東京地方裁判所 昭和33年(ワ)8830号 判決 1961年5月25日
原告
桑原定市
外一名
被告
株式会社グリーン・キヤブ
外一名
主文
一、被告等は連帯して
(一) 原告桑原定市に対し金一〇六万五、九七六円
(二) 原告桑原ミカに対し金九四万円
及び右各金員に対する昭和三三年一一月一三日以降各完済までの年五分の割合による金員の支払をせよ。
二、原告等のその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用は被告等の連帯負担とする。
四、この判決は仮に執行することができる。
事実
一、請求の趣旨及び答弁
原告訴訟代理人は、「被告等は連帯して(一)原告桑原定市に対し金一〇九万一、四七六円、(二)原告桑原ミカに対し金九四万円及び右各金員に対する昭和三三年一一月一三日以降完済までの年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告等の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
二、請求の原因
(一) 原告等は訴外亡桑原一夫の実父母であり、
(二) 被告会社は旅客自動車による運送業を営むもの、被告仲里は被告会社に雇われている運転手である。
(三) 桑原一夫は昭和三三年五月六日午後九時過、東京都新宿区富久町一一八番地先道路の横断歩道附近を横断中、被告仲里が被告会社の事業のために運転する小型四輪自動車に激突され、頭脳内及び腹腔内損傷を受けて即死した。
(四) 右事故は被告仲里の過失によるものである。すなわち
一夫は前記道路(車道の幅約二二米)の横断歩道(幅約四、六米)から約一、二米市ケ谷寄りの所を北側から南側に向つて横断すべく七、八米進み、左右から進行して来る自動車に注意するため一時佇立していたのであるが、一方被告仲里は前記自動車を運転して新宿方面から右横断歩道にさしかかつたので、一夫の佇立していた地点は被告の自動車の進行通路内に当つていた。
このような場合、運転者たる被告仲里は常に前方を注視し歩行者の安全を確認しかつ徐行して何時でも急停車をなし得るよう万全の措置をとつて進行すべきであるに拘らず、同被告はこれらの注意を怠つた結果、一夫を発見せず、かりに発見したとしても徐行せず、時速四〇粁又はそれ以上の速度のまま進行したため、一夫から九米手前の地点において急停車の措置を講じたが間に合わず、右自動車の前方を一夫に激突させ、同人を約六米はねとばし即死させたものである。
(五) 右のとおり本件事故は被告仲里の過失により発生したものであるから、同被告は不法行為者として、被告会社はその使用者として、又本件自動車を自己のため運行の用に供する者(自動車損害賠償保障法第三条)として、連帯してこれにより生じた損害を賠償する義務がある。その損害をあぐれば次のとおりである。
(イ) 一夫は昭和一四年八月一六日生で死亡当時一八歳であつた。この年齢の男子の平均余命は四六年(昭和三一年第九回生命表)であるが、そのうち労務に服し得る期間を四〇年、同人の将来の収入を月平均一万五〇〇〇円とし、税金生活費を七、〇〇〇円としてこれを控除すれば、一夫は右事故により月八、〇〇〇円の割合による四〇年間の得べかりし利益を喪失したものであつて、原告等は同人の実父母としてその半額ずつの損害賠償請求権を相続した。しかしてこれを一時に請求すれば原告各自につき金六四万円となる。
(ロ) 原告定市は一夫の葬儀費用等同人の死亡に伴つて別紙目録記載のとおり金銭を支出し、又は休業のために得べかりし利益を失つた。その総額一五一、四七六円は本件事故による損害である。
