大判例

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東京地方裁判所 昭和28年(ワ)7607号 判決

「不動産登記法第十五条によれば『登記簿ハ一棟ノ建物ニツキ一用紙ヲ備フ』旨規定してはいるが、附属建物については、それが主たる建物と相互関連性を有する一団の建物たる限り、別棟の場合といえどもこれを主たる建物の用紙と合記すべきものであり(同法第九十一条、第九十四条、第九十五条)かくして登記された主たる建物と附属建物は、不動産登記法上は一個の不動産と看做され、登記簿上は全部につき一用紙を備えることとなるから、右一用紙中の主建物が滅失した場合の如きは、同法第百一条の規定によりこれが滅失登記をなし、その登記用紙を閉鎖するを要するけれども、一用紙記載の数棟のうち或るものが滅失した場合の如きは、一用紙中の建物としてはなお残存するものがあるから一用紙中の登記として変更登記をなすべきものである。」

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