大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)10696号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告宮内が濡れた路上で急ブレーキをかけたので、被告車がスリツプし道路中央線を越えたため本件事故が生じたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によると、本件事故現場附近は巾員六ないし八メートルのアスフアルト舗装のゆるくS型にカーブし中間の直線に近い部分が約八〇メートルしかない道路で、被告宮内の進行して来た東金方面から来るとカーブ右側に樹木があるためその前方に対する見通しはきかないところ、被告宮内は車長七、一〇五メートル、車巾二、四メートルの六トン積み被告車を運転して時速約三五キロメートルの速度でカーブ附近を進行し前方に対する見通しがきく地点に達した時、前方約一五、二メートル、道路左側端から約一メートルの所を同方向に向つている自転車を発見し、これを追越すため軽くフートブレーキをふんでハンドルを右にきり道路の中央線の方に寄つたところ、約三八、二メートル前方の反対側車線上を対向して来る原告車を発見し、急ブレーキをかけハンドルを左にかえした。すると、路面が小雨で濡れていたため、被告車が右側にスリツプして中央線をこえ原告車の直前に突入し道路外側にある土堤に直角に近い角度で道路巾の大半をさえぎるように衝突するに至つた。訴外大谷は時速約四〇キロメートルの速度で前記八〇メートルの道路直線部分を全長八、七九メートル、車巾二、四八メートルの八トン積み原告車を運転して直進していたところ、いきなり被告車がスリツプして中央線を越えて来るのを約三八、二メートル前方に発見し、右側には対向自転車があつたためハンドルを右にきつて避譲することもできず、ただ急ブレーキをかけたが、約二三メートルすべるように進行して左車輪二三メートル、右車輪一四メートルのブレーキ擦過痕をのこして被告車の左側ボデイーに衝突したことを認めることができ、<証拠>中右認定に反する部分は前掲証拠と対比してにわかに信用し難く、他に反証はない。そうして、右認定事実によると自動車運転者たる者は降雪、雨天、とくに雨が降りはじめて間もない泥、油などの附着物が浮いている路面のときには路面がスリツプし易いので、一気にフートブレーキを強く踏み込んだりあるいは急にアクセルをはなしてエンジンブレーキが一気に作用するような操作をするのが危険であること、特に急ブレーキをかけながら更にハンドル操作をして前車輪が直進状態でないようにすると自動車が予想もしえない方向にスリツプし、自動車を制禦しえなくなることを悉知し、雨天の走行中にかかる操作をせざるを得ない状態に陥らないよう予め低速で進行するよう慎重に運転すべきはもとより、止むをえず走行中にフートブレーキをかけるにしても軽く数回ブレーキペタルをふんで制動し、かかるスリツプ状態の生じないように運転し、万一スリツプ状態が生じた場合にも数回ブレーキペタルを軽くふんで制動するとともにハンドルを自車の流れる方向にあわせて自車を制禦しうるようになつたのち正常の走行進路に戻るべき運転操作上の注意義務があるのに、被告宮内がこれを怠つた過失により本件事故を発生せしめたことが明らかである。そうして、被告らの不可抗力の抗弁に理由のないことも明らかである。

従つて、被告宮内は不法行為者として原告の蒙つた損害を賠償する責に任ずべきである。

また、被告会社が貨物運送を業とするものであり、その業務執行につき被告宮内に被告車を運転させていたことは当事者間に争いがないから、被告会社は使用者として被告宮内と不真正連帯して原告の蒙つた損害を賠償する責に任ずべきである。

そこで、過失相殺の抗弁について案ずるに、<証拠>によると、普通時速約四〇キロメートルの速度で進行している自動車の制動距離(ブレーキが効いてから停止するまでの距離)は濡れた古いアスフアルト距面で約一二メートル、濡れた新しいアスフアルト距面で約八メートル要することが認められ、その空走距離(危険を発見しアクセルからブレーキに足をふみかえてブレーキがききはじめるまで――それに要する時間は二分の一秒ないし四分の三秒を要するとされている。――の距離)は五、五ないし八、三メートル要することが認められる。そして、前記認定事実に徴すると、たとえ路面が濡れていたとはいえ訴外大谷がアスフアルト舗装の道路で前方に何ら障害物のない時に時速約四〇キロメートルの速度で原告車を走行させていたこと自体、および被告車がスリツプしながら中央線を越えようとしているのを発見してからとつた措置にも何ら吝むべき点はないから、被告らの過失相殺の抗弁も理由がない。

ところで、自動車の破損により被害者の蒙る積極的損害額は、破損前の当該自動車の時価(被害者がこれと同種同等のものを購入するに要する費用)から破損後の当該自動車の時価(破損自動車の下取価格)を控除した額であると解せられるところ、<証拠>によれば原告車はニツサンデイーゼルTC80G型一九六三年式で約一年二月間使用しその間に六九、七二二キロメートル走行した大型貨物自動車で、昭和三九年五月一一日現在の時価は約金一、五三〇、〇〇〇円であるところ、原告車は本件事故後金二二〇、〇〇〇円で下取りされたから、原告が原告車の破損により蒙つた積極的損害は約金一、三一〇、〇〇〇円であると認めるのが相当である。そして、<証拠>中右認定に反する部分は前提証拠に照しにわかに採用し難い。

<証拠>によると原告は本件事故前一日平均少くとも金一四、八四四円の水揚をし、一日平均多くとも金一、八〇〇円のガソリン代を要し一日平均少くとも金一三、〇四四円の純益をあげていたところ、代替新車が購入された昭和三九年六月一六日までの三六日間稼働することができなかつたため、原告が原告車の稼働不能による得べかりし利益の喪失により少くとも金四六九、五八四円の消極的損害を蒙つたこと、代替新車購入までに三六日間を要したのは原告が原告車を修理するのと代替新車を購入するのといずれが経済的であるかを決定するための修理代金の見積と代替新車を原告車と同様に特殊強化加工するためであることを認めることができる。そうして、代替新車購入までに要した期間に右のような合理的理由があるときは右金四六九、五八四円を代車購入までの得べかりし利益の喪失による損害として認めるのが相当である。(丸尾武良)

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