大判例

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東京地方裁判所 昭和29年(ソ)20号 判決

「民事調停法第二十一条は『調停手続における裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告をすることができる。その期間は、二週間とする』また同法第二十二条は『特別の定がある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編の規定を準用する。但し、同法第十五条の規定はこの限りでない』と規定し、民事調停規則中、民事調停法第十二条第一項の規定による調停前の措置に対し即時抗告をすることができる旨の規定は存しないから、右措置に対し即時抗告をなし得ないこと明かであるが、民事調停法第二十二条によつて準用される非訟事件手続法第二十条第一項によりこれに対して通常抗告をなし得るように一見解されないではない。しかし少くとも調停前の措置に関する限り、これに対して抗告期間の制限のない通常抗告を許すことは簡易迅速を旨とする調停手続の性質に反するから、この場合は非訟事件手続法第二十条第一項の準用はないと解すべきである。従つて民事調停法第十二条第一項による調停前の措置に対して不服を申し立てることはできないのである。」

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