大判例

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東京地方裁判所 昭和26年(ワ)7644号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事実と判断)原告側の売掛代金の請求に対し、被告側は、原被告等には、原告の物品納入があつた後被告がこれを検収しそれより一週間経過後代金を支払う取定めとなつていたところ、原告納入の物品は昭和二六年九月二十一日以降にかかり、偶々その頃被告会社に労仂争議があつて工場閉鎖中のため被告においてこれが検収をなし得ない状態にあり、従つてその弁済期は未だ到していない筋合であると抗弁した。

判決はつぎのように説明して被告の抗弁を排斥した。曰く。

「……によれば、原被告間においては納入品は被告が検収して後代金支払をなすのを慣例としたことが推認せられないでもないが、これは通常の場合であり、労仂争議に基く工場閉鎖等被告側についてのみ存する理由によつて被告が検収できない事情があつたにしても商法第五百二十六条の規定の趣旨に則り被告は原告に対し代金の支払を拒絶することはできないものといわなければならない。……以下略……」

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