具体的な態様、期間、回数、立法の趣旨等に照らし、本件各取引日ごとに損失補てん(証券取引法違反)の罪及び利益供与(商法違反)の罪がそれぞれ成立するものと解されることは、法令の適用で示したとおりであるが、被告人A、同B及び同Cの各弁護人並びに検察官は、これと異なる主張をするので、若干補足して説明する。
二1 まず、被告人A、同B及び同Cの各弁護人は、①被告人らの本件各犯行の動機及び目的が、毎年開催される被告会社の株主総会の議事が円滑に終了するように甲の協力を得るためという単一のものであること、②甲に対する支払の態様が、一銘柄ごとの利益をその都度計算して現金で支払うというものではなく、継続した期間全体の利益を累積し、特定の銘柄の分としてではなく、当該時点での利益額を合算して一つの金額として甲に報告し、その求めにより、要求額を一口として支払うというものであること、③被告人A、同B及び同Cの共謀の態様が、付け替えを実行する日ごとにあるいは個々の銘柄ごとに了承を求められ、あるいは与えていたというものではなく、相被告人に概略的で包括的な了承を与えたにすぎないのであって、その都度具体的に了承をしていたものではないことなどに照らして、被告人らの本件損失補てん及び利益供与の各行為につき全体としてそれぞれ包括一罪が成立する旨主張する。
2 たしかに、被告人らの本件各行為が、定時株主総会で議事が円滑に終了するよう甲の協力を得るためになされたものであること、甲が、株式会社小甚ビルディング名義及び仲本元成名義の各取引勘定(以下「小甚ビルディング名義等の各取引勘定」という。)に利益が帰属される都度、それらの勘定から出金していたものでないこと、被告人らが、取引日ごとにその都度、意思疎通を図っていたものでないことは、右各弁護人の主張するとおりである。
3 しかしながら、被告人らの損失補てん行為及び利益供与行為は、被告人らが、本件各取引日に、被告会社が自己の計算で行った株式の買い付け及び売り付けの双方を、又は買い付けのみを、甲から委託を受けて行った取引としてホストコンピューターに入力させ、小甚ビルディング名義等の各取引勘定に帰属させることによって、それぞれ既遂に達するのであり、甲の出金の有無や態様は、犯罪の成否に影響を及ぼすものではない。また、甲の利益の提供及び供与は、機械的に反復されたというものではなく、被告人Fにおいて、本件各取引日ごとに、その都度、甲や被告会社自体の損益状況等を考慮しながら、取引の利益額等を検討し、銘柄や帰属させる方法等を選択した上で行っているのである。そして、被告人らの共謀の内容は、被告人Fがそのように個々に判断を加えて甲に利益の提供及び供与を行うことを当然の前提としたものである。しかも、被告人らの本件各行為は、一年近くの長期間にわたり、回数も五二回(被告人Eについては、八か月余りの間に四〇回)と多数に及んでいる上、その取り扱った銘柄も多数である。さらに、損失補てん行為は、証券市場における適正な価格形成機能を歪め、証券会社の市場仲介者としての中立性や公正性を損なうことから禁止されたものであり、また、利益供与行為は、会社運営の健全性を害することから禁止されたものであって、被告人らの本件各取引日における行為は、その一つ一つがこのような立法の趣旨に違背するものといわざるを得ない。したがって、これらの事情を総合すれば、右2でみたような事情を考慮しても、被告人らの本件損失補てん及び利益供与の各行為につき全体としてそれぞれ包括一罪が成立する旨の右各弁護人の主張は、失当であり、採用することができない。
三1 一方、検察官は、同一取引日に行われた行為であっても、対象とされた株式の銘柄が異なる場合には、銘柄ごとに損失補てんの罪及び利益供与の罪がそれぞれ成立するほか、被告会社の自己勘定によって発注された同一銘柄の株式のうち、一部については買い付け及び売り付けの双方を、一部については買い付けのみを小甚ビルディング名義等の各取引勘定に帰属させた場合も、各別に損失補てんの罪及び利益供与の罪が成立する旨主張する。
2 たしかに、証券市場において、個々の銘柄の株式は、各会社の業績や資産等に基づいて評価されるものであり、証券取引法においても、個々の銘柄の株式がそれぞれ公正に取り引きされることが重要であるとして、各銘柄がそれぞれ個性のあるものとして取り扱われている。また、被告会社が自己の計算で行った取引の中から、甲に対し、買い付け及び売り付けの双方を帰属させる場合(以下「日計り」という。)と買い付けのみを帰属させる場合(以下「はな替え」という。)とでは、前者が確定利益を帰属させるのに対し、後者が評価利益を帰属させるものであるから、提供又は供与する利益の種類を異にしていることも明らかである。
