大判例

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東京地方裁判所 昭和38年(ワ)9893号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕しかしながら他方、被告は右取締役会開催の当時に堀江は行方を晦ましていたと自陳しており、……上記取締役会について少くとも堀江に対しては招集通知が発せられていないことを推認するに十分であり、その反証はない。そうすると右取締役会は招集手続に瑕疵のあるものというべく、その決議につき特別の利害関係ある取締役であるから議決権は行使できないわけであるが(商法第二六〇条の二第二項、第二三九条第五項)、かかる取締役といえども同会に出席する権利は有するから、これに対し招集の通知を欠くことはできない理であり、そしてまた堀江が出席したとしても取締役会の決議の結果に何らの影響も及ぼさなかつたと認むべき証拠はないから、叙上の決議の無効であることは免れ得ないところである。(中田四郎)

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