東京地方裁判所 昭和25年(ワ)1602号 判決
原告 瓜生静敏
被告 合資会社淡交社
一、主 文
被告は原告に対し金四万円及びこれに対する昭和二十五年四月十二日からその支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
原告その余の請求はこれを棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は原告勝訴の部分に限り担保として金一万円又はこれに相当する有価証券を供託すれば、仮にこれを執行することができる。
二、事 実
原告訴訟代理人は、被告は原告に対し金四万円及びこれに対する昭和二十五年四月十二日からその支払ずみに至るまで年六分の割合による金員の支払をせよ、訴訟費用は被告の負担とする、との判決並びに仮執行の宣言を求める旨申し立て、その請求の原因として、被告会社は渋谷駅に近い桜ケ丘に立つ通称香雲荘という洋館建アパート三棟の百余室を利用して貸室業を営み、その貸室業運営のため数人の管理人を使用し、その管理人をして貸室の賃貸借契約の締結その他一切の管理行為を為さしめているものである。現に松本某、高木由雄の両名を管理人として使用し、また嘗て昭和二十四年八月頃には柴崎幸作を管理人として使用していたものである。原告は右香雲荘内の貸室二室を賃借することを希望し、昭和二十四年八月被告会社の管理人柴崎幸作に対し、右香雲荘内の貸室二室の賃借方を申込んだところ、同人は「他に移転を希望する借室人があるが、その借室人を移転せしめるには移転料が必要で、その移転料として金四万円を与えれば、一週間後には移転して空室になるから、原告に貸室することが可能である」というので、原告は同月二十七日右柴崎に対し同人のいう移転希望の借室人に与える移転料として金四万円を預けた。右金員は、柴崎から右の借室人に交付せらるべき移転料として原告が柴崎に預けたものであつて、もし予定のとおり原告が貸室を受けられた場合には、返還を求め得ないものであるが、これに反し、原告が貸室を受けられない場合には、速かにこれを原告に返還すべき約束であり、仮にかような約束がなかつたとしても、右預け入れの際の事情に鑑み原告が貸室を受けられなかつた場合には当然原告に返還さるべき性質のものである。ところが、柴崎はその交付を受けた後予定の一週間を経た同年九月三日原告に対し室が明かないと称し、原告の借室申込を拒絶した。以上の取引は、すべて柴崎幸作が被告会社の管理人として、その管理権限に基き被告会社を代理して為したもので、本人である被告会社に直接その効力を生ずべきものであるから、右のように原告に貸室することができなかつた以上、速かに被告会社は原告に右金四万円を返還すべき義務がある。仮に柴崎幸作が右取引当時被告会社の管理人として、かような取引をする代理権がなかつたとしても、アパートの管理人は一般にアパートの貸室について賃貸借契約の締結はもとより、その締結のための諸般の行為について代理権を有するものであるから、原告は柴崎と前記の取引をするについて同人に被告会社の管理人として、かような取引をする代理権があると信じて取引したものであり、かように信ずるについては正当の事由があるものであるから、被告会社は右柴崎の行為についてその責に任ずべきものである。よつて原告は被告に対し右取引に基く返還義務の履行として金四万円及びこれに対する訴状送達の翌日である昭和二十五年四月十二日からその支払ずみに至るまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。
仮に以上の請求が認容されないときは、原告は予備的請求として次の主張をする。すなわち、前記のように被告会社はその経営するアパート貸室業のため柴崎幸作を管理人として使用していたのであるが、柴崎は前記のように原告が貸室の賃借を希望しているのを奇貨とし、借室人に移転料を与えれば、他に移転して空室となるから、原告に貸室することができると申向けて原告を欺罔し、昭和二十四年八月二十七日原告から右の移転料名義の下に金四万円を受取りこれを騙取し、よつて原告に対し右金員と同額の損害を被らせた。右は柴崎が被告会社の使用者として被告会社の事業の執行について原告に加えた損害であるから使用者である被告会社はその損害を賠償する責任がある。よつて原告は被告に対し右損害金四万円及びこれに対する訴状送達の翌日である昭和二十五年四月十二日からその支払ずみに至るまで年六分の割合による遅延損害金の支払を求めるため本訴請求に及んだと述べ、被告主張の抗弁事実を否認した。<立証省略>