3 しかしながら、損失補てん及び利益供与の各罪は、提供又は供与される財産上の利益の種類を問わないのであって、提供又は供与の対象となった個々の銘柄の株式の取引の公正自体を直接の保護法益としているものではないのであるから、利益の種類が異なるからといって、直ちに利益の種類ごとにそれぞれ一罪が成立してそれらが併合罪の関係に立つというものではない。また、本件における具体的な損失補てん行為及び利益供与行為の態様をみると、被告人Fは、本件各取引日において、東京証券取引所等に被告会社の自己取引としての買い付けを発注するに当たり、短期間で利益が見込めそうな銘柄の株式を幾つも選択して買い付け注文をし、あるいは一部の銘柄の株式については数回の買い付け注文をするなどして、それらの買い付けについてホストコンピューターへの入力を保留しておき、さらに、その中で売り付けたものがある場合には、同様にホストコンピューターへの入力を保留しておいた上、その日の大引け(午後の立会いの最終取引)後に、甲や被告会社自体の損益状況等を考慮しながら、右各取引の利益について、そのまま被告会社の自己取引として被告会社に帰属させるものと、甲からの委託取引として甲に帰属させるものとの振り分けを行い、部下に指示してホストコンピューターにその旨入力させているのである。このように、被告会社の自己取引として行った取引の利益は、その取引の時点ではなく、大引け後に至って初めて甲に帰属させられるのである。またホストコンピューターへの入力を保留した取引の利益は、そのすべてが甲に帰属させられるものではなく、その中にはそのまま被告会社に帰属させられるものもあるのであって、個々の銘柄の株式について、被告会社の自己取引として行った取引の利益を甲に帰属させるかどうかは、その取引を行った段階では何ら決まっておらず、その日の大引け後に初めて決定されていたのである。すなわち、本件においては、損失補てん及び利益供与の実行行為は、すべて大引け後に行われているのであり、対象とされた株式の銘柄が複数ある場合であっても、あるいは同一銘柄の株式につき日計りとはな替えの双方の手段が用いられた場合であっても、同一取引日に行われたものである限り、それらの利益の提供及び供与は、同一の機会になされたものであるというほかない。したがって、このような本件の具体的な事情の下では、同一取引日において、複数の銘柄の株式が利益の提供及び供与の対象とされた場合や、同一銘柄の株式につき日計りとはな替えの双方が行われた場合には、その取引日については、損失補てんと利益供与の各包括一罪が成立するというべきであって、検察官の前記主張は、採用することができない。
(量刑の理由)
一 本件は、証券会社である被告会社の要職にあった被告人六名が、被告会社の業務及び財産に関し、被告会社の顧客で株主でもある甲に対し、同人の株式の売買について生じた損失の一部を補てんするため、同人の株主の権利の行使に関し、被告会社の計算において、多数回にわたり、財産上の利益を提供するとともに供与したという証券取引法違反及び商法違反(被告会社については証券取引法違反)の事案である。被告人らは、株主総会の議事が円滑に終了するよう協力を得ることの謝礼の趣旨で、いわゆる総会屋の甲に対し、違法に利益を供与するに当たり、公正な証券取引を責務とする証券会社として行ってはならない違法な損失補てんの手段を用いたものであり、まさに二重に罪を犯したというものである。
二 本件各犯行に至る経緯をみると、被告会社は、かねてより甲との種々の関わりがあったところ、平成五年一〇月に、同人の委託に基づき東日本旅客鉄道株式会社の株式を買い付けたところ、その株価が値下がりして同人に三億円を上回る損失が生じたほか、平成六年一〇月及び同年一二月にも同人の委託に基づく株式の取引で同人に多額の損失が生じるなどしたため、同人からそれらの損失補てんを執拗に要求されるに至った。被告人らは、甲が株主提案権を有する有力な総会屋であることから、同人の要求に応じなければ、同人が株主提案権を行使するなどして被告会社の定時株主総会が著しく紛糾することになると考え、定時株主総会の議事を平穏かつ短時間に終了させるため、同人の要求を受け入れて、本件各犯行に及んだものである。