(ハ) 一夫は死亡当時法政大学経済学部一年に在学し学業成績よく原告等に対して孝心が厚かつた。原告等の間には一夫の外に二人の女子があるだけであつて、原告定市は新宿区の料亭に料理人として勤めているが、その給料だけでは本籍地にいる妻子の生活費に不足するため昭和三二年借財して渋谷区千駄ケ谷に寿司店を開業し、一夫の大学卒業後これを返済することとし、原告等両名ともひたすら一夫の大学卒業を楽しみにし、その将来に期待していたものである。
右のような事情の下において、一夫の死亡により原告等の蒙つた精神上の打撃は甚大であり、これを金銭に見積れば原告各自につき三〇万円をもつて相当とする。
(六) よつて原告定市は右(イ)(ロ)(ハ)の損害金合計一〇九万一、四七六円、原告ミカは右(イ)(ハ)の損害金合計九四万円、及び訴状送達の翌日である昭和三三年一一月一三日以降右各金員支払ずみまでの年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
三、答弁
(1) 請求原因事実中
(一)の事実は不知。
(二)、(三)の事実は認める。
(四)の事実中被告仲里の過失は否認する。
同被告は前記自動車に乗客二名を乗せ原告主張の道路を新宿方面から市ケ谷方面に向い制限速度で進行中、本件衝突地点の手前八〇米において前方に佇立している桑原一夫を発見したが、同人は幅二一、三五米の右通路のセンターライン上、横断歩道から市ケ谷方面に一〇、八〇米の距離に立つていた。被告仲里は一夫に注意しつつ、車体右側をセンターラインから一、一〇米の間隔に保ちながら衝突地点から九米手前に差しかかつたところ、一夫は被告の自動車に全く注意を払わず、突如数歩(二米)後退したので、被告仲里は急停車の措置をとると共に左旋回をして衝突回避に力めたが及ばず、前記自動車の右前部を一夫に衝突させ道路に顛倒させるに至つたものであつて、本件事故は一夫が歩行者としての注意を欠いたことに起因するものであり、被告仲里はかかる予見し得ない歩行者の異常な挙動まで考慮しこれが回避の措置をとるべき義務はない。
(五)の(イ)の事実中一夫の年齢は不知、その他の事実は否認する。(ロ)(ハ)の事実も否認する。
(2) かりに被告仲里に過失があつたとしても、被害者桑原一夫にも過失がある。
そもそも歩行者は横断歩道のある場所附近においてはその横断歩道によつて道路を横断しなければならないものであり(道路交通取締法施行令第九条)ことに交通頻繁な道路においてはこの規則を守ることは、勿論、左右をよく見て常に自動車その他の通行の有無、その運行の状況を注意し、危険のないことを確認してから横断すべく、万一危険のあるときは一時避譲して自動車の通過を待つ等自らも危険発生を防止するに必要な措置をとるべき義務がある。
しかるに一夫は所定の横断歩道外の車道を歩行し、かつ市ケ谷方面から頻繁に進行して来る自動車による危険を確認しないで横断せんとしたため、市ケ谷方面から進行して来る自動車のため横断しきれず、センターライン上に佇立してその通過を待たざるを得ない極めて危険な状況を自ら招くに至つた。かかる場合一夫は新宿方面から自己の背後を通過する自動車にも注意すべきであるに拘らず、たまたま市ケ谷方面からの自動車中に、他車を追越さんとして突如センターライン上を進行して来た車があつたため、同人は狼狽挙措を失しこれが避譲にのみ注意を奪われ、背後を通過しようとする被告仲里の自動車に対して注意することを忘れ、被告仲里が警音器を吹鳴したことにも気付かず突如後退したため、同被告の懸命の回避にも拘らず本件事故を惹起するに至つたものである。 以上のとおり、一夫の歩行者としての注意を欠く挙動も本件事故発生の有力な一因をなすものであるから,賠償額の算定に当り十分斟酌せらるべきものである。
四、抗弁に対する認否
一夫が後退したとの被告主張事実は否認する。
五、証拠(省略)
