大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)5129号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕不動産仲介業者が客の依頼を受けて第三者の所有地上に在る建物につき売買の仲介をする場合には事前に、売主が適法な借地権を有するかどうか、買主の土地使用について地主の承諾が得られるかどうかなどの点について特に慎重な調査をし、それが確認できないときは、このような建物については買主に紹介幹旋をなすべきではなく、また一旦かかる建物について売買の仲介をし契約を成立せしめた以上は、売主に対し遅滞なく地主の承諾を取り付けるよう督促し、また自らもその努力をなすべく、他方買主に対しては地主の承諾なき間は代金の支払を留保させるなど買主をして建物買受の目的を確実に達成させ損害の発生拡大を未然に防止するよう特別の配慮をして仲介事務を処理すべき義務があるものと言うべきである。(松永信和)

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