東京地方裁判所 昭和37年(ワ)574号・昭37年(ワ)6185号・昭40年(ワ)6368号・昭38年(ワ)8241号 判決
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〔認定事実〕原告は、昭和三五年七月、被告と、以後、極度額一〇〇〇万円の範囲内で継続的に鋼材の販売を受けるべき旨の契約を結び、参加人熊谷らは右取引に基づく被告の原告に対する債権を担保するため根抵当権を設定した。昭和三九年九月、原・被告及び参加人入丸産業株式会社の三者間で締結した契約で、被告の鋼材供給者たる地位を入丸産業株式会社が引継ぎ、被告は入丸産業に対し、同参加人が原告に販売すべき鋼材を販売することにし、同日までの原・被告間の取引によつて生じた売掛金等の債権は被告が留保し、同日以後の取引により入丸産業が原告に対して取得すべき債権の担保のため前記根抵当権を入丸産業に譲渡する等の約束が成立した。なお参加人熊谷らも右契約に同意を与えた。
〔判決理由〕昭和三五年七月二八日原、被告間の基本的商品取引契約が締結され、その取引により被告が将来取得すべき債権担保のために本件根抵権が設定され、次いで、同年九月三〇日原告、被告及び参加人入丸産業の三者間に基本的取引関係移転契約が締結されたことは前記のとおりである。おもうに、前記のごとき内容の基本的取引関係等移転契約も根抵当権者、譲受人及び債務者の三者間の合意により成立したときは有効であると解すべきであるからこれにより本件根抵当権は参加人入丸産業に移転したものといわなければならない。(石田実)