三 利益供与の禁止は、総会屋の存在とその弊害が社会的に大きな問題となったことから、総会屋の活動を根絶するため、昭和五六年の商法の改正により新設されたものであり、株主の権利の行使に影響を与える目的で会社財産を費消することを禁止することによって、会社運営の健全性を保持することをその趣旨とするものである。また、損失補てんの禁止は、平成三年に被告会社を含む大手証券会社等が一部顧客に対して損失補てんを行っていたことが明るみに出て、社会的に厳しい批判を受けたことから、同年の証券取引法の改正によって新設されたものであり、証券会社が顧客に対して損失補てんを行うことが、証券取引における自己責任の原則を揺るがし、証券市場における適正な価格形成機能を歪め、証券会社の市場仲介者としての中立性や公正性を損なうことから、これを禁止することによって、証券市場の公正性及び健全性を保持することをその趣旨とするものである。
被告人らは、証券会社に勤める者として、これらの法改正やその趣旨を熟知し、利益供与や損失補てんの違法性を十分に認識しながら、法改正の趣旨に背き、総会屋との決別や証券市場の公正性及び透明性を求める社会の要請を無視して、本件各犯行に及んだのである。しかも、本件は、被告人らが、甲に対し、平成七年一月から同年一二月までの間に、前後五二回にわたり、合計二億二七九万円余相当(被告人Eについては、同年一月から同年九月までの間に、前後四〇回にわたり、合計一億六八五五万円余相当)の財産上の利益を提供するとともに供与したというものであり、期間も長期に及び、回数及び取り扱った銘柄も多数で、財産上の利益も極めて多額に上っている。被告人らは、本件各犯行により、被告会社の運営の健全性を損ない、被告会社と総会屋との癒着の関係を強めて反社会的勢力の活動を助長するとともに、証券業界や証券市場の公正性に対する社会一般の信用を著しく傷つけたものであり、本件各犯行の結果は重大である。
四 また、本件各犯行の態様等をみると、被告人らは、被告会社の自己取引による利益を甲の使用する取引勘定に振り替えたことが、事後に外部からの検査等で発覚しないように、被告会社のコンピューターシステムを悪用し、被告会社の計算で行った取引につき、被告会社のホストコンピューターへの入力を保留させたり、当初から委託があった旨の内容虚偽の株式注文伝票を作成させるなどして、正当な取引であったかのように仮装工作を施しているのであって、犯行の手口も巧妙かつ悪質である。そして、被告人Eを除く被告人らが、本件発覚後に、証券取引等監視委員会の検査や検察庁の捜査に対し、当初は口裏を合わせるなどして非協力的な態度をとり続けたことも看過することはできない。さらに、この種事案については、一般予防の観点も考慮する必要があるというべきである。
五 次に、被告会社及び被告人らの個別事情をみていくことにする。
1 被告会社は、我が国を代表する証券会社の一つであり、公正な証券取引は証券会社にとっていわば生命ともいうべきものであるにもかかわらず、代表取締役副社長ら幹部の者が多数関与し、関係部署において組織的に連携を図りながら、総会屋に対し、大規模な本件各損失補てん行為を行ったものである。被告会社の本件各犯行は、投資者間に不公平感をもたらし、証券市場や証券会社に対する一般投資家や国民の信頼感を著しく損なうとともに、我が国証券業界に対する国際的な評価にも悪影響を及ぼしたもので、被告会社の刑事責任は重大である。
なお、被告会社の弁護人は、甲が、暴力団の背景を有し、株主提案権を有する三〇万株の大株主で、その無言の威圧力は他の一般の総会屋の遠く及ぶところではなかったのであり、そのような甲から、総会屋という特別な株主の地位を利用した利益の提供を要求されたため、被告会社側では、これを拒絶することができず、やむなくその要求に従わざるを得なかったのであるから、被告会社側がいわば被害者的立場にあったものである旨主張する。しかしながら、被告会社の要職にあった被告人らは、甲の違法な要求に対し、何ら毅然たる対応をとろうとせず、被告会社の株主総会が平穏かつ短時間に終了することのみに心を砕き、同人に株主総会で懸案事項を持ち出されないようにするために、同人に対する損失補てんの違法行為を繰り返したのである。そして、被告会社には、株主総会では懸案事項に触れられることなく、円滑に議事が進行することこそが自社の信用の維持のために重要であり、そのためには総会屋との関係もやむを得ないとするような風潮があったことが窺われ、そのことが、被告人らをして、本件各犯行に走らせたともいえるのである。したがって、前記のような法改正の趣旨にかんがみれば、右弁護人の主張のように、被告会社の方が被害者的立場にあったというのは、企業独自の論理に基づくものであって、社会一般に受け入れられるものではないといわなければならない。
