大判例

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東京地方裁判所 昭和38年(ワ)8180号 判決

判   決

第一、当事者

別紙訴状写記載の通り。(但し、被告訴訟代理人は弁護士中沢喜一)

第二、主文

一、被告(存続会社)と丸伊運送商事株式会社(解散会社、解散時の所在地東京都中央区銀座八丁目一番地)との間に昭和三八年四月三日なされた合併は、これを無効とする。

二、被告は訴訟費用を支払え。

第三、事実及び理由

一、原告は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、別紙訴状写の通り述べた。

二、被告は、請求棄却の判決を求めたが、請求原因事実の凡てを認めた。

三、請求原因事実によれば、原告の請求は理由がある。なお、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条適用。

昭和三八年一一月二八日云渡

東京地方裁判所民事第八部

裁判長判事 服 部 高 顕

判 事 武 藤 春 光

判事補 宍 戸 達 徳

訴   状

鎌倉市長谷一三三番地

原告小西光彦

東京都中央区銀座西二丁目三番地

右代理人弁護士後藤正三

東京都中央区銀座八丁目一番地

被告帝産不動産株式会社

右代表取締役木村弥三郎

株式会社合併無効の訴

訴訟物価額 金五万円也

貼用印紙額面 金五百円也

請求の趣旨

被告と東京都中央区銀座八丁目一番地丸伊運送商事株式会社との間の昭和三十八年四月三日被告が存続し丸伊商事株式会社が解散した合併の無効なることを確認する。

訴訟費用は被告の負担とする。

との御判決を求める。

請求の原因

一、原告は合併前被告会社の三百株の株主であり又訴外丸伊運送商事株式会社(以下丸伊運送という)の壱千株の株主である。被告と丸伊運送との間で昭和三十七年十月十五日左記要旨の合併契約を締結した。

(一) 被告と丸伊運送は合併し被告は存続し、丸伊運送は解散する。

(二) 合併に際し被告は額面普通株式七百弐拾株(壱株額面金五百円払込済)を発行し、丸伊運送の株主に対し、その額面金五拾円金額払込済株式拾株に付被告の額面金五百円の株式壱株の割で交付する。

(三) 被告合併により資本金三十六万円を増加する。

(四) 合併期日は昭和三十八年三月三十一日とする。

三、右契約により被告会社及び丸伊運送は夫々昭和三十七年十一月十日午前十時株主総会において前記合併契約承認の決議次で被告会社は昭和三十八年四月一日午前十時株主総会において合併報告の決議をしたとして昭和三十八年四月三日東京法務局日本橋出張所に被告会社は丸伊運送を合併の登記を、又丸伊運送は同日合併により昭和三十八年四月三日解散の登記を了した。

四、併しながら右被告会社及び丸伊運送の合併契約書承認の株主総会招集の通知並に被告会社の合併報告の株主総会招集の通知は原告に発送されないのみか全部の株主に対してその通知を発送してないのである、従つて右合併契約書承認及び合併報告総会の決議があつたとするも株主の会合による申合せに止り当該株主総会の決議と云うことはできないものであり、株主総会を経ていない被告と丸伊運送との間の合併はその効力が生じないものであつてその合併は無効といはねばならない、よつて本訴を提起した次第である。

証拠方法(以下省略)

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