大判例

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東京地方裁判所 昭和25年(ワ)5591号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事実と判斷)

本件は請求異議事件であるが、債権讓渡の通知に関する一問題が判決にとりあげられている。事実は、被告A(債權者)が原告(債務者)に対しその債権を訴外Bに讓渡した旨通知した後、更に同被告より原告に対し同一債権を被告Cに讓渡した旨通知をしたものであつて、この場合右第二次の債権讓渡の通知の効力如何が本件の問題点である。

判決は、第二次の債権讓渡の通知は無効であると述べている。その理由は――

「被告Aが本件公正証書の債権を訴外Bに讓渡した旨の通知を原告宛に差出し、その後被告Aより原告に宛て被告Cに更に同一債権を讓渡した旨の通知をなしたことは当事者間に爭ないが、かような場合に前の債権讓渡が解消し再び該債権が元の債権者に戻つたことの対抗方法を講ずることなしに、更に元の債権者より第二次の債権讓渡がなされた旨債務者に通知をしても、債務者においては、最初の讓渡行為が解消となつたものかどうかは、不知の関係にあり、従つて何れの債権者に弁済すべきかその去就に迷う結果となるから、債権讓渡につき対抗方法を定めた立法趣旨から考えても、かかる場合には第二の債権讓渡の通知は、対抗方法としての効力を生じないものと解するのが相当である。しからば少くとも被告Cと原告との間においては、被告Cは債権の正当な讓受人と称し得ないこととなる。

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