大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和38年(ワ)1612号 判決

特許庁 実用新案公報 実用新案出願公告昭二八―五五〇六

(公告昭二八・六・一八 出願昭二六・四・九 実願昭二六―五八七七 出願人考案者安藤弥一)

カード容器における書類袋

図面の略解(省略)

実用新案の性質、作用及効果の要領(省略)

考案相互の関係(省略)

登録請求の範囲

図面に示すように袋用紙の一半片2には横方向から挿入し得べき伝票、文書等の挿入口を設けると共に他半片1には、適宜の表示カード差込孔4、4又は4′、4′を設けて両半片2、1を重ね合せその周辺を適宜接着してなるカード容器における書類袋において、上記挿入口を傾斜せる開口5に形成してなる構造

別紙   目 録 (二)

別紙図面に示すように袋用紙の一半片には、右側上部内方から下部外端へ傾斜せる切欠縁5を設けると共に、他半片1には帳票差込孔44′4′を設けてその両半片2、1を重ね合せその上下及び左側縁部を接着して切欠縁部を伝票、文書等の物入口とする構造のカード容器における袋付台紙

別紙   目 録 (三)

別紙図面に示すように袋用紙の一半片2には、右側上部内方から下部外端へ傾斜せる切欠縁3を設け、他半片1と重ね合せその上下及び左側縁部を接着しその上縁、下縁部をプラスチツク板6、8で挾持して切欠縁部を伝票、文書等の物入口とする構造のカード容器における袋付台紙

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!