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東京地方裁判所 昭和37年(ワ)9662号 判決 1966年3月31日

原告 高野伊勢男 外五一六名

被告 東洋オーチス・エレベーター株式会社

主文

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一、当事者双方の求める裁判

一、原告「被告は原告らに対し別紙(一)、(二)の債権額欄記載の各金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言

二、被告「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決

第二、請求原因

一、被告はエレベーター、エスカレーター等の製造、販売、据付、修理、保守および検査の業務を営む株式会社であり、原告らは被告の被用者であるとともに、全国金属労働組合東京地方本部東洋オーチス・エレベーター支部の組合員である。

二、1 昭和三四年五月二八日被告と右訴外組合との間に、被告は別紙(一)の当事者欄記載の原告らに対し、昭和三四年度下半期分(昭和三四年五月一日から同年一〇月三一日までの分)賞与として、基準賃金の二箇月分を同年一二月までに支払う旨の協定が成立した。

2 昭和三五年六月三日、前同様、被告は別紙(二)の当事者欄記載の原告らに対し、昭和三五年度上半期分(昭和三四年一一月一日から同三五年四月三〇日までの分)賞与として、基準賃金の二箇月分を同年六月までに支払う旨の協定が成立した。

三、しかるに、被告は右各協定に基づき支払うべき賞与中、別紙(一)、(二)の債権額欄記載の金員を支払わない。よつて、右金員の支払を求めるため本訴に及ぶ。

第三、被告の答弁および反対主張

一、答弁

原告ら主張の事実はすべて認める。

二、被告の主張

1  原告ら主張の各協定には、いずれも欠勤控除の規定として、「欠勤一日に付一率分賞与の一五〇分の一を控除する(遅刻、早退は三回を以て欠勤一日とする)」と定められている。しかして、右にいう「欠勤」とは単純に不就労を意味し、それがストライキによるものであると否とを問わない趣旨であつて、かように解すべきものであることは、ストライキによる不就労の場合も賃金カツトを免れず、賞与もまた賃金(労働の対価)にほかならないことからも、当然である。

2  ところで、原告らには、前記昭和三四年度下半期および同三五年度上半期において、ストライキにより就労しなかつた日があつた。

3  そこで、被告は前記欠勤控除規定に従い、原告らに支給すべき賞与の中から原告ら主張の金額を控除したのである。

したがつて、原告らの主張は理由がない。

第四、被告の主張に対する認否および反駁

一、被告の主張事実は、ストライキによる不就労が各協定の欠勤控除規定にいう「欠勤」に該当するとの点を除き、すべて争わない。

二、前記各協定にいう「欠勤」とは、組合員が労務提供義務を負うにもかかわらず、労務を提供しなかつた場合を指すのであつて、ストライキにより就労しない場合は含まれない趣旨である。基準賃金が一定量の労務提供に対し一定額として対置されているのと異り、賞与債権は提供した労務と数量的に対応することなしに協定によつて発生するものであつて、かような意味の賞与については、従前のストライキの場合も不就労の理由で賞与支給額に差別が付せられた事例はなかつたばかりでなく、かような差別を設けることは憲法の保障する争議権を抑圧する結果となり許されないところであるから、「欠勤」の趣旨を被告のように解するのは失当である。

第五、証拠<省略>

理由

一、双方の主張事実は、被告においてその主張の各協定にいう「欠勤」とはストライキによる不就労を含む趣旨であると主張し、原告らにおいてこれを争うほか、すべて当事者間に争いがない。

二、よつて、以下右争点について検討する。

1  いずれも成立に争いのない甲第一、第二、第五号証、乙第一、第二号証、証人宇野智弥(第一、二回)、同筒井志郎の各証言を総合すると次のとおり認められる。

(一)  被告会社における賞与制度の変遷

(1) 第一期(昭和二四年頃から二八年四月まで)

賞与は、毎年二回、すなわち上半期(前年一一月―当年四月)と下半期(当年五月―一〇月)の各期末に、その都度組合と基準額、配分方法等を協定し、これを支給してきた。

各賞与協定には欠勤控除の条項が定められ、その内容は昭和二七年下半期分については「一〇日を超える分に対し欠勤一日に付普通賞与の一五〇分の一を控除する」とあり、他の各期についてもほぼこれに類する内容のものと推認される。

(2) 第二期(昭和二八年五月から三一年一〇月まで)

昭和二八年下半期の賞与をめぐり同年末から翌二九年春にかけて被告会社と組合とは争議状態に入り、その間一連の仮協定、覚書、協約等を経たあげく、同年四月七日双方の間で次のような終局的協定が妥結成立し、実施された。

(イ) 昭和二九年五月以降三一年一〇月までの間は、従前の賞与に見合うものとして、毎月基準賃金の一五パーセントに相当する額を増額支給するものとし、右増額分は、退職金・基準外賃金・旅費等の計算上基準賃金の増額と同一にみなされる。欠勤控除については「賃金規定第七条の欠勤(中略)の賃金控除は、基本給に一五パーセントを加算したものによる。」

(ロ) 昭和二八年下半期の賞与は、基準賃金一箇月分を昭和二九年二月一〇日までに一括支給する。欠勤控除については「賞与期間中の欠勤一〇日を超える分に対し欠勤一日に付二〇〇分の一を減額する。」

(ハ) 昭和二九年上半期の賞与は、(イ)の基準により算定した額を同年四月一五日までに一括支給し、退職金・基準外賃金も同基準に従い追加支給する。

なお、右(イ)のような賞与の毎月定額支給方式は、被告会社が会社のアメリカ側管理者から<米国には日本のような賞与制度はなく、賞与も賃金の性質をもつものだから、毎月支給の方式によるのが合理的である>との示唆を受け、組合に右方式を提案し妥結をみるに至つたものである。

