大判例

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東京地方裁判所 昭和28年(ワ)706号 判決

「民法五百七十四条は目的物の引渡と同時に代金を支払うべき旨契約を為した後、売主が目的物の引渡を為した場合買主も之と同時に同所に於て代金の支払を為さねばならず、且之を以て足る旨を規定したに止まり、売主が既に目的物の引渡を完了したに拘らず、買主に於て同時に代金の支払を為さなかつた場合には、自然其の適用は排除せられるものと解するのを妥当とする故、斯る場合には買主は一般の原則即ち民法第四百八十四条に従い金銭の如き特定物以外の弁済は債権者の現時の住所に於て之を為すことを要するものと云わねばならぬ。」

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