大判例

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東京地方裁判所 昭和33年(ワ)1407号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕被告ら三名は共同で原告宛に本件約束手形を振出したが、その振出地、支払地は標記のとおり、東京都とあるのみなので、この約束手形の効力が争われたが、判決は有効としてつぎのとおり説明している。曰く。

「しかし本件約束手形には支払地として東京都」とのみ記載されているに過ぎず、その記載は不完全であるが、支払場所として『自宅』、振出地として『東京都』共同振出人として『東京都杉並区荻窪四ノ一〇服部寅雄』『東京都豊島区巣鴨六、一四六六桜井清』『千葉県東葛飾郡我孫子町柴崎坂田隆四郎』と記載があつて、かような場合は手形面全体からみて支払地としては東京都内の振出人の肩書地、即ち『東京都杉並区』か又は『東京都豊島区』のいずれか一方を撰択することが手形所持人に任されているものとして、かような記載も有効であると解すべきである。さらに本件約束手形の振出地としては『東京都』とのみ記され、振出人の肩書地は前記のとおり三ケ所あり、東京都内だけでも二ケ所の記載があるので、そのいずれを振出地とみるべきか特定しないけれども、振出地の記載はこれにより手形の準拠法を定めるのが主目的であるから、振出地として『東京都』とのみに記載した場合でもこれを無効視すべきではない。

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