大判例

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東京地方裁判所 昭和25年(ワ)2786号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事實と判斷)

賃貸人が借地権の無断讓受人に対して土地明渡の請求をする場合、借地権の讓受人としては賃貸人が借地権讓渡につき承諾を与えなかつたのは権利の濫用であると抗争することが少くない。本件判決は、その場合の権利濫用の成否についてその認定の一基準を判示しているので、短文ながら左にこれを摘記する。

「凡そ、土地の賃借人がその地上に建物を所有している場合、右建物所有者に異動があつても、その敷地の使用收益の態容に相違があるとは考えられないから、土地の賃貸人として借地権の讓渡に承諾を拒むのを正当視せられるのは、建物の讓受人がその敷地の賃料の支払をするかどうかに不安があり、又は敷地の賃借権の讓受人との間に信任関係を保持し得ないような格別の事由の存する場合に限られると解すべきである。」

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