被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却するとの判決を求め、答弁として、原告主張の事実中、被告会社が香雲荘アパートと称する八棟の建物のうち三棟において貸室業を経営していること、現在その貸室業運営のため松本某、高木由雄の両名を管理人として使用していること、また嘗ては柴崎幸作を管理人として使用していたことは認めるが、同人が原告主張のような代理権を有していたことは否認する。その余の事実はすべて被告会社の関知しないところである。そもそも香雲荘と称するアパートは越川谷五郎の経営する庚申不動産合資会社が所有していたアパート東館及び西館の二棟合計約五十室の通称であつて、越川の死亡後、小原喜一が右会社の代表者となり、現在経営中である。被告会社は昭和十三年越川谷五郎が知人等と共に設立したもので、同人等は翌年合資会社第二淡交社を設立し、被告会社は敷地全部と南一号館を合資会社第二淡交社は南二号館及び別館(第三号館、第五号館、第六号館、第七号館)を所有し合計六棟五十六室を建設経営していたが、昭和二十二年両会社ともその社員総会の決議で両会社の代表者となつた船越四郎が被告会社の代表者として右六棟五十六室の直接経営の責任を負うことになつた。これは庚申不動産合資会社所有のアパートとは全く別個のものであるが、前経営者が同一人(越川谷五郎)であつたのと、敷地が隣接しているのとで、やはり香雲荘と呼ばれていたものであつて、柴崎幸作は昭和二十三年七月十五日被告会社経営のアパートの管理人となり昭和二十四年十月十一日解雇されたものであり、また昭和二十三年七月十五日頃から昭和二十四年四月初頃まで庚申不動産合資会社経営の香雲荘アパートの管理人をしていたものである。また、アパートの管理人の権限は(一)経営者の命じた賃料の集金、(二)電気、ガス、水道等の検針、使用量計算及びその集金、(三)郵便物、小荷物等の受附及び配達、(四)来訪者の受附、案内及び電話の取次、(五)使用部屋以外の衛生、清掃、火災予防、盗難警戒、(六)その他特に経営者が命じた事項に限られていて、アパート貸室の賃貸借契約を締結し、これに伴う手附金、権利金等を取決め、受領する等の権限はない。殊に賃貸借契約の締結はアパート経営者としては慎重を要するものであつて、借室人の支払能力はアパート経営の難易に影響するものであり、またその人柄は防火、防犯上特に重要であるから、管理人にこれを委ねて顧みない経営者はあり得ない。経営者が遠隔の地にいるならば格別、被告会社の代表者は近くに居住しているのであるから、この重要の事項を管理人に委せることは決してないのである。被告会社では昭和二十四年七月以降賃料その他の金銭は借室人が、事務所に出勤した被告会社の代表者に直接持参支払うことに定め、これを同年七月二十七日から八月五日まで、同年八月二十二日から九月五日まで及び同年九月二十二日から十月五日までの各期間アパート内の掲示場二カ所にその旨を掲示し、借室人に告知せしめたので、管理人の金銭受領に加えたこのような制限は、どんな事情にうといものでも同年八月二十七日頃アパートに来た者なら、原告主張のような金員を管理人に渡してはいけないことに気がつく筈であり、もし原告がこれに気がつかなかつたならば、過失があるといわねばならない。すなわち柴崎幸作には原告主張のような取引をするについて被告会社の代理権がないばかりでなく、同人にかような取引をする代理権ありと信ずべき正当の事由もないのであるから、原告が柴崎に対してその返還を求めるなら格別、被告会社に請求するのは失当である。また仮に、原告が予備的請求として主張するように、柴崎が被告会社の被用者として被告会社の事業の執行について原告に損害を被らせたとしても、被告会社は柴崎を選任し、及びその事業の監督について前に述べたように賃料その他の金銭の授受を禁じ、その旨館内に掲示して相当の注意をしたものであり、また、柴崎は他にも詐欺の事実があり、その事実のため刑事訴追を受け、懲役二年に処せられ、現に服役中であつて、かような悪質の者に対しては相当の注意をしてもなおかつ損害が生ずべかりしものであるから、被告会社には使用者として柴崎が原告に加えた損害を賠償する責任がないものであると述べた。<立証省略>
三、理 由
まず、原告の第一次の請求について審究する。
被告会社が香雲荘アパートと称する建物数棟のうち三棟において貸室業を経営していることは当事者間に争がなく、証人京極光恵、同柴崎幸作の各証言によれば、香雲荘と称するアパートは隣接して合計八棟存在し、もと越川谷五郎が経営していたものであるが、同人が昭和二十一年十月死亡してからは、右八棟のうち東館及び西館の二棟は小原喜一が代表者となつている庚申不動産合資会社の経営になるものであり、南一号館、南二号館の二棟及び別館四棟合計六棟は被告会社の経営になるものであることが認められ、また、被告会社がその貸室業の運営のため現在松本某、高木由雄の両名を管理人として使用し、また嘗て昭和二十四年八月当時柴崎幸作を管理人として使用していたことは当事者間に争がなく、被告会社代表者船越四郎の本人訊問の結果によれば、被告会社がその貸室業運営のため柴崎幸作を管理人として雇入れたのは昭和二十三年八月頃であつて、同人を解雇したのは昭和二十四年十月十一日であることを認めることができる。