2 さらに、被告人らの本件各犯行における役割や関与の度合い等をみると、次のとおりである。
(一) 被告人Aは、平成二年に総務部担当の常務取締役として甲との交渉に当たって以降、同人との各種折衝に従事して、被告会社と同人との関わりについて最もよく知っていたものであり、また、平成六年六月からは総務部等を担当する代表取締役副社長という被告人らの中では最も高い地位に就いていたものである。したがって、被告人Aは、被告人らの中では、本件各犯行について、最終的な決定権を持つ最高責任者の立場にあったものであり、その刑事責任は最も重いといわなければならない。
(二) 被告人Bは、平成六年七月から常務取締役総務本部長の重職にあ り、本来、違法行為をやめさせるべき立場にあったにもかかわらず、被告人Cから被告会社と甲との関わりについて説明を受け、本件各犯行について了承を与えたものであって、その刑事責任は重いものがある。
(三) 被告人Cは、平成四年から業務システム副本部長兼総務部長として総務部の業務全般を掌理するようになり、平成六年七月から総務副本部長兼総務部長、平成七年七月からは総務副本部長の職にあったもので、被告人らの中では被告人Aに次ぐ古参者として総会屋対策を担当してきた経緯がある。被告人Cは、被告人Aの了承を得た上、自ら被告人Fや同Eに依頼をして、本件各犯行を実行させているのであって、本件において果たした役割は大きく、その刑事責任は重いものがある。
(四) 被告人Dは、平成六年二月から総務部付部長として、甲との直接交渉を担当し、同人の要求がある場合には被告人Cらにそれを報告したり、小甚ビルディング名義等の各取引勘定から甲のために出金手続を行うなどしていたのであって、その刑事責任は軽くない。
(五) 被告人Eは、平成六年二月から平成七年九月一七日までの問、常務取締役エクイティ本部長として、エクイティ本部の業務全般を掌理していたのであって、後任者が甲に対する利益供与及び損失補てんを拒んだために他の被告人らの本件各犯行の継続が困難になったことからも明らかなように、本件各犯行を阻止することが可能な立場にあったにもかかわらず、エクイティ本部長の職にあった同日までの間、本件各犯行を了承し、直属の部下である被告人Fをしてその実行行為を行わせていたのであって、その刑事責任は軽くない。
(六) 被告人Fは、平成六年二月からエクイティ部長兼株式担当部長の職に、平成七年四月からはエクイティ本部長付部長の職にあって、被告会社の株式等の自己売買の担当者として、自らの相場の値動きに関する情報を駆使して、本件各犯行の実行行為を担当し、本件に不可欠や役割を果たしたものであり、その刑事責任は重いものがある。
六 しかしながら、他方、被告会社や被告人らのために酌むべき事情も存在する。
1 被告会社は、本件を契機として、会社内外に向けて、本件に対する反省の念を表明し、今後、総会屋等の反社会的勢力との絶縁を誓約するとともに、社内の組織改革を行い、倫理規定を制定するなど、再発防止のための方策を講じている。また、被告会社は、本件に関与した被告人らを含む職員に対し、出勤停止、減給等の社内処分を実施するとともに、現在の役員及び監査役に対しても減給処分を実施し、本件の責任を受け止める姿勢を明確にしている。さらに、被告会社は、大蔵大臣から関係部署の業務停止等の行政処分を受けたほか、日本証券業協会及び東京証券取引所から合計一億九〇〇〇万円の過怠金の処分を受けるなど、一定の社会的制裁も受けている。
2 被告人らは、現在では、本件各犯行に及んだことについて反省後悔している。被告人らが本件各犯行に及んだのは、自己保身のためという側面がないではないものの、純然たる私利私欲のためではなく、あくまでも会社の業務の延長として行ったものであり、実際にも、被告人らは、本件により個人的な利益を得ていない。甲は、株主提案権を有する三〇万株の株主で、不正な利益を取得するためにその株主提案権を効果的に行使する能力を有しており、これまでにも株主提案権行使の通告書面や大部の質問状を幾度も送付するなどして被告会社に揺さぶりを掛けてきたことがあり、今回も、それらを背景に、強い口調で執拗に損失補てんを要求してきたものであって、そのような同人からの要求があったことが本件各犯行の切っ掛けになっている。被告会社と甲との関わりは、既に被告人らの前任者の時代から始まっており、被告人らは、それを引き継ぐような形で本件各犯行に至ったものである。被告人らは、前科前歴がなく、これまで真面目に働いて被告会社の発展に寄与するとともに、公的活動を通じて証券業界や社会のためにも貢献してきた。被告人らは、本件により、相当期間の身柄の拘束を受けるとともに、責任を取って自ら役職を辞任したり、被告会社から減給等の社内処分を受けたり、日本証券業協会からも外務員登録の取消処分を受けるなど、ある程度の社会的制裁を受けている。その他、各弁護人指摘のような被告人らのために有利に斜酌することができる個別事情も認められる。
