東京地方裁判所 昭和37年(ワ)796号 判決
別紙(一)
説 明 書
図面はマミヤ光機株式会社製ミノルタSR型写真機の絞り作動装置を示すもので、第一図は縦断側面図、第二図は第一図Ⅱ―Ⅱ線における縦断正面図、第三図は弓状レバー3の部分の正面図、第四図は重合レバー5の部分の正面図、第五図は中介レバー25の部分の正面図、第六図は要部を離して略示した斜面図である。
Aは外周面に各種絞度に応ずる凹孔17を列設した鏡胴で、これに嵌合する絞度調整環10に設けた螺子19で圧縮される圧縮ばね20で弾圧されたボール18を絞度調整環10を回わして上記凹孔17の何れかに係合させることにより絞度が整定される。すなわち絞度調整環10に固着したカム板11には、鏡胴Aの中心よりの距離が漸変するカム面11′が形成され、絞羽根群16に結合環14を介して連なる連結ピン13を溝25によつて動かす中介レバー25に植設した制限ピン8をこのカム面11′に対応させて上記絞度調整環10を回わすことによるカム面11′の変位により、カム板11に対し制限ピン8が衝合するに至る間隔を変化させて、その結果中介レバー25の軸26を中心としてカム面11′に交叉する方向に作動する範囲を限定し、従つて絞羽根群16の開閉度すなわち絞度が制禦される。
一方写真機のボデー側にシヤツターを作動するとき往復運動する進退レバー1が設けられ、これに連動するピン2を固定した弓状レバー3が3′軸を中心として作動するように設けられ、その一端に設けた発条4の張力で外方に作動するようになつていると共に、弓状レバー3に重ねて軸3′を共通にする重合レバー5が設けられ、それが弓状レバー3と一体的に動くようになつている。かつ重合レバー5に設けた溝5′には、前記絞羽根群開閉用中介レバー25の制限ピン8が受けられて係合している。絞度調整環10によつて上記のようにある絞度に整定した時、進退レバー1が第二図に示す復動した状態において、弓状レバー3及び重合レバー5は軸3′を中心として内方に回動した状態となり、従つて制限ピン8を介して絞羽根群16は常時全開状態を保つが、シヤツターの作動に連動して進退レバー1が第二図の状態から同図において左方に退避すると、発条4によつて弓状レバー3及び重合レバー5は軸3′を中心として外方へ作動し、制限ピン8はカム板11のカム面11′の予め整定された絞度に応ずる点と衝合して止まり、従つて絞羽根群16はその絞度に閉じられた状態でシヤツターによる露光作用が行われ、引きつづき進退レバー1が第二図の状態への復動することにより、再び絞羽根群16は全開状態となる。
なお、第二図の12はその内端部によつてピン27を介し重合レバー5従つて絞羽根開閉用中介レバー25の制限ピン8を外方へ動かすための観察用レバーで、これによつて上記自動絞り制禦装置とは関係なく、絞羽根群16を作動して予め整定した絞度における観察を随時行い得るもので、9は発条である。又6は弓状レバー3の掛軸22と重合レバー5の掛軸24との間に掛合した戻り発条で弓状レバー3に設けた押動ピン7と相待つて重合レバー5を弓状レバー3と一体的に動くようにする。15は絞羽根の支持環で21はそれに設けた誘導溝、23は鏡胴Aを写真機のボデーに結合する係合部、28は絞り孔である。
別紙(二)
日本政府 特許発明明細書
発明者 坂 戸 直 好
同 高瀬乃守
特許権者 菅 原 恒二郎
同 間 宮 精 一
公告 昭二三・一〇・二〇
(特公昭二三―二三八九)
(特許昭二四・三・一八 出願昭二一・一〇・二四(特願昭二一―六二四一)発行昭二四・一二・二一)一眼レフレツクスカメラ用絞り作動装置
発明の性質及目的の要領(省略)
図面の略解(省略)
発明の詳細なる説明(省略)
特許請求の範囲
本文所記の目的を達せんため本文に詳記し且図面に示す如く絞度調整環に止子を設け絞羽根開閉板を該止子に衝合すべくし開閉板にシヤツターの起動杆に関連せる作動環を係合し常時絞りを全開状態に保たしめシヤツターの作動に際しシヤツターが開き始めざる期間中に作動環を押進し開閉板が止子に衝合する迄之を共に回動せしめて予め定めたる絞度に絞ることを特徴とする一眼レフレツクスカメラ用絞り作動装置