大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)10764号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は、被告の従業員安部某が原告所有の被害車を修理するから貸して貰いたいと称して持ち帰り、返還するまでに四三二キロメートル走行した使用料一日分金五、〇〇〇円および被害車を預ける際一リツトル金五七円のハイオクタンガソリン二五リツトルを入れてあつたガソリン代金一、四二五円合計金六、四二五円の損害を蒙つた旨主張するが、被害自動車が自力で走行しうるばあいに修理工場まで被害自動車を使用して走行し、そのためにガソリンを消費することは当然のことであるから、修理を依頼したばあいにおける修理のための被害自動車の使用およびガソリンの消費が直ちに交通事故による損害であるとは解し難いうえ、<証拠>によれば原告が安部某に被害車を修理のため預けたのち返還までに被害車が四三五キロメートル走行していたことを認めることができるけれども、本件全証拠によるも被害車の一日分の使用料が金五、〇〇〇円であると認めるに足らないし、また、<証拠>によれば原告が安部某に被害車を預ける際被害車にハイオクタンガソリン二五リツトルが入れてあつたが、返還された際には普通ガソリン約一〇リツトルが入つていたことが認められるから、仮りに修理のために消費したガソリン代が交通事故による損害にあたるとしても、本件における損害はハイオクタンガソリン二五リツトルと普通ガソリン一〇リツトルとの差額であると解せられるところ、本件全証拠によるもその差額が何程であるか認めるに足らない。従つて、原告主張の損害のうち被害車の使用料金五、〇〇〇円とガソリン代金一、四二五円に関する請求はいずれも理由がない。(丸尾武良)

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