理由
一、訴外亡桑原一夫が昭和三三年五月六日午後九時過東京都新宿区富久町一一八番地先道路の横断歩道附近を横断中、被告仲里が被告会社の運転手としてその事業のために運転する小型四輪自動車に激突され、頭脳内及び腹腔内損傷を受けて即死したことは当事者間に争がない。
二、よつて右事故発生の原因につき検討するに
(イ)、検証の結果及び成立に争のない甲第五号証によれば、本件事故現場は市ケ谷方面と新宿方面とを結ぶ幅員二一、四五米の完全舗装の直線道路であつて、ほとんど勾配なく、現場には交通信号を設置せず南北に白線をもつて表示せられた幅員四、二〇米の横断歩道がある外、車道中央に白線をもつてセンターライン、その両側にサイドラインの標識が施されていること及び事故当夜は晴天であつて視界をさえぎるものがなかつたことを認め得る。
(ロ)、成立に争のない乙第四号証の二、甲四号証の五及び被告本人仲里義雄尋問の結果によれば、同被告は当夜本件現場の西方花園町交叉点を出発し、センターライン寄りを東進し現場より約一〇〇米の距離において一夫がセンターライン上に佇立しているのを認め、更に約四〇米進行したとき警音器を吹鳴しつつ、何等減速することなく、足をブレーキの上に乗せたまま進行し現場に到つたことが認められるところ、被告仲里の車と一夫とが接触した地点については
(1)、前記横断歩道の東方略一一米、センターラインより北方約二、四〇米(第一サイドライン附近)であるとする被告仲里の供述、成立に争のない乙第四号証の二、甲第四号証の五及び一〇と
(2)、右横断歩道の東側縁より約一、四〇米、センターラインの北方約七〇糎であるとする証人柳沢弟、松盛隆春の各証言、成立に争のない甲第六号証の六、七、一一、一二とが対立している。
右(1)にあげた供述乃至供述記載によれば、被告仲里は前記のようにセンターライン寄りを東進し一夫との距離が約九米となつたとき一夫が突如南向きのまま数歩後退したため、急拠左にハンドルを切り急ブレーキをかけた被告の自動車の右前部と前記地点において衝突したというのであり、(2)にあげた証言及び供述記載によれば、(2)記載の地点附近に本件事故直後衝突により被告の自動車から剥落したと思われる埃状の乾燥した泥土が落ちており、かつ横断歩道上に一夫のものと思われる下駄半足が落ちていたことを根拠とするものである。
(ハ)、ところで(2)記載の証言及び供述記載、成立に争のない甲第六号証の一三並びに検証の結果(被告仲里の現場における指示を含む)によれば、被害者一夫が倒れていた地点は横断歩道の東側縁より東方一一、七〇米乃至一二、七〇米センターラインの南方二、八〇米乃至三、四〇米の地点であることが認められ、この地点は(1)にあげた地点の略真南五、二〇米乃至五、八〇米の位置にあたる。従つてかりに(1)にあげた地点を衝突地点とするならば、一夫はこの地点において左方に急カーブを描く被告の車の右前方に衝突して頭脳内及び腹腔内に即死の原因となつた損傷を受けながら真横(南方)に少くとも五、二〇米の距離まで突飛ばされて倒れたことになり、甚だしく不自然な結果となるを免れない。加うるに、成立に争のない甲第四号証の六乃至九によれば、本件衝突により被告自動車にバンパー右側の後退によるフエンダー塗料の剥落及び右フエンダーの凹損、右フラツシヤーランプのガラス破損右ヘツドライトのガラス亀裂、同ガラス枠の凹損、右ヘツドライト直上のパネルの凹損及び同所に被害者のものと思われる脂肪の附着を認められること及び一夫の受けた外傷はすべて拇指頭大のもの数個にすぎないに拘らず前記のように内部損傷のため即死したことが認められ、これらの事実から推せば、衝突時に一夫の身体に加えられた外力がいかに強力なものであつたかを推認するに難からず、従つて前記(2)にあげた証言及び供述記載にみられるように、一夫は(2)の地点すなわち横断歩道の東縁より東約一、四〇米、センターラインの北方約七〇糎の地点において被告の車に激突され前方やや斜一一米余の地点まではね飛ばされたものと認めるのが相当である。
