大判例

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東京地方裁判所 昭和27年(ワ)2550号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事実と判斷)原告は昭和二十六年十一月二十七日被告に対し本件建物を代金百七十万円で売渡した。被告は合計百万円を支払つたので本件建物を引渡したが、第三回目の金七十万円をその支払期日たる昭和二十七年一月末日が過ぎても支払はないので、原告は同年三月八日附書面で到達後五日以内に支払うよう催告し、右書面は三月九日被告に到達した。しかるに被告は右催告期間が過ぎても支払をしないので、原告は同年三月二十九日売買契約を解除したから本件家屋の明渡を求めると主張した。被告は催告期間内である同年三月十四日残代金全部を支払のため現実に提供したが受領を拒絶されたので被告には遅滞の責なき旨抗争した。判決は被告の履行の提供は催告期間後になされたが、契約解除の意思表示前であることを理由として原告の請求を棄却した。曰く、

「右認定の事実にもとずけば、被告は催告期間経過後、原告の契約解除権行使前に弁済の提供をしたものであるから原告は本件売買契約につき解除権を行使し得ないものというべきである。(大審院大正六年七月十日言渡判決參照)……。」

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