七 そこで、以上のような被告会社及び被告人らに有利不利な一切の事情を総合考慮した上、被告会社及び被告人らに対し、前示のとおりそれぞれ刑を量定した次第である。
(求刑 被告会社に対して罰金五〇〇〇万円、被告人A、同F、同C及び同Bに対してそれぞれ懲役一年、被告人D及び同Eに対してそれぞれ懲役一〇月)
(裁判長裁判官服部悟 裁判官大玲子 裁判官佐々木健二)
(別紙)
犯罪事実一覧表
注1 利益の提供・供与の態様は、次のとおりである。
(1) 「日計り」とは、被告会社が自己取引として同一取引日に行った買い付け及び売り付けを相手方に帰属させることによって、諸経費を控除した確定利益を提供・供与する
ものである。
(2) 「はな替え」とは、被告会社が自己取引として行った買い付けを相手方に帰属させることによって、買い付け日の大引け時の終値を基準にした利益から諸経費を控除した
評価利益を提供・供与するものである。
2 諸経費の内訳は、次のとおりである。
(1) 「日計り」の場合
ア 株式会社小甚ビルディング(本表においては「小甚ビル」と略称する。)名義で現物取引を行ったことにした場合の諸経費は、売買手数料、消費税及び有価証券取引税の
合計である。
イ 仲本元成名義で現物取引を行ったことにした場合の諸経費は、売買手数料、消費税、有価証券取引税及び有価証券譲渡益税の合計である。
ウ 仲本元成名義で信用取引を行ったことにした場合の諸経費は、売買手数料、消費税、有価証券取引税、有価証券譲渡益税及び受払利息の合計である。
(2) 「はな替え」の場合
諸経費は、買い付け手数料及び消費税の合計である。
3 犯行月日はいずれも平成7年であり、金額の単位はいずれも円である。
番号
犯行
月日
株式の
銘柄
口座名
取引
区分
提供・供与の態様
自己取引の状況
諸経費
控除前利益
諸経費
諸経費
控除後利益
提供・供与
利益
月・日
買い付けの状況
売り付けの状況
大引け時の状況
単価
株数
単価
株数
終値
株数
1
1・9
マミヤ・オーピー
小甚ビル
現物
はな替え
1,300
50,000
1,320
50,000
1,000,000
315,437
684,563
684,563
2
1・11
日本ペイント
小甚ビル
現物
はな替え
729
730
735
739
8,000
42,000
50,000
100,000
755
200,000
3,858,000
794,059
3,063,941
3,063,941
200,000
3
1・24
住友建設
仲本元成
現物
日計り
515
524
50,000
50,000
100,000
575
582
583
50,000
23,000
27,000
100,000
5,927,000
1,505,848
4,421,152
7,987,600
不動建設
仲本元成
現物
はな替え
756
50,000
832
50,000
3,800,000
233,552
3,566,448
4
1・25
住友大阪セメント
小甚ビル
現物
日計り
532
537
538
539
540
61,000
22,000
28,000
50,000
50,000
211,000
576
211,000
8,256,000
1,574,368
6,681,632
6,681,632
5
1・26
不動建設
小甚ビル
現物
はな替え
940
960
100,000
50,000
150,000
1,000
150,000
8,000,000
655,595
7,344,405
7,344,405
6
1・27
東洋建設
小甚ビル
現物
はな替え
645
639
50,000
100,000
150,000
650
150,000
1,350,000
525,003
824,997
824,997
7
1・30
熊谷組
仲本元成
信用
日計り
569
200,000
595
596
599
598
10,000
30,000
40,000
120,000
200,000
5,750,000
2,134,091
3,615,909
3,615,909
8
1・31
松村組
仲本元成
信用
日計り
1,130
100,000
1,200