(ニ)、被告は、一夫が市ケ谷方面より進行して来る自動車を避譲するため数歩後退したと主張するのであるが、かかる自動車があつたかどうかについては、これを肯定する甲第四号証の五及び一〇、これを否定する乙第四号証の二及び被告本人仲里義雄の供述があり、右によれば、被告仲里は本件事故直後これを肯定しながら、その後これを否定するに至つたものであつて、被告主張のように反対方向に進行する自動車があつたことについては遂に確証を得られない。(証人柳沢弟、松盛隆春は、事故当時反対方向に進行する自動車があつた旨の証言をするのであるが、右は被告が主張するように、事故直前に一夫が避譲を必要と感ずるような自動車の進行があつたという趣旨ではなく、又成立に争のない甲第四号証の二のこの点に関する記載は被告仲里の陳述に基いてなされたに過ぎないと認められるから、この点に関する証拠とならない。)しかして、被告の右主張事実の外に一夫が後退する動機、原因となるべき事由は何等認めるに由ない。(乙第四号証の二のこの部分に関する被告仲里の供述は、他にこれを支持する証拠がない以上何等の根拠のないものとして採用に値しない。)従つて被告の前記主張は採用することができない。
(ホ)、以上認定、判断したところを要約すれば、被告仲里は花園町交叉点を出発してからセンターライン直近を東進し前方約一〇〇米のセンターライン附近、横断歩道の東側に接して立つていた一夫を発見しながら、約六〇米に接近したとき警音器を吹鳴しただけで何等減速の措置を講ぜず時速四〇粁前後の速度でそのまま進行し目測を誤つた結果一夫の佇立地点において自動車を同人に激突させたものと判断するの外はない。右のような場合、自動車の運転者たる被告仲里は横断歩道上又はこれに近接の位置に歩行者を認めた限り歩行者の安全をはかり減速、徐行して急停車の措置をとる余裕を残すか、又は歩行者と十分の間隔をおいて通過し、もつて事故発生の余地なからしめるよう行動すべき義務があるものというべく、横断歩道及びその附近の歩行者により以上の注意義務を要求する被告の主張は当裁判所の採らないところである。
成立に争のない乙第四号証の二によれば、被告仲里は、花園町交叉点出発以来左側に二台の併行車があり、更に後続車があつたため、追突されることをおそれて徐行又は一時停止をしなかつたというのであるが、一夫を発見した一〇〇米内外の地点から徐々に減速して追突を避けつつ徐行の態勢に移り得ることは見易い道理であるのみならず、右乙号証、成立に争のない甲四号証の四、五及び一〇、検証の結果によれば、同被告は現に本件衝突の直前急ブレーキをかけつつ左にハンドルを切り一五米内外斜左にスリツプしたに拘らず併行車又は後続車と何等接触することがなかつたことが明らかに認められ、従つて同被告が減速、徐行もしくは迂回の措置をとらなかつたことは全く同被告の過失怠慢に出づるものと断ぜざるを得ない。
三、以上のとおり、本件事故は被告仲里の過失によつて被告の自動車を桑原一夫に衝突させよつて同人を死に到らしめたものであるから、被告仲里は不法行為者として、被告会社は本件自動車を自己のため運行の用に供する者(被告会社が本件自動車を所有しこれを旅客運送に使用していること及び被告仲里が被告会社の運転手であることは当事者間に争がない。)
として、連帯してこれによつて生じた損害を賠償すべき義務がある。
四、よつて右事故により生じた損害につき按ずるに