(3) 第三期(昭和三一年一一月以降)

上記のような賞与の毎月定額支給方式は日本人の経済生活の慣習に適合しない等の理由から、右(2)の協定の有効期間が満了した昭和三二年上半期以後は、再び第一期と同様賞与は毎年二回、各半期毎に組合と協定して一括支給されるようになつた。

各賞与協定には欠勤控除条項として「欠勤一日に付一率分賞与の一五〇分の一を控除する」と定められていた。

(二)  従前のストライキの場合における欠勤控除の取扱い

(1) (第一期)組合は昭和二七年上半期の賞与期間中(昭和二六年暮)にストライキを行なつたが、同期の賞与についてストライキによる不就労を理由とする欠勤控除(以下「スト控除」という。)はなされなかつた。

(2) (第二期)組合は昭和二九年上半期の賞与期間中(昭和二八年暮から昭和二九年初めにかけて)及び昭和三一年春にストライキを行なつたが、前者の場合には同期の賞与についてスト控除はなされず、後者の場合には上記(一)(2)(イ)の欠勤控除条項が適用されて賞与に見合う増額分についてスト控除がなされた。

(3) (第三期)昭和三四年下半期の本件係争を生じたストライキまで、ストライキは行なわれず、従つてスト控除の事例もない。

(4) この間、欠勤控除条項にいう「欠勤」がストライキによる不就労を含むかどうかの解釈について、被告会社と組合との間に格別の論議の対象となつたふしは認められない。

2(一)  第一期中の各賞与協定においては、当該賞与期間中にストライキが行なわれたと否とにかかわりなく「一〇日を超える分」の「欠勤」について控除する旨の条項が定められていることは前記のとおりであるが、筒井の証言によれば、右「一〇日を超える分」との文言はストライキ日数が通常の欠勤日数と合わせて一〇日以内の場合には控除の対象としないようにとの組合の要望に基づいて加えられるに至つたものであることが認められるから、右協定条項にいう「欠勤」とはストライキによる不就労を包含する趣旨と解釈すべきものであり、昭和二七年上半期中のストライキに対しスト控除がなされなかつたのは、同証言にいうとおり、ストライキが短期間で右一〇日を超過する該当者がなかつたためにすぎないと認めるのが相当である。

(二)  昭和二八年下半期、昭和二九年上半期の賞与協定は前記1(一)(2)で述べたとおり同年下半期から毎月定額支給方式に移行する間の過渡的内容のものであつて、同年上半期分について同期間中のストライキに対しスト控除がなされなかつたことが、宇野証言にいうとおり被告会社が同年三月の経営協議会で組合に対しスト控除を行なわない旨確認した結果であるにしても、それは争議妥結を図るための異例的な取扱いと見るのが至当である。また、賞与が毎月定額支給方式に改められた後は、右定額は協定上も基準賃金と同様に扱うべきものとされていたのであるから、昭和三一年春のストライキにつき基準賃金と同じく右定額からスト控除がなされ、組合がこれを異としなかつたことは当然である。従つて、第二期中前後二回のスト控除に関する事例は、第三期の各欠勤控除条項における「欠勤」の解釈に当つて、いずれも参考資料とするに値しない。

(三)  第三期の各賞与協定における欠勤控除条項には、本件係争の昭和三四年下半期、三五年上半期のものに至るまで「欠勤一日に付一率分賞与の一五〇分の一を控除する」とのみ定められ、第一期のような「一〇日を超える分に対し」との制限文言は付されていないが、いかなる交渉経緯によつて右文言が除かれるようになつたかについては立証がなく、その際「欠勤」の意味について労使間に特段の論議がかわされた形跡もないことは、前述のとおりである。

3  そこで、本件欠勤控除規定について考える。

(一)  「欠勤」という語句の通常意味するところは、労働者が就労の義務を負うにもかかわらず就労しなかつた場合を指すものと考えられ、従つて、ストライキ(就労義務から適法に免脱される)による不就労の場合を含まないと解する余地もないわけではないけれども、本件の具体的の場合、前記のように第一期中の欠勤控除規定における「欠勤」の用語はストライキによる不就労を含めて用いられていること、第二期の毎月定額支給方式の協定は実質的に賞与からのスト控除を是認したものであること、第三期の欠勤控除規定を設けるに際し「欠勤」の用語につき被告会社・組合の双方とも格別の疑義を抱かなかつたこと等を考え合わせると、本件欠勤控除規定にいう「欠勤」とはむしろストライキによる不就労の場合を含むものと解釈するのが自然である。

(二)  被告会社において各期末毎に組合と協定支給されるいわゆる賞与もその本質は各期の労働の対価たる賃金と解せられ、一般にストライキによる賃金カツトが法理上当然のこととして是認されていることから考えると、賞与について本件欠勤控除条項に定める程度のスト控除がなされたとしても、原告らが主張するように憲法上保障された争議権を不当に抑圧するものといえないことはもとより、労使間における賃金協定として、とくに不合理な内容のものとも思われない。

(三)  上記1、2で認定した事実の経過からも明らかなように、被告会社において労使間に、賞与につきスト控除は行なわないとの慣行が成立していたと認められない。

叙上の点を考え合わせると、本件各欠勤控除規定にいう「欠勤」とはストライキによる不就労の場合をも含むものと解釈するのが相当である。

三、以上のとおりであるから、原告らの主張は理由がないから原告らの請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 橘喬 吉田良正 三枝信義)

(別紙省略)

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