大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)136号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と争点〕原告は有限会社八十島鉄筋工事振出、被告保証の約束手形の所持人として本件手形金の支払を求めたところ、被告は本件手形の満期は昭和三六年一月一〇日で同日から三年の期間の最終日に当る昭和三九年一月一〇日の経過によつて本件手形債務の消滅時効は完成したと抗弁した。原告はこれに対し原告は被告主張の前記時効期間の最終日に当る昭和三九年一月一〇日東京地方裁判所に本訴を提起したから右消滅時効は中断されたと再抗弁した。

右原告の再抗弁にたいし被告は原告主張の訴提起の事実は認めるが、右本訴提起当時本件手形の振出日は白地であり、このような白地手形に基いて裁判上の請求をしたとしても、右請求には時効中断の効果はないと再々抗弁した。

判決は本訴提起当時原告主張の手形が被告のいうように白地手形であつた事実を認定した上、かような白地手形にもとずく訴提起についても時効中断の効力を認むべきであるとして被告の再々抗弁を排斥し、つぎのとおり説明している。

〔判決理由〕そして、手形所持人が手形金を裁判上請求すること(訴の提起または支払命令の申立)によつて、時効を中断するためには、右手形の呈示は必要でなく、従つて、右手形の要件が一部欠缼したままであつても妨げないものと考えるのが相当である。この点に関する被告訴訟代理人の所論は理由がない。それゆえ、被告の本件手形債務の消滅時効は、訴の提起によつて中断したものと認めることができ、被告に対する消滅時効援用の抗弁は理由がない。(逢坂修造)

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