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東京地方裁判所 昭和27年(ワ)915号 判決 1965年4月22日

東京都中央区銀座西八丁目五番地

原告

株式会社東京商工興信所

代表者

桑沢武次

代理人

大原信一

外五名

同都千代田区有楽町一丁目三番地

被告

株式会社東京商工興信所

代表者

沢昌樹

代理人

小町愈一

外六名

主文

被告は、その商号「株式会社東京商工興信所」なる登記の抹消登記手続をせよ。

被告は、前記商号を使用してはならない。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

一  原告の求める裁判

(一)  被告は、その商号「株式会社東京商工興信所」なる登記の抹消登記手続をせよ。

(二)  被告は、前記商号を使用してはならない。

(三)  訴訟費用は、被告の負担とする。

二  被告の求める裁判

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は、原告の負担とする。

≪以下省略≫

理由

一原告の請求原因事実のうち、つぎの事実は、被告の争わないところである。

(一)  原告会社は、昭和八年五月一六日、本店を東京市四谷区尾張町二番地に置き、株式会社東京商工興信所という商号のもとに、商工業に関する信用調査、図書の出版および販売、商工業に関する新聞の発行ならびに右に付帯する業務をいとなむことを目的として設立の登記をし、その営業を開始した。その後、本店の所在地を、昭和一〇年三月二〇日京橋区銀座五丁目四番地に、昭和一二年五月一五日京橋区木挽町四丁目四番地に、昭和二二年九月二八日中央区銀座三丁目三番地に昭和二三年一二月一日中央区銀座西八丁目五番地に順次移転し、また、昭和二二年九月二八日その目的を商工業に関する通信、人事および商工業に関する信用調査、図書の出版および販売、商工業に関する新聞紙の発行、法律および経済計画に関する事業の取次ならびにこれらに付帯する一切の業務と改めたが、いずれにせよ、要するに、いわゆる興信事業をいとなむ会社である。

(二)  被告会社は、昭和一三月九月一九日、本店を東京市麹町区内幸町二丁目四番地一に置き、株式会社東京商工興信所なる商号のもとに、日本全国商工信用人名録の予約刊行、一般出版物の刊行、個人または法人の資産、信用その他の状況および人事に関する調査ならびに告知、日用品雑貨および新美術品の販売、金銭の貸付、以上に付帯する一切の事業をいとなむ目的をもつて設立の登記をし、その営業を開始した。その後、昭和二三年八月一〇日本店を千代田区有楽町一丁目三番地に移転した。その目的は、原告会社と同様、要するに、いわゆる興信事業をいとなむことである。

(三)  被告会社の設立に先だち、昭和一〇年三月二〇日から昭和一二年五月八日まで原告会社の取締役であつた北沢亀久治、昭和一〇年三月二〇日から昭和一二年三月一九日まで原告会社の監査役であつた小椋力知、被告会社設立以前原告会社の会計係であつた沢昌樹および昭和一二年三月頃まで原告会社の調査部次長であつた杉本邦男の義父左崎詮吉らは、昭和一二年四月二三日、原告会社の商号と同じ株式会社東京商工興信所なる商号で、現在の被告会社の営業の目的と同様な事業をいとなむことを目的として、東京市小石川区大塚仲町三六番地に株式会社(以下「訴外会社」という。)を設立した。原告会社は、訴外会社を被告として、当時商号抹消および損害賠償請求の訴訟を東京民事地方裁判所に提起した。(同庁昭和一三年(ワ)第一、八〇三号事件)被告会社は、この訴訟提起後間もなく、北沢、小椋、沢らが中心となつて設立されたものである。

(四)  もつとも、被告会社は、原告会社から、同一商号の使用について、昭和二四年二月二一日付抗議書を受けた後である同年九月二〇日、その商号を株式会社東京商工興信所本社と変更し、同年一〇月五日その旨の登記をしたが、昭和二五年八月二四日その商号を再び株式会社東京商工興信所に変更する旨の登記をして今日に至つている。

二ところで、原告会社の商号と同一の商号の被告会社による使用が商法第二〇条にいわゆる「不正の競争の目的」をもつてするものであるかどうかについて、当事者間に争いがあるので、この点について判断する。

(一)  まず、商法第二〇条にいう「不正の競争の目的」とは、既登記商号の使用により、顧客ないし一般世人をして自己の営業を他人の営業と誤認混同させ、もつて当該商号のもとに形成された信用、声望その他の営業的利益を享受利用しようとする意図を指称するものと解するのを相当とする。

