大判例

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東京地方裁判所 昭和38年(ワ)10438号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、原告ら主張の日時場所で、被告霜越運転の被告車<編注、大型貨物自動車>と原告兼村運転の原告車<編注、小型四輪乗用車ベンツ>とが接触し、そのため原告車が破損し、同車を運転していた原告兼村および助手席に同乗していた原告井上がそれぞれ主張のような傷害を受けたことは当事者間に争いがない。

二、そこで、右事故が被告霜越の過失によるものであるか否かの点について判断するに、<証拠>を総合すると、本件事故は被告霜越が被告車を運転し、通称横浜街道を相模方面から八王子市内方面に向け時速約四〇粁で進行し、本件事故現場附近まで差しかかつたところ、反対方面から進行して来た乗用車が先行車を追越そうとしてセンターラインを越え、被告車の正面に向かつて進行して来たので衝突を避けるため慌ててブレーキをかけるとともにハンドルを左に切つたところ、四〇粁のスピードで進行していたこととたまたま当時は雨が降つていたうえ道路上に土が多少散乱していたため車がスリツプし道路左側の側溝に落ちそうになり、慌ててハンドルを右に、大きく切つたが切りすぎたためそのままスリツプして、センターラインを越えて了い、折柄反対方向から進行して来て被告車の右暴走状態に危険を感じ停車しようとした原告車に接触したものであることが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

右認定事実によれば、本件事故は先行車を追越そうとしてセンターラインを越えて進行して来た対向乗用車の運転手の過失は否定できないがさりとて被告霜越が当時の路面状態を考え速度を落して進行し、かつ右対向乗用車を発見した際より沈着冷静に適切なハンドル操作をすべきであつたのに、時速約四〇粁で進行し、かつ右対向乗用車を発見したのち狼狽のあまりハンドル操作に適切さを欠いたことも有力な原因を成しているというべきで、同被告の過失の存在も認めざるをえない。

三、しかして、被告車が被告会社の所有にして、被告霜越が被告会社の被用運転手であることは当事者間に争いがなく被告霜越による本件事故時における被告車の運行が被告会社の業務の執行としてなされたものであることは弁論の全趣旨からして当事者間に争いがないから、被告会社は原告会社に対し民法七一五条により、その余の原告に対し自動車損害賠償保障法第三条により、被告霜越は原告らに対し民法七〇九条により、原告らにつきそれぞれ生じた損害を(不真正)連帯して賠償すべき義務があるものというべきである。

四、そこで次に損害額について判断することとする。

(一) 原告会社の損害

<証拠>によると、原告会社は原告車が破損し使用不能となつたため、昭和三九年五月九日から同年六月九日までの間訴外日本交通渋谷営業所からハイヤーを雇つて使用し、その使用料として合計金八一、三二〇円を支払つたことが認められる(他に右認定を左右する証拠はない)から、右支払額から原告会社の自陳するガソリン代金七、八三五円を差引いた残金七三、四八五円が原告会社の損害となる(もつとも<証拠>によれば原告車の修理は同年五月二九日ごろ終了したことが認められ、前記<書証>の合計金三二、七三〇円は修理完了後の代車使用料ということになるが、右証言によると右は被告らにおいて修理代金を支払わないため余儀なく代車を使用して支出したものであることが認めれるから、被告らにその支払義務があるものといわざるをえない。(小川昭二郎)

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