東京地方裁判所 昭和28年(ワ)1966号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔事実と判断〕被告は仮定抗弁として、俵庄作の本件手形振出の行為が同人の代表取締役たる登記存続中の行為として法律上同人に被告を代表する権限があつたことになるとしても、その権限は俵庄作名義にて会社の営業に関する行為をなす場合に限られ、本件手形の如く他人たる社長名義を使用したのでは被告会社に対し効力を生じない。と抗争した。(他の争点省略)
裁判所は右抗弁を排斤して原告勝訴の判決を言渡した。曰く。「代表権限の存する限り、自己の署名又は記名捺印に代えて代表取締役としての社長名義を含んでの会社名義の記名捺印をもなしうること恰も代理人が直接本人の記名捺印をなす場合と同断で、会社に対し当然効力を生ずるといわねばならない。