(一)、成立に争のない甲第一号証によれば、桑原一夫は原告両名間の子として昭和一四年八月一六日に生れ、死亡当時一八歳の男子であつたことが認められ、この年齢の男子の平均余命が四六年であることは当裁判所に顕著なところである。しかして同人が内四〇年間労務に服した場合の収入が一ケ月平均一万五、〇〇〇円を下らないであろうことは現今の社会事情に照し容易に推認し得べく、この場合同人が税金を含め支出を要すべきみずからの生活費が一ケ月八、〇〇〇円と推計することが妥当であることは、最近の生計実態調査の結果からみて明白である。従つて一夫はその死亡により今後四〇年間に得べかりし利益合計三八四万円を喪失し、原告両名は同人の死亡によりその直系尊属として各その半額を相続したものである。しかして原告等はこれを一時に請求しているから、その中間利息を控除すれば被告等が連帯して原告各自に支払うべき金額はそれぞれ六四万円となる。
(二)、次に、原告桑原定市尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第三号証の一乃至四五によれば、同原告は一夫の死亡当日である昭和三三年五月六日より同年八月二〇日までの間に、一夫の葬儀及びその後の追善供養のために別紙目録記載の(一)乃至(八一)の費用合計一二万五、九七六円を支出したことが認められる。
然しながら同目録(八二)、(八三)の休業による減収についてはこれを認むべき証拠がない。
(三)、原告桑原定市尋問の結果によれば、同原告は料亭武蔵野茶寮に賄職として勤務する傍ら他より資金を借受けて寿司屋「千寿司」を経営しており、一夫は原告等の子供一男二女中の唯一の男子であつて当時法政大学経済学部一年に在学し成績も良くスポーツを好み身体強健で、原告両名ともに同人の将来に多大の希望をかけその卒業を待つていたことが認められ、かかる環境にある原告等が突如唯一人の男子を本件のような事故によつて喪つた場合の驚愕と非歎の深さは優に想像し得るものがあり、これを金銭によつて慰藉するにはこれを原告各自につき三〇万円をもつて相当とすると考えられる。
(四)、被告等は被害者一夫にも過失があつたから損害額の算定につきこれを斟酌すべきであると主張するが、これを採用し得ないことは前段認定の事実に照し明白である。
五、されば被告等は連帯して原告定市に対し前項(一)の六四万円、(二)の一二万五、九七六円及び(三)の三〇万円、以上合計一〇六万五、九七六円、原告ミカに対し同項(一)の六四万円及び(三)の三〇万円、以上合計九四万並びに訴状送達の翌日である昭和三三年一一月一三日以降右各金員完済までの年五分の割合による遅延損害金を支払う義務ありというベく、原告等の本訴請求は右の限度において正当であるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条但書、第九三条第一項を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 近藤完爾 池田正亮 斎藤次郎)
費用目録
(一) 昭和三三年五月六日 電話電報葉書代 三、〇〇〇円
(二) 同日 車代 (死亡連絡その他葬儀準備) 三、〇〇〇円
(三) 同月七日 故人の大型写真二枚 三、〇〇〇円
(四) 同日 葬儀用写真 六、一〇〇円
(五) 同日 仏壇仏具一式 一五、〇〇〇円
(六) 同日 故人着物パンツ (死体と共に) 七二〇円
(七) 同日 アルコール、脱脂綿等 三九〇円
(八) 同日 お椀茶椀一五人分 三、〇五〇円
(九) 同日 お茶菓子代 一、〇〇〇円
(一〇) 同日 お花代 三五〇円
(一一) 同日 のり巻 (三〇人分) 三、〇〇〇円
(一二) 同日 刺身 (三〇人分) 三、〇〇〇円
(一三) 同日 摘み物 三、〇〇〇円
(一四) 同日 お茶 (三斤) 四五〇円
(一五) 同日 清酒 (三升) 二、五五〇円
