東京地方裁判所 昭和39年(ホ)1933号 決定 1964年8月08日
被審人 スガイ交通こと 須貝正
主文
被審人を過料一〇万円に処する。
理由
被審人は、東京都地方労働委員会の申立にかかる当裁判所昭和三九年(行ク)第一五号緊急命令申立事件について、その被申立人として、当裁判所から同年五月二三日に緊急命令が発せられたところ、右緊急命令取消の申立をしたので、当裁判所は、当裁判所同年(行ク)第一七号緊急命令取消申立事件として、同年七月七日、同年五月二三日に発した右緊急命令を変更し、「被申立人(被審人)は、被申立人(被審人)を原告、申立人(東京都地方労働委員会)を被告とする当庁昭和三九年(行ウ)第二号不当労働行為救済命令取消訴訟事件の判決が確定する日まで、申立人(東京都地方労働委員会)が都労委昭和三八年(不)第二二号事件についてなした命令に従い、平野信三を被申立人(被審人)のタクシー運転手の原職に復帰させ、同人に対し、金一二五、〇五一円(税込)及び昭和三八年五月以降原職に復帰するまでの間毎月二八日限り金四六、二〇八円(税込)を支払うべし。」との緊急命令を発し、右緊急命令は同月一五日被審人に送達された。しかるに、被審人は右緊急命令により命ぜられた義務を未だに履行しない。
右の事実は本件記録によつて明らかであるから、労働組合法第三二条前段の規定に従い主文のとおり決定する。
(裁判官 吉田豊 園部秀信 松野嘉貞)