(二)  ところで、商法第二〇条第二項は、同市町村内において同一の営業のために他人の登記をした商号を使用する者は不正の競争の目的をもつてこれを使用するものと推定する旨を定めている。この規定に該当する場合ではないが、旧東京市内または東京都の特別区内の隣接区内等のきわめて近接した場所において他人がすでに登記した商号を特定の営業のために使用している事実を知悉しながら、あえて同一の商号を同一の営業のために使用するごとき場合は、特段の事情がないかぎり、不正の競争の目的があるものと推認するのが相当である。けだし、叙上のごとき場合には、使用の地が最小行政区画を異にするとはいうものの、顧客ないし一般世人において東京の「何々」(商号)と呼称認識するのはむしろ普通とする結果両者の営業を混同誤認するおそれの多いことは経験上明らかであるから、叙上のような近接地において当該商号を他人がすでに登記し使用していることを知りながら同一商号を同一営業のため使用することは、顧客ないし一般世人が両者を混同誤認するおそれのあることを認識し、かつ、そのことをあえて容認しているものとみるのが一般の常識に合致すると考えられるからである。

(三)  したがつて、前記一に判示した当事者間に争のない事実からみると、本件においては、他に特段の事情が認められなければ、被告会社は、本件の商号の使用につき、その使用の当初から不正の競争の目的があつたものと一応推認せざるをえない。

三そこで、進んで、本件においてこの推認をくつがえすような事情が存在するかどうかを被告の主張にもとずき検討することとしよう。

(一)  先に一に判示した当事者間に争のない事実に、<証拠>を総合すると、つぎの事実が認められ、この認定を動かす証拠はない。

1  故白崎敬之助が明治年間に創始した興信事業の系統をひいて、昭和六年二月一日株式会社商工社(以下「商工社」という。)が設立された。商工社は、昭和七年四月二八日以降は、東京市京橋区銀座五丁目七に本店を置いて興信事業をいとなんでおり、その実権者が何びとであつたかはともかくとして、昭和九年五月当時北沢亀久治がその代表取締役であつた。

2  これとは別に、昭和八年五月一一日長尾庫太郎外数名の者によつて原告会社が設立、登記され、同じく興信事業をいとなんでいたが、昭和九年五月頃以降、商工社と原告会社とは事実上一体となり、商工社の本店の所在地で営業していた。

3  ところが、昭和一一年秋頃に至つて、この両社の内部で片や前記北沢、当時両社の監査役であつた小椋力知および従業員であつた沢昌樹らと、片や同じく両社の取締役であつた桑沢武次らとの間に、その原因が奈辺にあつたか、また理非曲直がいずれの側にあつたかはともかくとして、対立抗争を生じた。そして、その結果、北沢らの派は、桑沢らを排除する目的で、自派を中心として、先に判示したとおり昭和一二年四月二三日原告会社と同一商号同一営業目的の訴外会社を設立するとともに、事実上は従来どおり京橋区銀座五丁目四番地七の社屋に拠つて営業を継続しようとし、他方、桑沢らは、これに対抗して、原告会社につき同年五月一九日には、北沢派に属する原告会社の取締役北沢ほか二名および監査役小椋ほか一名が退任し同月五日桑沢派に属する新井政吉ほか三名および岡村松郎ほか一名がそれぞれ原告会社の取締役および監査役に就任した旨の登記を、また、同月二一日には、原告会社の本店所在地を同月一五日京橋区木挽町四丁目四番地に移転した旨の登記をし、かつ、その一派同調者らとともに右木挽町の新社屋に拠り、原告会社を号して営業をはじめた。しかも、両者の対立は容易に解消せず、北沢派に属する北沢、中川孝八および小椋力知は、昭和一二年六月五日、原告会社を被告として叙上の役員選任および本店移転の各臨時株主総会決議無効の訴訟を東京民事地方裁判所に提起し(同庁昭和一三年(ワ)第一、四五八号事件)、また桑沢らは北沢らに対し刑事告訴を提起する等して、互に抗争した。

4  ところが、昭和一三年五月頃に至り、叙上の民事訴訟事件に関連してその当事者間に裁判外で和解が成立し、その結果北沢らはその訴訟を取り下げた。

5  他方、訴外会社は、その経営の中心人物であつた沢昌樹の病気その他の事情から、昭和一二年一〇月頃に至り沢、北沢らの手を離れて杉本邦男の支配下に移り、その本店を神田区仲町二一四番地に移転していたが、原告会社は、昭和一三年六月二八日、訴外会社の商号の使用の差止等を求めるため、訴外会社を被告として、商号登記抹消登記手続等請求の訴訟を東京民事地方裁判所に提起した(同庁昭和一三年(ワ)第一、八〇三号事件)。