(一六) 同月八日 親戚泊り朝食 (一〇人) 一、〇〇〇円
(一七) 同日 ちらし昼食 (二〇人) 二、〇〇〇円
(一八) 同日 摘み物 (二五人分) 一、二五〇円
(一九) 同日 寿司鉄火巻 (同右) 二、五〇〇円
(二〇) 同日 きゆうり巻 (同右) 二、五〇〇円
(二一) 同日 吸物 (同右) 一、二五〇円
(二二) 同日 刺身 (同右) 二、五〇〇円
(二三) 同日 煮〆物 (同右) 二、五〇〇円
(二四) 同日 酢の物 (同右) 二、五〇〇円
(二五) 同日 清酒 (三升) 二、五五〇円
(二六) 同日 ビール (七本) 八四〇円
(二七) 同日 サイダー (五本) 一五〇円
(二八) 同日 親類寿司折 (一〇人) 三、〇〇〇円
(二九) 同日 火葬場御茶代 一、三〇〇円
(三〇) 同日 葬儀社祝儀 五〇〇円
(三一) 同日 家手伝御礼 (五人) 五、〇〇〇円
(三二) 同日 観音寺読経料 五、〇〇〇円
(三三) 同日 車代 (住職往復) 一、〇〇〇円
(三四) 同月一二日 観音寺初七日読経料 一、〇〇〇円
(三五) 同日 親類一同お摘み物 (八人分) 四〇〇円
(三六) 同日 同御刺身 (同右) 一、二〇〇円
(三七) 同日 同酢の物 (同右) 八〇〇円
(三八) 同日 同おはぎ (同右) 四〇〇円
(三九) 同日 同上寿司 (同右) 一、二〇〇円
(四〇) 同日 ビール三本 三七五円
(四一) 同日 清酒三合 三〇〇円
(四二) 同日 寿司折 二、〇〇〇円
(四三) 同月一三日 観音寺納骨読経料 一、〇〇〇円
(四四) 同日 お花 二〇〇円
(四五) 同日 果物盛合せ 一、五〇〇円
(四六) 同日 大塚監察医務院診断書 四〇〇円
(四七) 同日 グリーン・キヤブ御礼 (ピース一〇個) 四〇〇円
(四八) 同日 帰途交通費 九一円
(四九) 同日 線香明志 一五〇円
(五〇) 同月二六日 観音寺三七日読経料 一、〇〇〇円
(五一) 同日 仕出物 (六人分) 三〇〇円
(五二) 同日 酢の物 (同右) 六〇〇円
(五三) 同日 おはぎ (同右) 三〇〇円
(五四) 同日 刺身 (同右) 九〇〇円
(五五) 同日 生上寿司 (同右) 九〇〇円
(五六) 同六月九日 観音寺三五日読経料 一、〇〇〇円
(五七) 同日 果物盛合せ 一、〇〇〇円
(五八) 同日 お花 一五〇円
(五九) 同日 お通し (弔問客六人分) 三〇〇円
(六〇) 同日 酢の物 (同右) 六〇〇円
(六一) 同日 刺身 (同右) 九〇〇円
(六二) 同日 上寿司 (同右) 九〇〇円
(六三) 同日 上のり巻 (同右) 一、二〇〇円
(六四) 同月一〇日 寿司 (四谷二中同窓生二〇人分) 二、〇〇〇円
(六五) 同日 寿司 (法政一商同窓生二〇人分) 二、〇〇〇円
(六六) 同月二三日 観音寺四九日読経料 一、〇〇〇円
(六七) 同日 お花代 一〇〇円
(六八) 同日 車代 四八〇円
(六九) 同日 果物盛合せ 七〇〇円
(七〇) 同日 昼食代 (五人分) 一、九〇〇円
(七一) 同年八月一三日 寿司折 (観音寺御盆) 三〇〇円
(七二) 同日 果物盛合せ (同右) 七〇〇円
(七三) 同日 菓子折 (同右) 三〇〇円
(七四) 同日 お花代 (同右) 一〇〇円
(七五) 同日 読経料 一、〇〇〇円
(七六) 同日 蝋燭線香 二八〇円
(七七) 同月一六日 郷里相国寺へ 三、〇〇〇円
(七八) 同日 読経料 一、〇〇〇円
(七九) 同月二〇日 観音寺彼岸読経料 一、〇〇〇円
(八〇) 同日 同寺に寄附 五〇〇円
(八一) 同日 仏壇用写真 三〇〇円
(八二) 葬儀のため原告定市休業五日分 一、五〇〇円
(八三) 同右桑原体助休業二〇日分 二四、〇〇〇円
合計 一五一、四七六円