大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)6761号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕「本件土地には東側に約一二坪の崖地が含まれていることが認められるが、およそ売買の目的物に隠れた瑕疵があるとは取引上要求される通常の注意を用いても容易に発見できない瑕疵があることをいうものと解するのが相当であるところ、土地が売買の目的物である場合にその土地の範囲、形状については、売主或いは近隣の土地所有者ないし居住者に尋ね、実地検分をする等不動産取引の場合における通常の注意をもつてすれば容易に知り得ることであるから、本件土地に右崖地が含まれていることをもつて、隠れた瑕疵であるとすることはできない。(森川憲明)

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