100,000
7,000,000
2,384,541
4,615,459
10,685,666
松村組
仲本元成
信用
はな替え
1,170
1,180
1,000
63,000
64,000
1,280
64,000
6,410,000
339,793
6,070,207
本頁の小計
40,888,713
9
2・2
不動建設
仲本元成
信用
はな替え
1,330
1,340
100,000
100,000
200,000
1,380
200,000
9,000,000
931,120
8,068,880
8,068,880
10
2・8
不動建設
小甚ビル
現物
はな替え
1,220
100,000
1,240
100,000
2,000,000
441,870
1,558,130
3,199,890
五洋建設
仲本元成
信用
はな替え
861
864
50,000
50,000
100,000
884
100,000
2,150,000
508,240
1,641,760
11
6・1
不動建設
仲本元成
信用
はな替え
658
659
663
664
22,000
8,000
8,000
22,000
60,000
699
60,000
2,280,000
286,385
1,993,615
1,993,615
12
6・15
不動建設
仲本元成
信用
はな替え
777
500,00
829
50,000
2,600,000
237,607
2,362,393
2,362,393
13
6・16
ナブコ
小甚ビル
現物
はな替え
434
30,000
455
30,000
630,000
102,860
527,140
527,140
14
6・21
ニコン
小甚ビル
現物
はな替え
817
818
820
819
828
829
3,000
10,000
13,000
24,000
1,000
49,000
100,000
835
100,000
1,104,000
493,352
610,648
610,648
15
7・4
阪和興業
仲本元成
信用
はな替え
240
100,000
248
100,000
800,000
167,890
632,110
632,110
16
7・6
ミツミ電機
仲本元成
信用
日計り
1,570
50,000
1,610
50,000
2,000,000
1,155,536
844,464
844,464
17
7・11
アドバンテスト
小甚ビル
現物
はな替え
3,620
30,000
3,700
30,000
2,400,000
414,266
1,985,734
3,977,606
京セラ
仲本元成
信用
はな替え
7,460
7,470
9,000
11,000
20,000
7,590
20,000
2,490,000
498,128
1,991,872
18
7・12
田村電機製作所
仲本元成
信用
はな替え
1,060
1,070
50,000
50,000
100,000
1,150
100,000
8,500,000
576,413
7,923,587
7,923,587
19
7・13
日本電信電話
小甚ビル
現物
はな替え
782,000
100
791,000
100
900,000
477,146
422,854
2,614,794
住友特殊金属
仲本元成
信用
はな替え
1,560
20,000
1,680
20,000
2,400,000
208,060
2,191,940
20
7・21
不動建設
小甚ビル
現物
はな替え
1,090
100,000
1,110
100,000
2,000,000
415,090
1,584,910
1,584,910
21
7・26
マミヤ・オーピー
小甚ビル
現物
はな替え
1,180
30,000
1,220
30,000
1,200,000
224,282
975,718
975,718
22
7・27
ミツミ電機
小甚ビル
現物
はな替え
1,730
50,000
1,760
50,000
1,500,000
365,263
1,134,737
1,134,737
23
7・31
不動建設
仲本元成
信用
はな替え
1,060
100,000
1,100
100,000
4,000,000
408,910
3,591,090
3,591,090
24
8・2
TDK
小甚ビル
現物
はな替え
4,470
20,000
4,520
20,000
1,000,000
371,984
628,016
628,016
25
8・3
任天堂
