東京地方裁判所 昭和36年(モ)1945号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔事実と判断〕昭和三二年三月五日午後二時一〇分頃、債権者の養父林平太郎が後藤茂の運転する自家用乗用者に乗つて、目黒駅方面から柿ノ木坂方面へ東西に通ずる道路(A道)を東から西に進行中、右道路が碑文谷公園方面から自由ケ丘方面へ南北に通ずる道路(B道)と交叉する目黒区本郷町七二番地先十字路において、B道を北から南に走つて来た望月喬雄が運転する債務者会社の大型貨物自動車が、その前部を右乗用者のフエンダー後方に衝突させたため、常太郎は車内鉄骨部に頭部を強打し、頭部内出血および頭蓋骨々折により死亡してしまつた。債権者は、右事故は債務者会社の被用者たる望月の過失により起きたものであるとして、相続により取得した常太郎の得べかりし利益一四六万八〇三三円の損害賠償債権ありと主張し、内金一二〇万円を本件仮差押の被保全債権として有体動産仮差押決定を得た。一方、右損害賠償請求の本案訴訟たる東京地方裁判所昭和三二年(ワ)第五八九三号事件については、昭和三五年一二月二四日、債務者会社に対して損害賠償金一四一万五、五五四円および遅延損害金の支払を命ずる仮執行宣言付の第一審判決があり、現に控訴審に係属中である。右第一審判決その他の疎明によつて、判決が認定した事故発生の模様は次のとおりである。本件交叉点はいずれも幅員六米余のA道とB道とほぼ直角に交叉する十字路で、附近住宅の状況からいずれの方向から交叉点に進入するときも左右の見とおしがほとんどきかないほどで、交通量はB道よりA道が比較的多く、A道はバス道路で、B道の交叉点手前左側には一時停止の標識が設けられている。当時望月は債務者会社の味噌一〇貫目入四〇本ほどの商品を積み、本件貨物自動車を運転して鶴見方面へ配達に向う途中、B道を時速約三〇キロを越える速度で南進し、後藤は常太郎の命により本件乗用車を運転し、駒沢方面へ向う途中、A道を時速約二五キロ以上の速度で西進し、それぞれ本件交叉点にさしかかつた。しかるに望月は、交叉点手前で一時停止の標識を認めたにかかわらず、一時停止を怠り、左右の見とおしのきく交叉点中央部に進んでから安全を確認しようと考え、警笛も鳴らさずに若干減速しただけで漫然交叉点に進入したところ、左手A道からやや早く交叉点に進入した本件乗用車を発見し、とつさに急停車の措置をとつたがすでにおそく、他方後藤も衝突を避けるための臨機の処置として、急いで乗用車の速力を増し、やや左廻りに交叉点を通りすぎて避けようと試みたが、そのかいなく交叉点中央部やや南寄りで貨物自動車前部を乗用車後部右側に衝突させてしまつた。
判決は、被保全債権の存否に関し、債務者会社の主張する過失相殺の点について、右の認定事実と本案の第一審判決の判断とを対照検討して、次のように判示した。
「そこで過失相殺につき考察する。およ被害者の被用者に不注意があつて被害者の不注意と同視すべきときは被害者側の不注意として過失相殺を認めることもできると解するのが相当であるところ、本件仮押訴訟では、被害者側の不注意として後藤運転手の不注意の有無、ありとすればその程度、すなわちその不注意を斟酌すれば本件仮差押の被保全債権額に影響ありや否やかがとくに問題になる。本件事故が一時停止を怠つて交叉点に貨物自動車を進入させた望月運転手の前記過失を主たる原因として発生したことももちろんであるが、前記衝突事故と損害の発生拡大につき乗用車の運転手になんらの不注意もなかつたか否かをみるのに、見とおしのきかない交叉点を通行する自動車は一般に除行しなければならないとしても、B道から交叉点に進入する自動車には一時停止標識の処置により明白なように一時停止義務が課せられているのに、A道から交叉点に進入する自動車には一時停止義務はなく、かかる交叉点の状況を熟知してA道から交叉点に進入する自動車運転手に対し、B道から一時停止義務を怠つて交叉点に進入してくるがごとき無暴な自動車のあることにそなえて常に一時停止にもひとしいような極端な程度の減速除行までを要求するのも行きすぎであると考えられるから、はたして本件乗用者の除行(減速)の程度、交叉点進入に際しとつた措置等が本件交叉点の具体的状況に応じてふさわしいものであつたかにつき、さらに後藤運転手に対する業務上過失致死事件等における刑事上の諸資料とも対比し調査検討をとげたうえ、本案訴訟の証明手続による終局的判定にまつべきところ、すでに本件仮差押の本案訴訟たる第一審判決では、乗用者の後藤運転手は時速二五キロ以上の速度で進行中交叉点進入に際し若干減速したにすぎないと認定せられていることに徴し、過失相殺なるものが、被害者に帰せられうる不注意により共同に惹起した損害の賠償をもつぱら他人にのみ負わせることが公平の要求上妥当でないところから、損害額を定めるにつき被害者の不注意を考慮しようとするものであり、過失相殺にいわゆる過失とは不注意により損害の発生拡大をたすけることをもつて足りることを考え合わせると、疎明手続によるべき仮差押訴訟で前記本案訴訟の第一審判決における前記認定を全面的に排斥して、たやすく乗用者の運転手に一切の不注意がなかつたものとは容易に断定しがたいとともに、後藤運転手に前記除行義務を怠つたことにつき不注意を認めるときは、これを全く斟酌しないのは特段の事情でも認められないかぎり公平上妥当を欠くと認められ、本件事故の主たる原因が貨物自動車の望月運転手の一時停止を怠つた過失にあると認定されること前記のとおりである以上、被害者側の不注意を斟酌すべき割合は比較的すくない程度で足りるものというべく、本件仮差押訴訟では、前記本案訴訟の第一審判決で認められた望月と後藤との三対一の割合で示された程度をこえて、被害者側に不利益に斟酌すべきなんらの事由をも発見することはできない。」