大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和38年(ワ)11333号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕<証拠>によると、事故現場は南北に走る旧日光街道で歩車道の区別があり、車道巾は約八、七米、略々直線で平坦であり、当時は夜間の上小雨が降つていたが、付近が商店街のため街路灯のほか、商店等の照明により明るく、交通量も自動車が断続的に通行するほか、自転車がまれに通るくらいで閑散としており見とおしのきく状況にあつたこと、被告町田武男は、甲車を運転し右道路を北進して現場にさしかかつたが、車の通りが少ないのに安心して不注意にも右前方への注視を怠つたため、自車右斜前方約四、五米のところに至つてはじめて折から自転車に乗つて道路を東側から西側に横断しようとしていた訴外山口朝章を発見し急遽ブレーキを踏み左にハンドルを切つたが、甲車は時速三五粁余の速度で進行していたので間に合わず、甲車の右前部フエンダー下部を山口朝章の自転車泥よけ部分に衝突させたこと、その衝突地点は道路中央から一米強西側であつたこと、他方被告安田和博は乙車を運転して南進し時速約三〇粁の速度で現場に差しかかつたのであるが、現場の二、三〇米手前で自車進路前方を左から右へ横断している前記山口朝章を発見したが自車が同地点に達するまでに、自車前方を同人が横断し終ると考え対向してくる甲車の接近による危険に意を用いることなく漫然同一速度で進行したため、山口朝章の自転車と甲車との前記衝突によつて山口朝章は約三、五米とばされて来たのでこれを避けきれず自車右前部角辺を同人に衝突させてはねとばしたことが認められる。

右認定に反する<証拠>は措信せず、他に右認定を左右する証拠はない。

右事実によれば、被告町田武男は自動車運転者として必要な前方を注視する義務を怠つた過失により第一事故を発生させ、また被告安田和博は、自転車に乗つて横断中の山口朝章および対向して来る甲車を、現場から二、三〇米手前の地点で発見したのであるから、右両車および自車の速度進行状況道路状況等を考慮して両車の衝突およびこれによる自車進路への妨害の危険性に配慮すべきであるのに、自車前方を山口朝章が通過し終ると軽信し徐行あるいは前以つて道路の東側に寄つて進行する等の措置をとらずに漫然と進行を続けたものであり、この過失により第二事故が発生し、右第一事故第二事故によつて山口朝章が死亡するに至つたものというべきである。(鈴木潔 楠本安雄 浅田潤一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!