大判例

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東京地方裁判所 昭和31年(ワ)1451号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕も原告は期間を三年と定めた本件家屋の賃貸借契約が、正当な事由ある更新拒絶によつて終了したと主張し、被告に対し明渡を求めたが、判決は、右更新拒絶の意思表示がなされたことを認める証拠がないとしたうえで、次のように判示して判断を進め、請求を認容した。

「けれども、賃貸人の提起した家屋明渡の訴状に賃貸借が解約申入により終了したことを理由として所有権に基ずきその明渡を求める旨記載されているときは、特別の事情のない限り、右記載自体さきの解約申入が認められないならば改めて解約申入をする旨の意思表示を暗黙に包含するものと解せられているのであるが、本件のように訴状に期間の定める賃貸借が更新拒絶により期間が満了したことを理由として所有権に基ずきその明渡を求める旨記載されているときにおいて、右と異る解釈をしなければならない理由はなく、この場合には右更新拒絶が認められないときは更新後の賃貸借につき改めて解約の申入をなす旨暗黙の意思表示を包含するものと解すべきである。」

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