そして、証人柴崎幸作の証言によつて真正に成立したと認める甲第一号証並びに同証人の証言及び原告瓜生静敏の本人訊問の結果を合せ考えると、原告は香雲荘アパートの貸室を賃借することを希望し、昭和二十四年八月二十三、四日頃同アパート(南館)内にある管理人事務所を訪れ、当時被告会社の管理人として同所に居住していた柴崎幸作に会い、同人に対し香雲荘アパートの貸室の賃借方を申込んだところ、同人は「現在空室はないが、空きそうな室が二、三あり、そこに居住している借室人に立退料を与えれば、早く空室となるから、立退料を早く持つて来た人に賃貸する」といつたので、原告は管理人柴崎にかような行為をするについて被告会社の代理権があり、且つ同人にその立退料を提供すれば同人を通して借室人を立退かせることができ、空室になり次第これを原告に賃貸してくれるものと信じ、原告はその際同人から立退料の一応の数額として告げられた金四万円を用意して同月二十七日再び同所を訪ね柴崎に対して、同人のいう立退可能の借室人に交付すべき立退料として金四万円を預けたことを認めることができる。そして右に認定した事実に徴すれば、原告が被告会社の管理人柴崎に金四万円を交付した法律関係は、原告より柴崎に対する立退可能の借室人に移転料を提供して立退かしめることの準委任と、右借室人を立退かしめて空室とし、原告に賃貸し得る状態とすべき仕事の完成を目的とする請負類似の契約(金四万円の範囲以下で立退かしめることができた場合には、その余りは柴崎の利得となるであろうが、明確な報酬支払の約束がなかつたからこの点で請負とは異る)との混合せるものと、更に以上の事務の処理又は仕事の完成によつて空室ができたときには、他に優先してこれを原告に賃貸するよう斡旋すべきことを内容とする契約の結合した一種の無名契約であつて、もし柴崎が借室人を立退かしめることができなかつたときは、民法第六百四十六条を類推して右事務を処理するために受取つた金四万円は当然原告に返還すべき性質のものであり、また、立退かせて空室としながら、これを原告に賃貸するよう斡旋しなかつたため他に賃貸されるようになつたときは、右契約上の債務不履行として損害賠償の責任が発生するものと解するのが相当である。
原告は右取引は柴崎幸作が被告会社の管理人として有する代理権限の範囲内で被告会社の代理人として為したものであり、仮に権限外の行為であるとしても、原告において同人にその権限ありと信ずべき正当の事由を有するものであると主張するから、按ずるに、柴崎が右取引当時被告会社のアパート管理人であつたことは前に認定したとおりであるが、アパート管理人なるものは、原告主張のようなアパートの貸室についてアパート経営者に代り賃貸借契約の締結やこの契約を締結するに必要な附随的行為をする権限を与えられているものであるが、これは経営者が遠隔の地に居住する等の場合に行われる極めて稀な場合であつて、その大部分は貸室料の集金、電燈、ガス、水道の料金の割当とその集金、配給物の受領、郵便物の配布等の雑用に当り、主として借室人の面倒を見、いわば居住借室人のための留守番程度のものであることは前記証人京極光恵の証言によつて明かであるから、柴崎が被告会社のアパート管理人であるからといつて、このことからでは直ちに前記の取引について当然被告会社の代理権があるというわけにはいかないのであつて、柴崎に右取引について被告会社の代理権があつたかどうかについては、他に立証が必要であるというべく、しかも右事実を認めるに足りる証拠は少しもない。
そこで進んで権限踰越による表見代理について考えるに、原告が柴崎と右取引をなすに当り同人にかかる権限があると信じて取引したことは前に認定したとおりであるが、アパート管理人なるものは、かような権限まで付与されていないのが普通であることも右に認定したとおりであるから、原告がアパート管理人にはかような権限があると信じて取引したというだけでは正当な事由があるということはできないし、その他に正当事由を認め得べき証拠のない本件では、この点の主張も亦失当である。
しからば、以上認定したところで明かなとおり、右柴崎が被告会社の代理人として原告と前記取引をした事実の認められない本件では被告会社は本人としての責に任ずべきものではないというべきであるから、原告の第一次の請求は、その余の点について判断をするまでもなく既にこの点で失当であるといわねばならない。
次に原告の第二次の請求(予備的請求)について審究する。
