東京地方裁判所 昭和38年(ワ)7426号 判決
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〔判決要旨〕都道府県に対しハイアライくじ発行のため当せん金附証票法所定の手続をとることを求める訴は、行政責任を負わない裁判所の権限に属しない事項の判断を求めるもので不適法である。
〔判決理由〕原告は被告に対しハイアライ籤発行、委託のため、当せん金附証票法所定の手続をとるべきことを求めているが、当せん金附証票法によれば、当せん金附証票は、都道府県等において、公共事業等の財源に充てる必要があると認めたときに、その議会の議決した金額の範囲内において、自治大臣の許可を受けて、その発売が許されるものと定められているところ(同法第四条)、都道府県等において、公共事業費にいくらの金額を充て、その財源を何によつて調達するかの判断は、当該都道府県が、その議会の議決を通して、その時の社会状勢、財政事情、国民感情等を総合勘案した上、その責任において決定すべきことがらであつて、都道府県のこの点に関する判断をさしおき、公共事業費の額あるいはその調達方法につき、特定の財源を指示し、またはそのための手続をとるべきことを命ずることは、行政の責任を負わない裁判所の権限に属しないことがらであり、原告の本訴は不適法な訴といわねばならない。(白石健三 浜秀和 町田顕)