東京地方裁判所 昭和39年(ワ)5457号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕右詐害行為取消の方法として、原告の訴求するように、単なる給付の請求で足りるかどうか等の点は別としても、既に述べたように本件建物は被告和孝商事において競落によりその所有権を取得し、これに伴い右被告らの権利は消滅し、その登記も抹消されているのであるから、同被告を除くその余の被告ら三名に対しては、場合により価額賠償の請求をしうることは別として、本訴におけるような登記抹消の請求をすることはできないと考えられる。
また、被告和孝商事に対する請求についてみるに、原告は同被告の譲受にかかる抵当権の基礎となる被告早川と陽和精工間の抵当権設定契約を詐害行為としてその取消を主張するのであるが、仮に被告和孝商事に対する詐害行為取消の要件が存するとしても、既に述べたところから明らかなように、その取消のなされる前、右の抵当権の実行は終り、これに基く権利関係の変動(被告和孝商事への所有権の移転ばかりでなく、第三者も関係する売得金交付の手続、本件建物に対する各権利の消滅及びこれに伴う登記の抹消等――例えば詐害行為取消の対象とされていない被告市川の抵当権も消滅したと認められる――甲第一号証)が有効に生じていると認められるのである。それ故被告和孝商事に対する関係において、前記抵当権設定契約を取消しても、右の権利関係を原状に復せしめることは不可能であると考えられ、一方現状のままでこれを陽和精工に回復すると、同会社及び一般債権者を不当に利する結果となる。そこで、かような場合には、被告和孝商事に対しては、同被告が前記抵当権に基き優先弁済を受けた限度で価額賠償を請求する方法によることは別として、目的財産そのものの回復を求めることはできないと解するのが相当である。(安岡満彦)