大判例

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東京地方裁判所 昭和29年(ワ)3460号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

債務者が弁済供託をする際に債権者の住所を誤記したため債権者の還付請求が受理されなかつた場合に、右供託を不適法と解し債務者が債権者の表示訂正の催告に応じないことを債務不履行として契約の解除ができると考えるか、又は債権者の供託受諾によつて供託が適法となり債務が消滅した結果として契約は解除できないとみるかという問題についての裁判例である。この判決は後者の見解をとり、還付請求に債務者が協力をしなかつたことによつて生じた費用は弁済の費用として別個に請求すべきものと判断した。但し債権者が自分が還付請求権者であることを証明する方法については見解を明らかにしていない。色々な意味でなお多くの問題を残したケースであろう。

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