仲本元成
信用
はな替え
6,170
6,180
1,000
9,000
10,000
6,410
10,000
2,310,000
307,997
2,002,003
2,002,003
26
8・8
太平洋金属
小甚ビル
現物
はな替え
454
453
455
4,000
13,000
83,000
100,000
464
100,000
930,000
263,177
666,823
316,829
日立製作所
小甚ビル
現物
はな替え
999
100,000
1,020
100,000
2,100,000
396,318
1,703,682
京セラ
仲本元成
信用
はな替え
8,150
10,000
8,250
10,000
1,000,000
353,676
646,324
27
8・10
平和
仲本元成
現物
はな替え
2,490
10,000
2,780
10,000
2,900,000
173,220
2,726,780
2,726,780
28
8・14
太平洋金属
小甚ビル
現物
はな替え
484
485
42,000
58,000
100,000
498
100,000
1,342,000
274,718
1,067,282
2,763,432
不動建設
小甚ビル
現物
はな替え
1,200
50,000
1,240
50,000
2,000,000
303,850
1,696,150
本頁の小計
51,178,642
本頁までの累計
92,067,355
29
8・15
タクマ
小甚ビル
現物
日計り
1,140
50,000
1,180
50,000
2,000,000
775,429
1,224,571
13,744,724
日興證券
仲本元成
信用
はな替え
869
870
69,000
131,000
200,000
935
200,000
13,069,000
548,847
12,520,153
30
8・16
不動建設
仲本元成
信用
はな替え
1,210
1,220
100,000
100,000
200,000
1,300
200,000
17,000,000
881,680
16,118,320
16,118,320
31
8・18
日本重化学工業
仲本元成
信用
はな替え
608
609
610
12,000
6,000
182,000
200,000
649
200,000
7,830,000
441,808
7,388,192
7,388,192
32
8・21
ティアック
小甚ビル
現物
はな替え
780
798
800
100,000
20,000
80,000
200,000
800
200,000
2,040,000
826,481
1,213,519
1,213,519
33
8・22
沖電気工業
小甚ビル
現物
はな替え
818
819
820
26,000
70,000
104,000
200,000
830
200,000
2,122,000
528,138
1,593,862
1,593,862
34
8・29
沖電気工業
小甚ビル
現物
日計り
820
92,000
837
92,000
1,564,000
900,716
663,284
5,382,602
ニコン
小甚ビル
現物
はな替え
1,310
200,000
1,320
200,000
2,000,000
730,270
1,269,730
沖電気工業
小甚ビル
現物
はな替え
820
108,000
835
108,000
1,620,000
383,222
1,236,778
TDK
仲本元成
信用
はな替え
4,800
30,000
4,890
30,000
2,700,000
487,190
2,212,810
35
9・1
沖電気工業
小甚ビル
現物
日計り
845
200,000
870
871
872
33,000
41,000
126,000
200,000
5,293,000
1,611,162
3,681,838
6,223,295
DDI(第二電電)
仲本元成
信用
はな替え
836,000
100
865,000
100
2,900,000
358,543
2,541,457
36
9・5
沖電気工業
小甚ビル
現物
はな替え
889
890
9,000
191,000
200,000
907
200,000
3,409,000
557,211
2,851,789
2,851,789
37
9・6
NTTデータ通信
仲本元成
現物
日計り
2,250,000
50
2,350,000
50
