大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和35年(ワ)927号・昭35年(ワ)928号・昭35年(ワ)929号・昭35年(ワ)9146号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告等訴訟代理人は、本件第一七回口頭弁論期日において右甲第一九号証を撤回する旨申立て、被告訴訟代理人は右撤回に異議を述べたが、およそ書証について適法な証拠調がなされた後にその申請をした当事者においてこれを撤回することは、相手方において異議を述べると否とに関らず、許されないと解すべきであるから、原告の右書証の撤回は何等法律上の効果を生じない。(渡辺忠之)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!