被告会社が香雲荘と称するアパート八棟のうち南一号館、南二号館の二棟及び別館四棟合計六棟において貸室業を営み、その貸室業運営のため柴崎幸作を管理人として使用していたことは前に認定したとおりであり、また前顕甲第一号証及び証人柴崎幸作の証言、原告瓜生静敏の本人訊問の結果並びに弁論の全趣旨を綜合すれば、柴崎は右管理人在任中、原告が香雲荘アパートの貸室を賃借することを希望して、昭和二十三年八月二十三、四日頃右アパート(南館)内にある管理人事務所を訪れ、柴崎に対し、貸室の賃借方を申込んだのを奇貨とし、前に認定したような言辞を弄して原告を欺罔し、同月二十七日原告との間に前認定のような一種の無名契約を締結し、原告から居住借室人に交付すべき立退料の預り金名義で金四万円を騙取し、これにより原告に対し右金員と同額の損害を被らせたことを認めることができる。(原告と柴崎との右取引が右のような不法行為と認定することは、前記のように一種の無名契約としてその有効なることを認定することと矛盾するものではない。何となれば、詐欺による意思表示は取消されるまではなお有効であり、また詐欺による意思表示を取消すことなくその不法行為によつて受けた損害賠償を請求することができるからである。大正五年一月二十六日大審院判例、刑録第二十二輯三九頁参照)そして証人柴崎幸作の証言及び被告会社代表者船越四郎の本人訊問の結果によれば、柴崎は被告会社に管理人として雇われた当初は被告会社の命じた室料の集金、電燈、ガス、水道の料金の計算とその集金、郵便物のアパート内配達、電話の取次、借室人使用以外の室内外の清掃、火災予防、盗難警戒等の仕事を担当していたが、昭和二十四年七月頃からは室料その他の集金事務を差し止められ、専ら借室人の面倒を見る事務を担当していたものであり、また貸室の賃貸借を締結する権限は初めから与えられていなかつたが、借室人のうち他に移転を希望する者があるときはこれを被告会社に通知すると共に借室希望者を推薦して被告会社と借室希望者との間に入つて賃貸借の成立を斡旋していたものであることを認めることができる。そうして民法第七百十五条に「事業の執行につき」というのは、使用者の命令又は委任した事業(仕事というのと同意義)それ自体及びこれと関連して離るべからざる関係にある行為はもとより、内心被用者自身のためにするものであつても、また外形上使用者の事業と認められないものでも、その事業の執行を助長するためこれと適当な関連をもつものをも包含するというべきところ、前に認定した管理人柴崎が原告との間に、移転可能の借室人に移転料を提供して立退かして空室とし、これを優先して原告に賃貸するよう斡旋すべきことを内容とする一種の無名契約を締結し、右借室人に提供すべき立退料の預り金名義で金四万円を騙取し、よつて原告にこれと同額の損害を被らせた行為は前記認定のように柴崎自身のためにするものであり、また形式上柴崎の担当する事務それ自体ではないが、その担当の事務である被告会社に借室希望者を推薦してその賃貸借成立の斡旋をする行為を助長するためこれと牽連関係に立つものであるから右法条にいう被用者が使用者の事業の執行について為したものと解するのが相当である。
被告は、柴崎の選任及び事業の監督について相当の注意をしたものであると主張するから按ずるに、被告会社代表者船越四郎の供述によれば、被告会社が柴崎を選任したのは佐々木という民生委員の世話によつたことを認め得るが、その他に被告会社が柴崎を選任するについて相当な注意をしたことはこれを認めるに足りる証拠はない。しからば、被告会社は柴崎の選任について過失がないとはいい得ないものであつて、柴崎の選任について過失がないといえない以上、かりに被告会社が柴崎の監督について過失がないとしても、使用者としての責任を免れ得ないものであるから、被告会社が柴崎の監督について相当の注意をしたかどうかについて判断するまでもなく、被告の右の主張は採用しない。また被告は柴崎の選任、監督について相当の注意をしても、右の損害を生ずべかりしものであつたと主張するが、仮に柴崎が本件の外、他にも同様の詐欺を働き刑事訴追を受け、懲役二年に処せられ服役中であるとしても、かような事実は未だ相当の注意をしても右の損害の発生が到底避けることのできなかつた場合とはいい難く、むしろかような不法行為を他にも重ねたこと自体において被告会社の選任、監督の過失を証明するに役立つ位であつて到底被告の主張を認容することはできない。
しからば、被告会社は使用者として被用者である柴崎が被告会社の貸室業の執行について原告に加えた損害を賠償すべき責に任すべきものというべく、従つて柴崎の不法行為により原告の被つた前記認定の損害金四万円及びこれに対する損害発生の日以後である昭和二十五年四月十二日からその支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるが、その余の請求(年六分との差額年一分の割合の遅延損害金請求の部分)は失当であるといわねばならない。
よつて、原告の本訴請求中、第二次請求のうち主文第一項表示の部分に限りこれを認容し、第二次請求のその余の部分及び第一次請求は失当であるから、これを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条第九十二条但書、仮執行の宣言について同法第百九十六条第一項を適用して、主文のように判決する次第である。
(裁判官 飯山悦治)