5,000,000
2,382,400
2,617,600
2,617,600
38
9・7
ミノルタ
小甚ビル
現物
はな替え
444
445
450
455
20,000
27,000
82,000
14,000
143,000
485
143,000
5,190,000
438,378
4,751,622
9,134,652
ミツミ電機
仲本元成
信用
はな替え
2,070
100,000
2,120
100,000
5,000,000
616,970
4,383,030
39
9・11
積水化学
小甚ビル
現物
日計り
1,280
100,000
1,300
100,000
2,000,000
1,302,580
697,420
7,724,676
太平洋金属
仲本元成
信用
はな替え
577
580
584
585
590
595
30,000
30,000
11,000
29,000
50,000
50,000
200,000
626
200,000
7,851,000
823,744
7,027,256
40
9・12
田村電機製作所
仲本元成
信用
はな替え
1,540
100,000
1,570
100,000
3,000,000
507,790
2,492,210
2,492,210
本頁の小計
76,485,441
本頁までの累計
168,552,796
41
9・19
若築建設
仲本元成
信用
はな替え
725
50,000
754
50,000
1,450,000
227,565
1,222,435
1,222,435
42
9・26
NTTデータ通信
小甚ビル
現物
はな替え
2,250,000
20
2,340,000
20
1,800,000
261,362
1,538,638
3,173,034
沖電気工業
仲本元成
信用
はな替え
939
940
17,000
83,000
100,000
960
100,000
2,017,000
382,604
1,634,396
43
11・2
宝酒造
仲本元成
信用
日計り
913
914
915
919
920
926
929
930
29,000
7,000
64,000
33,000
17,000
2,000
45,000
3,000
200,000
950
955
958
100,000
50,000
50,000
200,000
6,801,000
2,745,451
4,055,549
4,055,549
44
11・8
大同鋼板
仲本元成
信用
はな替え
1,140
50,000
1,210
50,000
3,500,000
296,897
3,203,103
3,203,103
45
11・16
宝酒造
仲本元成
信用
はな替え
1,010
100,000
1,020
100,000
1,000,000
398,610
601,390
601,390
46
11・17
東芝セラミックス
仲本元成
信用
はな替え
1,080
100,000
1,090
100,000
1,000,000
413,030
586,970
586,970
47
11・27
日本電気
小甚ビル
現物
はな替え
1,250
100,000
1,270
100,000
2,000,000
448,050
1,551,950
1,551,950
48
12・8
アコム
仲本元成
現物
はな替え
3,900
20,000
4,000
20,000
2,000,000
345,565
1,654,435
1,654,435
49
12・13
不動建設
仲本元成
信用
はな替え
1,130
300,000
1,170
300,000
12,000,000
858,762
11,141,238
11,141,238
50
12・19
阪和興業
小甚ビル
現物
日計り
354
355
116,000
184,000
300,000
370
371
241,000
59,000
300,000
4,675,000
1,162,209
3,512,791
3,512,791
51
12・20
大同鋼板
仲本元成
信用
はな替え
1,390
100,000
1,420
100,000
3,000,000
476,890
2,523,110
2,523,110
52
12・21
野村證券
小甚ビル
現物
はな替え
2,180
200,000
2,190
200,000
2,000,000
983,650
1,016,350
1,016,350
本頁の小計
34,242,355
総計
202,795,151