6  北沢、沢、小椋らは、その後いくばくもない昭和一三年九月五日被告会社を設立した。

(二)  ところで、被告は、叙上の和解に際し、原告会社は北沢、沢らが原告会社と同一商号で同一営業を目的とする株式会社を設立することを了承し、被告会社はこの了承にもとずいて設立されたのであり、不正の競争の目的で同一商号を使用したものではないと主張する。そして、証人北沢亀久治、同杉本邦男および被告会社代表者沢昌樹はいずれもこの主張にそうような供述をしているのであるが、これらの供述部分は、<証拠>対比すると、直ちに採用しがたく、他に叙上の主張を認める確証はない。

(三)  また、被告は被告会社設立の当時原告会社の営業規模が弱小で問題とするに足りないものであつたと主張するが、当時原告会社がまだきわめて有力なものとはいえなかつたことは前述の認定事実から推測されるとしても、全く無視しうる程度のものであつたとまで認めうる確証はない。

(四)  そして、以上のとおりであるとすると、先に(一)で認定した事実のみでは、まだ前述二の推認をくつがえし、被告会社に不正の競争の目的がなかつたものと認めるには足りないといわなければならない。

(五)  さらに、被告会社がその発行にかかる東京興信時報昭和二五年六月一五日付第五〇号の紙上に原告主張のような社告を掲載したことは当事者間に争がなく、この事実に<証拠>を総合すると、被告会社において、被告会社と原告会社とは別個のものであり、むしろ被告会社こそ正当な株式会社東京商工興信所であるとの趣旨を喧伝したことがあることならびに顧客および一般世人の間に原告会社と被告会社との異同を識別している向きもあることを認めうる。そして、さらに、これらの事実と先に認定した被告会社設立までの事実関係とを合せ考えると、既述のとおり原告会社の臨時株主総会決議無効の訴訟は取下によつて終了したもののの、被告会社の主宰者らは、桑沢らの派の者が原告会社を支配し株式会社東京商工興信所の名をもつて営業していることに釈然たらざるものがあり、むしろ自派が従前原告会社の経営していた事業を承継経営するのが至当であるとなし、同一商号の被告会社を設立するに至つたものと推認されないこともない。

しかしながら、以上のような事実があるからといつて、被告会社には不正の競争の目的がなかつたと認めることはできない。けだし、特定人が特定の登記した商号を使用して営業している場合において、他の者が自己がその商号を使用して営業する正当な権利者であると思料するときは、正規の方法によりその商号権および営業権を回復すべものであり、このような措置に出ることなく、自己が正権限者であると称して同一商号を使用し同一営業をいとなむことは、ひつきよう、自己の営業を当該登記ずみ商号のもとに行なわれる営業とを混同誤認させ、当該商号に付着依存する信用、声望そ他の営業的利益を享受利用するものにほかならないし、また、一部に誤認混同をしない者の存在することは不正の競争の意図の存在と矛盾するものではないからである。

(六)  したがつて、本件では、不正の競争の目的の存在の推認をくつがえす反証はまだ十分でないというほかはない。

四つぎに、被告は、昭和一三年五月成立の和解契約によつて原告会社はその商号専用権を放棄したと主張する。

しかし、被告のいうような趣旨を包含する和解の成立を認めがたいことは、すでに判示したとおりであるから、この抗弁は到底採用することができない。

五さらに、商号の使用についての黙示の承諾という抗弁について検討する。

(一)  まず、被告会社が昭和一三年九月一九日設立登記し営業をはじめたこと、原告会社が被告会社の同一商号使用の事実を知つていたことおよび原告会社が被告会社に対し昭和二四年二月二一日付、同月二六日到達の書面で同一商号の使用につき異議をのべたことは、当事者間に争がない。もつとも、原告会社が被告会社の同一商号使用の事実をいつ知つたかは必ずしも明確ではないが、当事者双方の営業の内容から考えて、被告会社設立後いくばくもない時期であつたものと推認するのが相当であろう。この点、原告会社代表者桑沢武次(第一回)は、被告会社設立後約二年を経た後その事実を知つたと供述しているが、この供述は容易に信用しがたいところである。

(二)  原告会社は、被告会社の同一商号使用を知つてから右書面の送付までの間数次にわたり異議をのべた旨再抗弁し、前記原告会社代表者尋問の結果中にはこれにそうような供述部分もあるが、これは被告会社代表者沢昌樹尋問の結果に対比して採用しがたく、他にこの事実を確認する資料はない。

(三)  そうすると、原告会社は、被告会社設立後いくばくもない頃被告会社の同一商号使用の事実を覚知しながら、前記書面の送付まで約一〇年に及ぶ間、その使用につき何ら異議の申入れをしなかつたものと推認するほかはなく、したがつて、原告会社は同一商号の使用を暗黙のうちに承認したものといわれうべき状況となつたものというほかはない。

