東京地方裁判所 昭和37年(行モ)10号 決定 1962年6月30日
申立人 玄新峯
相手方 法務大臣
主文
相手方が昭和三七年二月二一日付で申立人の出入国管理令第四九条第一項に基づく異議申立を棄却した裁決の効力は昭和三七年(行)第六七号出入国管理令第四九条に基づく異議申立に対する法務大臣の裁決取消請求事件の判決のあるまで、これを停止する。
(裁判官 白石健三 浜秀和 町田顕)
申立人 玄新峯
相手方 法務大臣
相手方が昭和三七年二月二一日付で申立人の出入国管理令第四九条第一項に基づく異議申立を棄却した裁決の効力は昭和三七年(行)第六七号出入国管理令第四九条に基づく異議申立に対する法務大臣の裁決取消請求事件の判決のあるまで、これを停止する。
(裁判官 白石健三 浜秀和 町田顕)