大判例

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東京地方裁判所 昭和27年(ワ)3224号 判決

「民法第六一二条が賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を要するものとしその無断譲渡がなされた場合に賃貸人に対し契約の解除権を附与したのは、賃貸借の基調たる信頼関係の維持を目的とし賃貸人に対して賃借人選択の余地を与えたものと解されるから、賃貸人たる原告が右賃借権譲渡の承諾に際し前賃借人の承諾書を要求し、又は譲渡の承認料を要求したとしても、これによつて特に賃借権の譲受人を困惑させ不当の利益を貧る等特段の事情のない限りそれのみをもつて直ちに権利の濫用とはなし難いものというべく、被告挙示の証拠によるも他にこのような事情の存する事実は認め難いところであるから被告の右権利濫用の主張は採用し難い。」

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