(四)  もつとも、原告会社は、当時は、戦時中で興信事業は梗塞状態にあり、かつ、商号使用差止権のような権利の行使には制約があつたと再抗弁する。なるほど、興信事業は、その性質上戦時統制経済体制のもとにおいてよりも平時自由経済体制のもとにおいて一層活発な営業活動を展開し隆昌しうるものであることは、何びとにも容易に理解しうるところであるが、戦時中極端にその営業活動を制約抑止されたとまでは認めがたい。具体的にいつても、その間被告会社が営業休止またはそれに近い状態にあつたことを認めうる確証はないのみでなく、<証拠>によると、その間も被告会社は一応の営業活動を続けていたものと推認される。また、戦時中、ことに第二次世界大戦の後半、戦局がわが国に不利に転じてから終戦直後頃までの間は、訴訟の方法によつて私権の伸張をはかることに事実上いくたの障碍があつたことは当裁判所に顕著なところであるが、さればといつて、商号の不法な使用に対し異議をのべることまで困難であつたとは考えられない。それゆえに原告主張のような事実は、まだ前述の推認をくつがえすことにはならない。

(五)  しかしながら、被告会社が原告会社から昭和二四年二月二一日付書面により同一商号の使用について抗議の申入れを受けた後約七箇月を経た同年九月二〇日、その商号を株式会社東京商工興信所本社と変更し、同年一〇月五日その旨の登記をしたことおよび被告会社がその頃出願していた「株式会社東京商工興信所」なる商標につき昭和二五年八月一日商標権の登録をえた後間もない同月二四日その商号を再び株式会社東京商工興信所と変更する旨の登記をしたことは、当事者間に争がない。しかも、<証拠>によると、被告会社について昭和二四年一〇月一日に発生したという取締役の辞任は同月二八日に、同年一一月一二日に発生したという取締役の就任は同月一六日にいずれも登記されているにかかわらず、昭和二四年一〇月三〇日にしたと称する株式会社東京商工興信所なる商号への変更のみは、約九箇月を経た昭和二五年八月二四日に至つて同月一日に発生したという取締役の就任とともに、ようやく登記されていることを認めることができる。被告は、これらの点について、株式会社東京商工興信所本社への商号変更は被告会社が正統のものであることを明らかにしようとしたもので、原告会社の申入れとは無関係であると主張する。たしかに、株式会社東京商工興信所本社という新商号の選定は、先に三の(五)で触れた事情から被告会社が株式会社東京商工興信所を称しうべき正派派であるとの自負によるところもあろうと推認されないわけではない。しかし、被告会社がその設立時から一〇年余の長年月にわたつて使用してきた株式会社東京商工興信所なる商号を昭和二四年九月になつて卒然として変更するに至つたことについては、他に納得するに足りる合理的理由の主張立証がない。そうすると、前段にのべたとおりの事実関係が認められる以上、株式会社東京商工興信所本社への商号変更は、原告会社からの申入れ後約七箇月を経てからなされたものであるとはいえ、なおこの申入れがその動機原因となつたものであるとはいえ、なおこの申入れがその動機原因となつたものと推認するのが相当であろう。

ところで、被告会社が前述のとおり同一商号の使用について原告会社の暗黙の容認の効果を主張しうべき状況となつていたにもかかわらず、右認定のように原告会社の申入れによつてその対象とされた商号の使用をやめ、類似商号とみられるにはせよ、株式会社東京商工興信所本社という他の商号に変更したことは、同一商号の使用に対する黙示の容認の効果を享受利用する必要がないものとして、みずからこれを援用せず放棄する意図を示したものと解するのを相当と考える。そして、その後における株式会社東京商工興信所なる商号の使用は前段階における該商号の使用とはいわば別個の使用行為とみるべく、被告会社は、これにつき、黙示の使用容認を援用主張して責を免れることはできないものと解する。

六最後に、被告は、いわゆる権利の失効を主張する。

(一)  かりに、被告の主張するように、原告会社が被告会社設立の後間もなくから昭和二四年一月二一日付書面の送付までの間被告会社の商号使用を放置し、被告会社をして原告会社はその使用に対し異議を申し出ないものと信じさせることにより、商号使用差止請求権を行使しえなくなるかどうかはともかく、先に五の(五)において判断したように、被告会社の旧商号への復元変更後における株式会社東京商工興信所なる商号の使用はその前段階における同一商号の使用とは別個の、新たな使用行為とみるのを相当と考えるから、記録上明らかなように原告会社が被告会社の商号復元変更後約二年にして本訴を提起している以上、原告会社は長期間権利の行使を怠りこれを行使しえざるに至つたものとまでいうことはできない。

(二)  したがつて、この抗弁も採用することができない。

七以上のとおりであるから、被告会社に対し、商号の使用の禁止および商号の登記の抹消登記手続を求める原告の本訴を正当として認容し、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。(服部高顕 武藤春光 宍戸達徳)

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