東京地方裁判所 昭和39年(レ)489号・昭39年(レ)488号 判決
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〔判決理由〕いわゆる権利金には、店舗その他営業用の土地建物についての賃借権について、その土地建物が有する営業の利益の対価として支払われるもの、あるいは、賃借権の譲渡をあらかじめ承諾する対価として支払われるもの等が存するが、本件A、B各土地はいずれも農地であるから前者には該当しないし、また、当審における控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人は本件A、B各土地を国からみずから転用貸付を受けて被控訴人らに転貸しようという意図を持つていたことが認められるから、後者であるとも断定できず、他の性質を持つた権利金であると認定できる根拠もないから右権利金は賃借権設定の対価と賃料の一部前払的性質をあわせ有するものと推認するのが妥当である。(田嶋重徳 定塚孝司 矢崎秀一)